簡易インボイスとは?!

【簡易インボイスとは?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、簡易インボイスについてシンプルに解説いたします。

2割特例とごっちゃになってしまっている方がたまにいますが、全くの別物です。

◇簡易インボイス(簡易適格請求書)とは?

本来のインボイス(適格請求書)では、請求書等を受け取る相手方の氏名又は名称を記載することが義務付けられています。

しかし、飲食業や、旅行業、タクシー業や小売業など、不特定多数を取引の相手方とする事業を営む場合にはその相手方の名前を毎回確認してインボイスに記載することは現実的ではありません。

そこで、インボイスを受け取る相手方の氏名又は名称を省略できるように設けられたのが簡易インボイスになります。

また、簡易インボイスでは消費税額等又は適用税率のいずれかの記載でも良いコトとされています。

まとめるとこんな感じです。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

②登録番号

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

③取引年月日

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

④取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

⑤税抜(税込)取引価額を税率区分ごとに合計した金額

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

⑥⑤に対する消費税額等又は適用税率

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:消費税額等又は適用税率のどちらかの記載でOK

 

⑦請求書等受領者の氏名又は名称

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載不要

 

全項目7つのうち、異なるのは⑥と⑦の2点だけです。

「簡易」という名称の割にはたいして簡易化されていない気もしますが…以上の内容が簡易インボイスとなっています。

インボイス開始まで残り半年程度となりました。

少しでも準備を進めていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

新年のご挨拶

新年のご挨拶

税理士法人FLOW会計事務所です。

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

2023年も挑戦する人の可能性を応援させていただきます!

なお、2020年より全てのご関係者様に対し年賀状によるご挨拶を控えさせていただいております。

大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます!

相続登記の義務化

【相続登記の義務化】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は皆さんにも影響があるかもしれない、不動産の登記に関する法整備がテーマです。

不動産に関する情報は一般に公示されています。そのため、不動産登記簿を取得すれば、誰でも不動産の所有者について知ることができます。

しかし、相続人への名義変更がされなかったり、所有者の住所・氏名の変更登記がされていなかったりすると、すぐに所有者を特定することが難しくなります。このような状態にある土地を“所有者不明土地“と言います。

“所有者不明土地”は、不動産を取得する相続人が決まらなかったことや、相続登記や住所変更等の登記について申請義務がなかったことを背景に増加していきました。なんと!!国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及び、九州よりも広い面積だというから驚きです。「価値のない(使わない、売れない)土地のためにわざわざ登記料を払うのはばかばかしい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが。。。

しかし、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、土地の利活用が進まない等の諸問題が発生しており、いよいよ放置しておけない状態になってきました。そこで、政府は大きく分けて3つの法整備を行いました。その一部をご紹介します。

① 不動産登記制度の見直し

② 相続土地国庫帰属法の創設

③ 土地利用に関する民法ルールの見直し

①では、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)が最も大きなポイントです。不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請する必要があります。なお、前述したケースにおいて正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意ください!さらに、この制度は遡及適用になるため、過去の相続にも遡って、登記の申請義務が課されてしまいます!!

②は、相続等によって取得した不要な土地を手放すための制度として令和5年4月27日に施行されます。申請⇒法務大臣(法務局)の承認⇒負担金の納付⇒国庫に帰属という手続きを踏む必要があります。非常にメリットのある制度に聞こえますが、建物がある土地等引き取り対象外の土地もあるほか、申請時の審査手数料や国の引き取りが認められたあとの原則1筆20万円の負担金(9月26日に閣議決定)が必要になる等、金銭的な負担も決して軽くはありません。

ざっくりではありますが、“所有者不明土地”問題の解消に向けてルールが大きく変わるということはお分かりいただけましたか?施行時期が近づいてきておりますので、今後の動向には要注意ですね!

最後までお読みいただきありがとうございます!

事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!

