フェーズ2-E
源泉所得税、住民税の納付
1. 源泉所得税「国に納める所得税の前払い」
役員報酬
経営者自身の報酬からも所得税を差し引きます。法人の場合、役員報酬は「定期同額」である必要があるため、毎月の源泉所得税額も基本的には一定になります。
従業員への給与
月々の給与総額(非課税通勤手当を除く)と扶養家族の数に基づいて、税額表から算出します。12月の最終給与で1年間の過不足を精算する「年末調整」が必要になります。
外部への報酬・料金
税理士・弁護士などの士業や、デザイン・原稿執筆を依頼したフリーランスへの支払いも対象です。原則として支払額の10.21%(100万円超は20.42%)を差し引きます。これを知らずに額面通り振り込むと、後から会社が自腹で税金を納めるリスクがあるため注意が必要です。
2. 住民税(特別徴収)「自治体に納める地方税の代行」
納付のタイミング
- 天引きした月の翌月10日が期限
住民税は、従業員が住んでいる「市区町村」へ納める税金です。事業主は原則として、すべての従業員の住民税を給与から天引きして納める義務があります。源泉所得税と同じく、天引きした月の翌月10日が納付期限となります。
金額の決定
- 住民税決定通知書の額を機械的に天引き
毎年5月頃に自治体から届く「住民税決定通知書」の金額を機械的に天引きします。つくば市内に住む従業員の住民税はつくば市役所、つくば市外に住む従業員の住民税はその従業員の住む各自治体へ、と振り分けて納付します。複数の自治体への納付が必要になるケースが多く、事務負担は意外に大きい領域です。
FLOWからのアドバイス「納税を忘れない・ミスしない仕組みを作る」
納税実務は1日でも遅れると、不納付加算税(最大10%)や延滞税が課されるリスクがあります。「うっかり忘れた」では済まされない領域です。
スタートアップにとっての解決策は、納税スケジュールを属人的に管理するのではなく、ダイレクト納付(e-Tax・eLTAX)の仕組みに乗せて自動化していくことです。FLOWでは、つくば・茨城エリアのスタートアップに対して、この自動化のセットアップを伴走しています。
FLOWができること
どのフェーズからでも、相談できます。
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