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フェーズ2-H

法人税、消費税の中間申告

法人税の中間申告は、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人が対象となります。また、法人税の中間申告にあわせて、住民税および事業税についても中間申告・納付が必要となります。

これらの税金については、原則として申告・納付の時期になると、税務署や各自治体から申告書や納付書が送付されますが、近年は電子化の影響により、納付書が送付されないケースも増えているため注意が必要です。納付書が届かない場合であっても、申告・納付の義務自体がなくなるわけではありませんので、期限管理には十分ご留意ください。

1. 法人税の中間申告

前年の法人税額20万円以下20万円超
中間申告の回数申告不要年1回
中間申告期限事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告の税額前年の法人税額の1/2
前年の法人税額 20万円以下 20万円超
中間申告の回数 申告不要 年1回
中間申告期限 事業年度開始日から6ヶ月を
経過した日から2ヶ月以内
中間申告の税額 前年の法人税額の1/2

2. 消費税の中間申告

消費税の中間申告が必要となるのは、個人事業者の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税額(国税分)が48万円を超える事業者です。また、法人税同様に近年は電子化の影響により、納付書が送付されないケースも増えているため注意が必要です。

前年の消費税額
(国税)
48万円以下 48万円超
400万円以下
400万円超
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 申告不要 年1回 年3回 年11回
中間申告期限 各中間申告の対象期間の末日の翌日
から2ヶ月以内
(*)
中間申告の税額 前年の消費税額の
1/2
前年の消費税額の
1/4
前年の消費税額の
1/12

*その課税期間開始後の1か月分はその課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内、上記1か月分以後の10か月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内になります。ただし、消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合は、その課税期間開始後の2か月分はその課税期間開始日から3か月を経過した日から2か月以内となり、以後9か月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内になります。

参照:国税庁 No.6609 中間申告の方法

FLOWからのアドバイス「中間納税を予測してキャッシュを守る」

「今月は余裕がある」と思っていても、中間納税で一気にキャッシュが削られるケースが少なくありません。

スタートアップにとって中間納税は、忘れた頃にやって来る「キャッシュアウトの時限爆弾」のような存在です。前期の業績を踏まえて、いつ・どれくらいの納税が必要になるかを早い段階から予測しておくことで、資金繰りを乱さずに済みます。

また、当期の業績が前期より落ちている場合には、「仮決算による中間申告」という選択肢も使えます。本来納めるはずの中間納税額を、当期の実績に基づいて減らせる可能性があるため、戦略的な検討が必要です。

FLOWができること

納税の先読み

前期決算時に中間申告で必要な納税資金をご案内します。「いつ・いくら払うべきか」を事前に共有することで、資金繰りを乱さない準備が可能です。

仮決算の戦略的な検討

中間納税をそのまま払うべきか、仮決算で手元のキャッシュを守るべきかのご相談にも応じています。当期の業績次第では、大きなキャッシュ流出を防げるケースもあります。

どのフェーズからでも、相談できます。

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