【事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は身近な人が亡くなり、その故人から事業を引き継ぐときのハナシ。

故人が青色申告者であった場合、事業を引き継ぐ方も青色申告者になれば色々な特典を受けることができます。


◇青色申告の代表的な特典

・青色申告特別控除という控除が認められる。状況に応じて最高で10万円・55万円・65万円の控除が認められる。

・従業員として働く家族へ支払う給与が経費として認められる。

・赤字を3年間繰り越すことができる。


ただし、この青色申告、故人が青色申告をしていたからといって、この特典が自動的にその後の代に引き継がれるわけではありません。

事業を引き継いだ場合には必ず、定められた期限までに青色申告承認申請書を提出しましょう。


◇提出方法

提出書類:青色申告承認申請書(国税庁のウェブサイト、もしくは税務署の窓口で入手可)

提出先:事業を引き継ぐ方の納税地の所轄税務署またはe-Taxによる申請も可

提出期限:死亡の日が1月1日~8月31日の場合は死亡の日から4か月以内。死亡の日が9月1日~10月31日の場合はその年の12月31日まで。死亡の日が11月1日~12月31日の場合はその翌年の2月15日まで。

費用:かかりません。


青色申告承認申請書の提出は意外と忘れやすい手続きの一つです。

うっかりミスで税金が何十万円と増えてしまうこともありますので、提出忘れにはご注意ください。

株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

 

株式譲渡は、経営権を移すために売却をする会社の株主が、買い手にその株式を譲り渡すことを指し、有償で行う場合と無償で行う場合の2通りがあります。

有償での株式譲渡は、一般的にM&Aの手法として第三者に経営権を移す場合に使われ、無償での株式譲渡は、一般的に親子間・親族間で事業承継を行う場合に活用されます。

今回は無償譲渡の場合のお話です。

 

Ⅰ・株式譲渡を無償で行う場合の手続き

①譲渡承認請求

*一般的に非上場会社の場合、株式の譲渡制限を定めていて、好き勝手に誰にでも株式を売却できません。株式譲渡承認請求書を作成して株主総会や取締役会の承認を得ることが必要です。

②株主総会又は取締役会での承認

*上記①に基づいて審議を行い承認するか否かを決定します。

③株式譲渡契約

*株式譲渡が承認されたら、株式譲渡契約書を作成し、1誰が・2誰に・3どの種類の株を・4何株・5無償で譲渡するという内容を定めます。

④株主名簿の書換

*無事契約が締結されると株券発行会社においては株券を発行することとなるが、一般的に非上場の中小企業については株券不発行としているので、株主名簿の書換を行い、これを持って手続きの完了です。

Ⅱ・株式無償譲渡の場合の税金

★譲渡側、譲受側の形態によって4つのパターンに分けれます。

1・個人→個人

*譲渡側 税金は発生しません

*譲受側 時価により贈与税

2・個人→法人

*譲渡側 時価により売却があったものとみなし所得税

*譲受側 時価により法人税

3・法人→法人

*譲渡側 寄付金

*譲受側 時価により法人税

4・法人→個人

*譲渡側 #(法人の役員・従業員) 賞与

#(その他)       寄付金

*譲受側 #(法人の役員・従業員) 賞与として所得税

#(その他)       一時所得として所得税

以上、参考にしてください。

【特例事業承継税制】特例事業承継税制は雇用確保要件は満たさないといけないの?

特例事業承継税制の適用には、いくつかの要件を満たす必要があります。

Q.平成30年に「特例事業承継税制」が新設される前の過去の事業承継税制では、雇用確保要件(*)を満たすことが必要でしたが、特例事業承継税制においても雇用確保要件は満たさなければならないのでしょうか?

