フェーズ1-C
補助金で設立費用を節約
つくば市で株式会社や合同会社を設立する場合、国の「特定創業支援等事業」と市の「新規創業促進補助金」を組み合わせて活用することで、設立にかかる法定費用の自己負担を実質ゼロにできるケースがあります。本来かかるはずの登録免許税や定款認証手数料を、制度を使ってどこまで抑えられるか。手順と注意点を整理します。
1. 特定創業支援等事業で「登録免許税を半額」に
つくば市が認定する支援機関で、4回以上かつ1か月以上の継続的な創業支援を受けると、市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が発行されます。この証明書を添付して設立登記をすると、登録免許税が半額になります。株式会社は15万円が7.5万円、合同会社は6万円が3万円です。
つくば市の支援機関は、つくば市商工会、つくば研究支援センター、つくばスタートアップパーク、日本政策金融公庫土浦支店、常陽銀行など複数あります。事業内容や創業ステージに合った機関を選んで受講します。証明書の発行までには2週間ほどかかるため、設立スケジュールから逆算して動くのがコツです。
注)軽減を受けるには、会社設立登記の前に証明書を取得する必要があります。
参考ページ:つくば市創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibusangyoshinkoka/gyomuannai/3/2/1005409.html
2. 新規創業促進補助金で「自己負担を実質ゼロ」に
つくば市には、特定創業支援等事業の証明書を取得した方を対象とする「新規創業促進補助金」があります。設立時の登録免許税と定款認証手数料を、上限12万5千円まで補助する制度です。
3. 事後申請は一切不可・予算終了による打ち切りに注意
これらの制度には共通する2つの落とし穴があります。1つ目は「事後申請が一切不可」という点。登録免許税の半額措置は登記申請時に証明書が添付されている必要があり、設立後に「やっぱり半額にしてほしい」と言っても認められません。
2つ目は「予算終了による打ち切り」。新規創業促進補助金は予算限度額に達した時点で受付が終了します。年度途中で締め切られることもあるため、年度開始直後の早い段階で申請するのが理想です。
つまり、設立を思い立ってからセミナー受講開始、証明書取得、設立登記、補助金申請という一連の流れを、最低でも2か月以上の余裕を持って組む必要があります。
FLOWからのアドバイス「設立費用に補助金を活用」
創業期の現金は、1円でも事業の運転資金や広告費に回したいもの。「設立費用くらい自分で出すよ」と思いがちですが、つくば市は全国でも珍しく登録免許税と定款認証手数料の両方がほぼゼロにできる自治体です。
実際にFLOWのお客様でも、申請手順を間違えなければ、ほとんどの方がこの制度を活用できています。コツは、会社設立を「思い立った瞬間」にセミナー受講のスケジュールを押さえること。週末コースなどもあるため、本業を続けながらでも十分に間に合います。
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