フェーズ2-H
法人税、消費税の中間申告
法人税の中間申告は、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人が対象となります。また、法人税の中間申告にあわせて、住民税および事業税についても中間申告・納付が必要となります。
これらの税金については、原則として申告・納付の時期になると、税務署や各自治体から申告書や納付書が送付されますが、近年は電子化の影響により、納付書が送付されないケースも増えているため注意が必要です。納付書が届かない場合であっても、申告・納付の義務自体がなくなるわけではありませんので、期限管理には十分ご留意ください。
1. 法人税の中間申告
| 前年の法人税額 | 20万円以下 | 20万円超 |
|---|---|---|
| 中間申告の回数 | 申告不要 | 年1回 |
| 中間申告期限 | – | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 中間申告の税額 | – | 前年の法人税額の1/2 |
| 前年の法人税額 | 20万円以下 | 20万円超 |
|---|---|---|
| 中間申告の回数 | 申告不要 | 年1回 |
| 中間申告期限 | 事業年度開始日から6ヶ月を 経過した日から2ヶ月以内 |
|
| 中間申告の税額 | 前年の法人税額の1/2 |
2. 消費税の中間申告
消費税の中間申告が必要となるのは、個人事業者の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税額(国税分)が48万円を超える事業者です。また、法人税同様に近年は電子化の影響により、納付書が送付されないケースも増えているため注意が必要です。
| 前年の消費税額 (国税) |
48万円以下 | 48万円超 400万円以下 |
400万円超 4,800万円以下 |
4,800万円超 |
|---|---|---|---|---|
| 中間申告の回数 | 申告不要 | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
| 中間申告期限 | 各中間申告の対象期間の末日の翌日 から2ヶ月以内 |
(*) | ||
| 中間申告の税額 | 前年の消費税額の 1/2 |
前年の消費税額の 1/4 |
前年の消費税額の 1/12 |
|
*その課税期間開始後の1か月分はその課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内、上記1か月分以後の10か月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内になります。ただし、消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合は、その課税期間開始後の2か月分はその課税期間開始日から3か月を経過した日から2か月以内となり、以後9か月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内になります。
FLOWからのアドバイス「中間納税を予測してキャッシュを守る」
「今月は余裕がある」と思っていても、中間納税で一気にキャッシュが削られるケースが少なくありません。
スタートアップにとって中間納税は、忘れた頃にやって来る「キャッシュアウトの時限爆弾」のような存在です。前期の業績を踏まえて、いつ・どれくらいの納税が必要になるかを早い段階から予測しておくことで、資金繰りを乱さずに済みます。
また、当期の業績が前期より落ちている場合には、「仮決算による中間申告」という選択肢も使えます。本来納めるはずの中間納税額を、当期の実績に基づいて減らせる可能性があるため、戦略的な検討が必要です。
FLOWができること
仮決算の戦略的な検討
中間納税をそのまま払うべきか、仮決算で手元のキャッシュを守るべきかのご相談にも応じています。当期の業績次第では、大きなキャッシュ流出を防げるケースもあります。
どのフェーズからでも、相談できます。
まずは現状を
整理するところから
一緒に始めましょう。
ご予約制で土日祝日もご対応しております。 お気軽にご相談ください。
スタートアップの
最初の1年を
まるごと支えるサービス
記帳代行込みで、日々の経理から決算申告まで”丸ごと”伴走します。マネーフォワード/freeeを活用し、いつでも数字が見える経営体制をつくります。
- 記帳代行(会計ソフトへの入力代行)
- 会計税務相談/月次決算
- 決算/法人税申告
法人化の損得シミュレーションから、設立手続きの代行・各種届出まで。「法人にすべきか」という判断の段階からご相談いただけます。
- 法人化の損得シミュレーション
- 設立手続きの代行サポート
- 設立後の各種届出
- 金融機関の連携・紹介
- 創業計画書作成サポート
- 保険会社との連携
- 事業計画書作成サポート
- 計画書モニタリングサポート
- 決算予測サポート
- 給与計算導入サポート
- 勤怠システム導入サポート
- 給与計算代行
- 社会保険加入手続き
- 雇用契約書・就業規則作成
- 人事労務アドバイス