インボイスの2割特例とは?

【インボイスの2割特例とは?】

税理士法人FLOW会計事務所です!

最近お問い合わせで多くご質問をいただいている2割特例についてシンプルに解説いたします!

今回のブログでは、「①2割特例の対象者」と「②計算方法」、「③課税事業者選択届出書」「④適用対象期間」「⑤基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合」についてお伝えします。

①2割特例の対象者

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方が対象になります。なお、基準期間における課税売上高が1千万円超の事業者の方や課税期間を短縮する特例の適用を受ける方等については対象外となります。

②計算方法

「課税標準額に対する消費税額×20%=納税額」となります。

イメージとしては課税売上にかかる消費税額の2割を納税することとなります。

簡易課税制度の適用を受け、第2種事業として申告する場合と同額になるものと思われます。

③課税事業者選択届出書

令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になっている場合には、2割特例を適用することはできません。

④適用対象期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用ができます。個人事業主であれば令和8年まで、3月決算の法人であれば、令和9年3月決算期までの適用となります。

⑤基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合

基準期間における課税売上高が1000万円を超えた場合には2割特例の適用はありません。

以上、ざっくりではありますが、2割特例の概要となります。

インボイスの時期が刻一刻と迫っていますので、みなさんご準備を!

インボイスの届出期限に注意!

【インボイスの届出期限に注意!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

インボイスの登録申請(適格請求書発行事業者の登録申請)はお済でしょうか?!

令和5年10月1日からインボイス事業者としてインボイスを発行する場合には、令和5年3月31日までに登録申請が必要でしたが、令和5年の税制改正によってインボイスの登録申請の期限が令和5年9月30日までに延長されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

「よし、じゃあまだ急ぐ必要はないな!後で考えよう…」

なんて、後回しにしないでください笑            

インボイスの申請方法には「書面での申請方法」と「e-taxでの申請方法」の2種類があるのですが、この申請をしてから適格請求書発行事業者登録番号を発行されるまでには一定の時間がかかります。

「書面での申請方法」の場合には番号が発行されるまでおよそ2か月程度、「e-taxでの申請方法」の場合には番号が発行されるまでおよそ1か月程度の時間がかかります。

そして、この付与される番号はインボイスに必ず記載しなければインボイスの要件を満たさないことになっています。

つまり、余裕こいて9月頭にインボイスの登録申請をしたら、10月からのインボイスのスタートに間に合わない可能性もあるわけです。

仮に登録申請書の記入ミスや漏れでスムーズに受理されなかった場合には、さらに時間がかかる可能性もあります。

インボイスが発行できなかったことによって、万が一、顧客からお付き合いを打ち切りされてしまったら、そのダメージは甚大です…

以上からも、インボイスを登録される方は「なるはや」で申請しましょう!!!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト

【電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト】

税理士法人FLOW会計事務所です。

最近はインボイスの陰に隠れてしまっていますが、2024年1月から電子帳簿保存法もスタートするのはご存知でしょうか?!

電子帳簿保存法は任意ではなく、すべての事業者が対応しなければならないルールになっています。

でも、大丈夫です。「最低限コレだけやっておけばOK」

という内容を今回はシンプルにお伝えできればと思います。

◇ざっくり結論

紙でもらったものは紙で保存。データでもらったものはデータで保存しておけばOKです。

今まではデータでもらった領収書や請求書は、紙でプリントアウトして保存する必要がありましたが、電子帳簿保存法によって「データでもらったものはデータで保存しよう」というルールに変わります。

データの保存方法については細かな決まりがあったりしますが、大枠はこれだけです。

決算書や総勘定元帳などの帳簿書類、紙で受け取った領収書や請求書もデータ化して保存することも電子帳簿保存法のルールに含まれていますが、これらはあくまで任意です。

必ずやらなければならないのは、繰り返しますが「データでもらったものはデータで保存しよう」それだけです。

◇データでもらうものにはどんな内容があるか?

①電子メール

メール本文に記載された領収書や請求書のデータ

②添付ファイル

メールに添付された領収書や請求書のデータ

③インターネット

ネットのダウンロードサイトからダウンロードする領収書や請求書のデータ

④クラウドサービス

クラウドサービスを利用して受け取る領収書や請求書のデータ

⑤カードやスマホアプリ

クレカやICカード、アプリの利用によって受け取る領収書や請求書のデータ

⑥EDIシステム

EDIシステムを使ってやりとりするデータ

などなど紙で受け取らない領収書や請求書の全てが該当することになります。

◇データのファイル形式について

特に決まっていないので、スマホのスクショ画面でもOKです!

