確定申告はもうお済みですか?】

通常毎年3月15日が確定申告の期限です。が、本年(令和2年分)も昨年に引き続き、コロナウィルスの影響を受けて申告、納税期限が4月15日まで1ヶ月延長になっています。(本コラム2/3付既報

この為口座振替日も変更になっています。

*申告所得税      令和3年5月31日

*消費税及び地方消費税 令和3年5月24日

ここで注意が必要なのが、所得税の納税負担軽減のために延納を届出て2回に分けて振替る制度がありますが、今年は振替日と延納期限が同一日(5月31日)の為、確定申告書に延納届出額を記載しても一括振替になります。延納期限は延長されていないという事です。なんと理不尽な(><)。

また、上記振替日に口座の残高不足等の為振替出来なかった場合、当然に延滞税がかかってきます。延滞税の計算は振替日から完納日までの計算ではなくて、法定納期限(4月15日)の翌日からの計算になりますので、約1ヶ月半自動でプラスになります。

≪延滞税の割合≫

◇納期限の翌日から2月を経過する日まで

原則:年「7.3%」

令和3年1月1日以後の期間は年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%

◇納期限の翌日から2月を経過した日以後

原則:年「14.6%」

ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%

(注) 延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

まだ1ヶ月ありますが、早めの申告を心がけましょう!

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