どんな会社が税務調査の対象になるの?

こんにちわ。

つくば・秋葉原に事務所を構える税理士法人あけぼの会計東京事務所所長の中村です。

どんな場合に、調査が入るのか?

おそらく、事業主様が一番気になるポイントかと思います。

実際、来客されたお客様からもたびたびご質問をお受けします。

調査対象になりうるか否かは、各税務署によっても見解がわかれるかとは思いますが、以下の基準で選定されることが多いです。

➀前回調査時又は開業時から3年(期)以上経過している。

②申告内容においての異常計数が目立つ(売上増にもかかわらず、所得が低調の場合など)。

➂資料情報のある者(例えば無申告が5年以上続いているのにも関わらず事業を継続していることが判明した場合。消費税課税対象者であれば即調査選定されます)。

④前回調査で不正摘発があった場合や、長期的に調査未抵触の場合。

正しく申告されている方について、気になるのは➂かと思います。

売上が急に上がると、調査対象に選定されることも多いのは事実です。 事業主様にとって決してハッピーなイベントではないことは私も承知しておりますが、正しく申告をしていれば何も恐れる必要はございません。 税務調査のことで、ご相談がございましたら、いつでもご連絡ください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

税務調査の対応とそのポイントとは?

こんにちは。税理士法人あけぼの会計東京事務所所長の中村です。 今回は、気分を変えて税務調査についてお話したいと思います。 私自身、税務署に47年勤務し、税務調査を行うこと40年余り(統括国税調査官時代を含め)、多くの経験をしてきました。 そんな私から、税務調査の基礎知識や調査への対応の仕方等を解説いたします。 税務署等では、毎年5月の連休明けぐらいから、税務調査が開始されると思われます。5月から6月末までは、事務年度として終了に向かう時期なので、そんなに大げさには行われませんが数字(特に調査件数)合わせのために行われることも、昔はよくありました。7月の10日が異動日なので、それから、暮れまでが本格的な税務調査の繁忙期に向かっていきます。7月の異動期直後は、体制が整わないこともあり、また、8月のお盆の時期も近いので、血眼になってやるかどうかはわかりませんが、繁忙期に向けての準備を着々と進める時期でもあります。 また、昔より、納税者数も増加し、事業の形態も変化し、新しいタイプの業種に立ち向かっていくには、相当の調査技量の習得が必要であり、それなりの研修なども行われています。 税法の改正は毎年のことであり、その知識の習得もしなければならないので、大変な中での調査事務を行っているわけです。 納税者の皆さんも、そのような職員が目の前に来て、調査を行うことになった時に、どうやって対応していくかは、日頃から心がけるなりの努力が必要であると思います。 そこで、十分な対応をするためには、「資料の保存」と「問われたことに対する説明」が基本です。 当たり前のことですが、事業において記載されるいろいろな資料をしっかりと保存しておくこと。そして、何かを尋ねられたとしても、素早く答え(申告内容との整合性にかなうものである。)られることです。 しかし、質問に対して、澱みなくではなく、戸惑ったりしていれば、「何かあるな」と思われる可能性が生じてしまいます。あくまでも、申告されている「内容の確認」について説明を受けるのだから、まずは、そのことに対しての説明が出来なければなりません。 もちろん、問われたことに対して故意に不正な行為があれば、重い加算税(本税の35%や40%の加算税等)や延滞税の免除期間の制限などが課せられます。 税務調査を受けたい人などなかなかいらっしゃらないでしょう。そして、必要以上の税金を払いたいと思っている人などもなかなかいないかと思います。 せっかく前年より売上が伸びたのに、納税額も増えるなんて、、売上に小細工をしてしまおうかな、、、なんて悪魔の声が囁くこともあるでしょう。しかし、税務署はそれをなかなか見逃してくれません。 合法的に節税をしていれば、そんなズルをする必要もなかったかもしれません。 そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ、あけぼの会計までご相談いただければと思います。 次回は、エピソードを交えて続きのお話をしたいと思います。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。