(*)雇用確保要件・・・「常時使用する従業員が5年平均で贈与又は相続時等の従業員の80%を下回らないこと」とする要件。

A.実質的に撤廃がされました。

特例事業承継税制の適用を受けた後、5年間平均80%の雇用確保要件を満たせない場合には、その満たせない理由を記載した書面(認定経営革新等支援機関の意見が記載されていることが必要)を提出すれば納税猶予は継続されます。

なお、雇用確保要件以外にも、以下に該当することとなった場合には、特例事業承継税制の認定が取り消されることになりますので、ご注意ください。

①毎年1回、都道府県への報告、所轄税務署長への届出を怠った場合

②代表者でなくなった場合(ただし、障害者になった等、一定の場合を除く)

③会社が倒産・解散した場合

④納税猶予適用対象株式を譲渡・贈与した場合

⑤持ち株比率要件を満たさなくなった場合

⑥上場会社になった場合

⑦資産保有会社になった場合

⑧減資を行った場合

⑨組織変更で株式以外の財産の交付があった場合

⑩総収入金額がゼロになった場合

継続要件は複数ございますので、ご注意ください。

よろしくお願いいたします。

【特例事業承継税制】先代経営者と後継者に必要な要件とは?

特例事業承継税制の適用を受けるためには、先代経営者及び経営者は要件を満たす必要があります。

どんな要件が求められるのでしょうか?

1.先代経営者の要件

①会社の代表者であったこと(贈与の場合には、贈与までに代表権を返上する必要があります。相続の場合には直前に代表者でなくでも構いません)。

②被相続人(先代経営者)と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者(特例経営承継相続人等を除く)の中で、筆頭株主であったこと(代表者であった当時の時点と相続開始直前に要件を満たす必要があります)。外部資本が筆頭株主であった場合でも、同族関係社内で筆頭株主であれば問題無いのでご注意ください。

2.贈与時の後継者の要件

①会社代表者であること

②20歳以上かつ、役員就任後3年を経過していること

③同族関係者と合わせて発行済み株式総数の過半数を有し、かつ、同族関係者内で後継者よりも保有株式数の上位者がいないこと

④贈与時から認定申請日まで、贈与時に取得した株式のすべてを保有していること

3.相続時の後継者の要件

①先代経営者であった被相続人の死亡の直前において役員であったこと

②相続開始の日から5カ月を経過する日において代表権を有していること

③相続又は遺贈により、株式等を取得した代表者であり、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと

④被相続人の相続開始のときから認定申請日まで引き続き相続又は遺贈により取得した承継会社の株式のすべてを保有していること

以上が、先代経営者と後継者の要件になりますが、細かい要件も含めて分かりづらい部分も多いかと思います。

上記以外にも細かい要件が求められることもございますので、ご検討の際には専門家までご相談することをお勧めいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【特例事業承継税制】どんな手続きが必要になるの?

Q.特例事業承継税制の適用を受ける場合には、どんな手続きが必要になるのでしょうか?

A.原則として、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に「承継計画」を都道府県に提出する必要があります。ただし、承継計画を提出してなかった場合でも、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に先代経営者が死亡した場合には相続税の納税猶予を受けることはできます。

〈具体的な手続きの内容〉

①「承継計画」を作成して、都道府県に提出してください。

認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)の指導を受けて承継計画を作成してください。作成した承継計画は、原則として平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に都道府県に提出しなければなりません。なお、承継計画の提出は、贈与後でも可能です。

②もし、先代経営者が亡くなるまでに「承継計画」を提出していなかった場合

平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に先代経営者が死亡した場合には、一定の手続きをすることで、特例事業承継税制の適用を受けることができます。

③特例事業承継税制の適用を受けるための要件

特例事業承継税制の適用を受けるためには、一定の要件を満たさなければなりません。

会社自体が「中小企業であること」「風俗営業や資産管理会社でないこと」であることや、先代経営者の議決権比率、後継者は3年以上役員であったことが必要であるなど、一定の要件を満たす必要があります。

④「承継計画」未提出で令和5年4月1日以後に先代経営者が亡くなった場合

提出期間内に承継計画を提出しなかった場合には、特例事業承継税制の適用を受けることはできません。この場合には、一定の要件を満たしていれば、発行済株式総数の3分の2までの株式であれば評価額の8割までは相続税の納税猶予を受けることはできますが、残りの2割は通常通り相続税の納税をしなければなりません。計画的に進めるよう注意しましょう。