◇保存要件

上記のデータを保存する場合には、以下2つの対応が必要になります。

[1つ目]

下記のいずれかの対応が必要です。

①タイムズスタンプが押されたデータを受け取ること

②受け取ったデータにタイムスタンプを押すこと

③データの訂正・削除ができないシステムで保存すること

④訂正・削除に関する事務処理規定を定めて規定通りに保存をすること

この中でどれか対応をしないといけません。

おすすめは④です。①~③については新たなシステムやサービスを利用しなければならないのでコストがかかる可能性がありますが、④はその心配がないからです。

事務処理規定についてはサンプルがあります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

上記、リンク内の「電子取引に関するもの」を参考にしてみてください。

[2つ目]

下記を全て満たす必要があります。

①PCやディスプレイ、プリンタなどの出力機器や操作マニュアルを備え付けること

②システム概要書を備え付けること

③下記の検索要件を確保すること

a.取引年月日、金額、取引先

b.日付、金額で検索できること

c.2以上の任意の項目を組み合わせて検索できること

なお、bとcについては、税務調査の際に調査官のダウンロードの求めに応じることができているようであれば不要になります。

そのため、データのタイトルに取引年月日、金額、取引先を記載してデータファイルに保存しておけば特に問題はないです。

以上が、電子帳簿保存法で最低限押さえておかないといけないポイントになります。

2024年1月から「データでもらったものはデータで保存」が義務化されますので、少しずつ準備を始めてみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?

インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?

【インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナの影響もあってか、ここ2年程度は税務調査の実施件数も少なかったですが、2023年に入りコロナも落ち着いてきたせいか、徐々に税務調査の実施件数も通常に戻りつつあるように感じています。

インボイスについて「税務調査でどこまで確認されるのか?」という質問もよくいただくようになってきました。

国税庁の方針としては「保存しているインボイスについて、記載事項の不足等を把握した場合であっても、インボイスに必要な記載事項を相互の関連が明確な複数の書類により確認できれば適正なインボイスとなりますので、インボイスだけでなく他の書類等を確認するといった対応をすることや『修正インボイス』により事業者間でその不足等を改めていただくといった他対応も考えられます」といった回答をしています。

以上より、記載事項の不足があったからといって即座に仕入税額控除の適用が受けられなくなるわけではないようです。

また、売手の故意によって無効なインボイスを受けてしまったが税務調査まで気が付かなかったケースも想定されます。

この場合は、「買手の責めに帰さない状態」にあると認められる場合には、即座に仕入税額控除を認めないとするのではなく、個々の事実関係に照らして適切に取り扱っていくことを明らかにしています。

取引金額の大きいインボイスについては、ご自身でも記載内容に誤りや不足が無いかはチェックしていただいた方が良さそうですね…

今回は、税務調査の対応について解説させていただきました。少しでも参考になれば幸いです!

売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!

売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!

【売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和5年度の税制改正によって、インボイスの小規模事業者2割特例が創設されることになりました。

今回は、この「2割特例」についてシンプルにお伝えします。

◇2割特例の概要

これまで免税事業者だった方がインボイス発行事業者として課税事業者になる場合の負担軽減を鑑みて、インボイス制度の開始から3年間、その事業者の納税額を売上税額の2割とする特例のことをいいます。

◇適用対象者

インボイス発行事業者として登録を受けなければ事業者免税点制度の摘要がある事業者

[以下は対象外]

・納税義務の免除の特例に係る各規程の適用により事業者免税点制度の適用を受けられない者

・インボイス発行事業者の登録が無い事業者

・課税期間の短縮特例の適用を受ける課税期間

・「課税事業者選択届出書

」の提出により令和5年10月1日前から課税事業者となる者の同日の属する課税期間

◇適用対象期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

◇まとめ

今回のお話は、課税売上高1000万円以下だけれども、業務の都合上、インボイス事業者にならざるを得なかった方への救済措置の位置づけとなっています。

ご不明な点やご質問がございましたら、お近くの税理士に相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

【売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年10月からスタートするインボイス制度ですが、「インボイスの保存」が仕入税額控除の要件となっておりました。

