フェーズ2-I
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届
1. 避けて通れない「年一回」の重要手続き
労働保険の年度更新(6月〜7月)
- 確定保険料の精算と概算納付
1年間に支払った賃金総額に保険料率を乗じて、確定保険料の精算と翌年度の概算保険料の納付を同時に行います。
社会保険の算定基礎届(7月)
- 4〜6月の給与平均で標準報酬月額を決定
毎年4月・5月・6月の3ヶ月間に支払った給与の平均額を届け出ます。これにより、その年の9月から翌年8月までの1年間の社会保険料(標準報酬月額)が決定されます。
2. なぜ「正確な計算」が求められるのか
「賃金」に含まれるものの判断
- 残業代・通勤手当・賞与の扱いに注意
基本給だけでなく、残業代、通勤手当、各種手当、賞与など、どこまでを計算に含めるかの判断を誤ると、保険料の過不足が発生し、後から追徴金が発生したり、従業員の将来の年金額に悪影響を及ぼしたりします。
役員報酬との整合性
- 報酬変更タイミングと社保改定の連動
特に役員の場合、報酬額の変更タイミングと社会保険の改定が正しく連動しているか、税務調査や年金事務所の調査で厳しくチェックされます。
FLOWからのアドバイス「夏の手続きラッシュを乗り切る」
6月・7月は、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届が同時並行でやってきます。これらを手作業で行うのはミスを招く元です。
つくば・茨城エリアでスタートアップを支援するなかで実感するのは、「自社で一度はやってみたが、計算ミスや書類不備で年金事務所から差し戻された」というケースの多さです。年に1回しかない手続きだからこそ、慣れによる効率化が見込めず、毎年同じ負担を抱えることになります。グループ内の社労士による代行で、この毎年の負担をゼロにできます。
FLOWができること
FLOW社会保険労務士事務所による申告代行
労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届は、グループ内の「FLOW社会保険労務士事務所」がすべて代行します。法改正による最新の保険料率も正確に反映させ、ミスや漏れのない申告を実現します。
どのフェーズからでも、相談できます。
まずは現状を
整理するところから
一緒に始めましょう。
ご予約制で土日祝日もご対応しております。 お気軽にご相談ください。
スタートアップの
最初の1年を
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