⑤「承継計画」未提出で令和5年4月1日以後に贈与した場合

提出期間を過ぎてからの贈与は、仮に要件を満たしていても特例事業承継税制の適用を受けることはできません。④と同様、発行済株式総数の8割までの株式についてのみしか、納税猶予の適用を受けることはできません。

⑥「承継計画」提出後は、いつまでに贈与すれば良いのか

提出期間内に承継計画を提出した場合であっても、令和9年12月31日までに先代経営者は後継者に株式を贈与しなければ、特例事業承継税制の適用を受ける権利を喪失することになります。ただし、承継計画を提出していれば、令和5年4月1日から令和9年12月31日まで間に、後継者に株式を贈与していなかったとしても、特例事業承継税制の適用を受けることができます。

⑦令和9年12月31日までに相続が発生しなければ、相続税の納税猶予は受けられないのか

令和5年3月31日までに承継計画を提出し、令和9年12月31日までに株式を贈与していれば、先代経営者の死亡が、20年先であっても、その贈与に対応する相続税の納税猶予の適用を受けることができます。

上記が、手続き概要にはなりますが、特例事業承継税制を利用しようか迷われている方は、今後の選択肢を増やすためにも、とりあえず承継計画だけでも提出しておくということも、アリかもしれませんね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【特例事業承継税制】後継者に無税で事業承継できるってホント?

平成30年の改正により、これまで以上に特例事業承継税制の利用がしやすくなりました。

そもそも特例事業承継税制って何なのでしょうか?

近年、日本では中小企業の廃業数が増加しています。

原因は外ならぬ、後継者問題です。

ある程度の大企業であれば、M&A等によって、会社自体を他人に売り渡す選択肢も考えられますが、中小企業ではなかなかそうもいきません。

後を継ぐ人がいないければ、もう廃業するしかないのです。

それでは、なぜ、後継者がいないのでしょうか?

・他にやりたいことがある。

・地元に帰りたくない。

・儲からない。

理由は様々です。

そして、仮に上記条件をクリアできても、事業承継したときの納税負担を考えると、後を継げない。。といった経済的な理由もあったりします。

特例事業承継税制では、こういった納税負担に関する経済的なハードルをクリアすることで、少しでも多くの中小企業が生き残れるよう、新たに設置された制度になります。

それでは、特例事業承継税制を利用することでどういったメリットを享受できるのでしょうか?

◎メリット

一定の手続きを経ることで、一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。

1.非上場株式等が贈与された際の贈与税は全額猶予される

都道府県に承継に関する計画を作成して提出することで、先代経営者から後継者に代表権が持つ際に譲る受ける株式等の贈与税の全額が猶予されることになります。

2.猶予された贈与税額は先代経営者の死亡によって免除される

納税が猶予された贈与税は、先代経営者の死亡によって猶予されます。免除される贈与税額は、贈暦年課税又は相続時精算課税によって計算した贈与税額になります。

例)株式数100株 評価額1億円

全株式を先代経営者が保有しており、後継者に全株式を贈与した場合

贈与税額)

・暦年課税 (1億円-110万円)×55%-640万円=4799万5千円

・相続時精算課税 (1億円-2500万円)×20%=1500万円

3.相続税の納税猶予税額

上記2.の設例を前提に、相続時に株式以外の相続財産2億円を、後継者の弟が相続したとします。相続人は後継者とその弟の計2名です。

・相続税の総額

[(1億円+2億円)-(3000万円+600万円×2)]÷2=1億2千900万円

1億2千900万円×40%-1700万円=3460万円

3460万円×2=6920万円

・各人の相続税額

後継者 6920万円×1/3=2306万円→特例事業承継税制により全額納税猶予

弟   6920万円×2/3=4613万円

事業承継税制を利用することで、納税猶予のメリットを享受することができます。

この制度を利用するためには、令和4年3月31日までに承継計画を都道府県に提出する必要があるので、ご注意ください。

簡単ではございますが、特例事業承継税制の概要について今回は記事を書かせていただきました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。