しかし、期間限定で下記の緩和措置が取られることになりました。

課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5000万円以下である事業者については、インボイス制度から6年間、支払対価の額が1万円未満(1取引単位)の課税仕入れについて、インボイスの保存は不要

◇対象期間

令和5年10月1日から令和11年9月30日の間の課税仕入れ

◇対象者

・基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者

*基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は全事業年度開始の日以後6か月間の期間の課税売上高が5000万円以下である場合は特例の対象

◇まとめ

結論としては「一定の事業者は1万円未満のインボイスは保存不要」という改正になるのですが、個人的にはあんまり効果がない改正のような気がしています…

というのも、わざわざ「一万円未満かな?どうかな?」なんてインボイス見て判断するの面倒じゃないですか…そんな判断する時間も惜しいので最初から全て保存した方がラクなんじゃないかなと個人的には感じてしまいますね…

ただ、情報として知っておいて損はないかとは思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合

今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合

【今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、誤ったレシートを受領した場合の取り扱いについてシンプルにお伝えいたします。

結論からお伝えすると

「受領者側(買い手側)が発行者側(売り手側)へ再交付の依頼をしなければなりません」

具体的にはインボイスの記載要領に誤記載があった場合には再交付が必要になります。

[インボイスの記載要領]

・請求書等の発行者または名称

・取引年月日

・取引内容(軽減税率対象品目である旨)

・取引金額(税率区分ごとの合計額)

・請求書等受領者の氏名又は名称(小売業や飲食店業は省略可)

あくまで「受領者側(買い手側)」から再交付の依頼をしねければなりませんのでご注意ください!

以上、レシートに誤りがあった場合についてシンプルにお伝えさせていただきました!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

【今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い】

税理士法人FLOW会計事務所です。

毎月口座振替によって決済される家賃や税理士報酬等に関するインボイスの取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論からお伝えするとインボイスは不要です。

ただし、代わりに登録番号などの必要事項が記載された契約書と共に日付と金額が印字された通帳を保存することで仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

インボイスの記載事項については、下記によって確認をすることになります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称→契約書で確認

②登録番号→契約書で確認

③取引年月日→通帳で確認

④取引内容→契約書で確認

⑤税率区分ごとに合計した取引金額→通帳

⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率→契約書

⑦請求書等受領者の氏名又は名称→契約書

インボイスの記載内容を上記で代替することになるので、契約書の巻き直しが必要な場合には、令和5年10月に向けて少しずつ準備を進めていきましょう!

以上、口座振替の取り扱いについてシンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑬課税事業者選択届出書の2年縛りについて

【今さら聞けないインボイス⑬課税事業者選択届出書の2年縛りについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合、課税事業者選択届出書の提出を要せずに課税事業者となります。

ここで気になるのが、免税事業者が課税事業者となった場合、2年間は免税事業者に戻ることができないといういわゆる「2年縛り」というルールがあります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合にも、これまで同様に2年縛りはあるのでしょうか?

答えは「登録申請をした時期による」ということになっています。

①令和5年10月1日の属する課税期間から登録を受けた事業者

→2年縛りは適用されません

②令和5年10月2日以後に開始する課税期間から登録を受けた事業者(令和11年9月30日の属する課税期間までの登録)

→2年縛りが適用されます

この先しばらく課税売上高が1000万円以下である事業者が、一度試しに適格請求書発行事業者になってみたものの、あまり有用に感じずに免税事業者に戻る場合には注意が必要になりそうですね。

ちょっとレアケースかもしれませんが…

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス⑫免税事業者が令和6年から登録する場合

【今さら聞けないインボイス⑫免税事業者が令和6年から登録する場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、令和6年1月1日から適格請求書発行事業者になる場合の取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論から申し上げますと…

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出をすれば「課税事業者選択届出書」は提出が不要になります。

*ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間中に限ります

そのため、令和4年に面前事業者ではあったけれども、インボイスの普及状況を鑑みて令和5年から適格請求書発行事業者となる場合には、適格請求書発行事業者の登録申請をするのみで課税事業者選択届出書の提出は不要となります。

逆に課税事業者選択届出書を提出したけれども、適格請求書発行事業者の登録申請をしてない場合には、インボイスを発行することはできませんのでご注意ください。

以上、簡単ではございますが、令和5年以降の課税事業者選択届出書の取り扱いについてでした。

少しでも参考になれば幸いです。