法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!

【法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!】

FLOW会計の木村です。

今回は、個人事業主の接待交際費について注意すべきポイント等を書いていこうと思います!

 

★個人事業主の接待交際費が厳しくみられる理由

法人の場合は法人税法上で年800万円等の限度額が設けられているのに対し、個人事業主の場合は限度額が設けられていません。そのため、限度額が設けられていないからといって無制限に経費計上をしていないか、接待交際費の中身や事実関係を厳しくみられるのです。

 

★経費で落とせる食事代

食事代としてよく出てくるものを5つあげてみます。

①自分一人の食事代

経費になりません。税務署からは日常の食事と変わらないと判断されます。

②福利厚生費

従業員のものは経費になりますが、自分のものは経費になりません。

③会議費

自分含めて2人以上のものなら経費になります。どういう打ち合わせをしたのかをあとで説明できるようにしておきましょう。

④接待交際費

経費になります。ですが、相手が仕事との関連性がないといけないため注意ししてください。

⑤制作所経費

YouTubeなどの動画企画との関連性次第で経費になります。

 

★実際の税務調査の事例

前提として、おおよその目安として売上の5%を下回っていれば接待交際費に関しては指摘なく税務調査が進む可能性が高いです。(不動産業や建築業の接待交際費は大きくなりやすく、士業や製造業は小さくなる傾向があります。)

ですが、実際に税務調査された方には、売上の約50%の接待交際費を計上している方がいました。もちろん接待交際費の額が大きすぎるため、税務調査官は管轄内の同業他社の接待交際費の比率を持ってきて、プライベートのものが含まれているんではないかと指摘しました。領収書は捨てずに保存していましたが、その領収書にメモ書きが何もありませんでした。最終的には時間をかけて当時の手帳やスケジュール帳、管理表を見ながらメモ書きをし、大部分は明らかになりましたが、それでもプライベートのもの含まれていたため、修正申告しました。

 

★調査の対策について

多額でも接待交際の事実があり、説明ができるならば、反論して修正に応じる必要はありません。そのためにも、すべての領収書の食事代にメモ書きをすることが大事です。どこの誰と行ったのかメモ書きをして、あとで説明ができるようにしておきましょう。

逆にメモ書きがないと、税務調査官にプライベートで行ったと思われても仕方ないので必ずメモしてくださいね。

 

以上、個人事業主の接待交際費についてでした!

最後までお読みいただきありがとうございました!!

小規模企業共済の確認書が送られてくる

こんにちは。FLOWの会田です。

弊社でも多くのクライアントが加入をされている小規模企業共済について、「加入資格確認書」なる書類が届いているようで、今回はこちらのご紹介です。

 

◆加入資格確認書はどんなもの?

中小機構から送られてくるハガキで、「加入時にそもそも加入資格があったのか」を確認するための書類です。

記載は難しくなく、記載されている加入できない方の8つの項目に該当するか・しないかを答えれば良いものとなっています。更に回答は丸付けをするだけですので、5分もあれば回答できるようなものになっています。

 

◆小規模企業共済の制度のおさらい

ここで簡単に制度のおさらいをしておきましょう。

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

 

個人事業主やマイクロ法人の代表者などは、退職金を準備することが難しいことが考えられるため、その準備をしておくためのものが小規模企業共済となります。

 

◆確認書が送られることになった経緯

ご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、小規模企業共済は掛け金に節税効果があり、最高額である年84万の掛け金であれば、一番低い所得税率(5%)と住民税率(10%)の合計(15%)でも12.6万の節税に繋がります。

 

そのため、知らずに加入手続きをしてしまった場合は勿論、小規模企業共済に入るために法人を設立した、といった意図的なものも含めて契約を取り消し、本来の制度目的に沿う方のみに加入してもらうために確認書を送ることになったと考えられます。

 

◆取り消しになるとどうなる?

加入資格が無かったとして契約取り消しとなった場合は、加入時まで遡って納付した掛け金全額が還付されます。

当然に節税効果も取り消しとなりますので、確定申告や年末調整で減額を受けていた場合には修正申告が必要となります。

 

修正申告は過去5年間分行うことができるため、恐らく今回の修正申告も同様と思われます。最低税率であったとしても、12.6万×5年間の計63万の納税が必要となりますので、ご注意ください。

 

いかがでしたでしょうか?

もしかすると既に確認書が届いている方もいらっしゃるかと思いますが、当時の状況を正直に回答すれば良い書類ですので、あまり気負わずにご対応するようにしてみてください。

 

申告書等控えの収受日付印のこれからの対応

2024年2月に国税庁は「2025年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを廃止する」ことを発表しました。

 

これまでは、申告書等を税務署の窓口や郵送で提出すると提出した証明として収受印が押されることとなっていました。

それが、2025年1月から廃止されることと、収受印が押印されなくなる対象書面は税務署に提出する全ての書面ということになっています。

 

2024年6月に国税庁は、この収受印を廃止することに対する代替策について発表しました。

具体的な対応策は下記となっています。

 

【2025年1月からの収受日付印における当分の間の対応】

①窓口対応の場合

税務署等の窓口で収受日付印の控えを希望した場合に、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを交付

 

②郵送等対応の場合

申告書等の提出の際に「返信用封筒」及び「申告書等の控え」を同封した場合に「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを同封して返送

 

国はe-Taxの利用をより普及させるために、収受日付印の廃止を決定しましたが、現状、e-Taxで全ての書面手続きができるわけではありません。

今後はよりe-Taxを充実させていく必要がありますね。

はじめまして!子育てに対応したリフォームについて

はじめまして。

税理士法人FLOW会計事務所の田山です。

約2週間前に入社しまして、研修の日々を過ごしております。これからどうぞよろしくお願いいたします。

実は・・・少し遠方から通勤していますが、フレックスタイムや在宅勤務があり働きやすいなと感じています。

 

今回は、住宅リフォーム(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合)の特別控除「子育て対応改修工事」についてのお話です。令和6年度の税制改正にて、前記の項目が新設されました。子育て対応改修工事とは、子育て世帯が子育てに対応した住宅のリフォームを行った場合に一定の金額を所得税から控除するというものです。

標準的な工事費(250万円を限度)の10%を所得税から控除(最高25万円)されます。

そして、こちらは住宅ローン等の取得でなくても適用が可能です!

 

対象者は、夫婦いずれかが40歳未満の世帯、又は19歳未満の子を有する世帯。

工事内容としましては

・クッションフロアへの張り替え工事

・転落防止のための手すりの設置

・対面式キッチンへの交換

・棚やクローゼット等の収納設備を増設する工事

・間取り変更工事

などなど他にもたくさんあります。

 

子育てをしていく中で、住居の問題に直面する時があるかと思います。私も子供が幼いころは、調理中子供の遊んでいる姿は見えるか等いろいろ悩みました。安心できる住まいで安心して子供の成長を見守っていきたいですね。リフォームをご検討されている方はぜひ確認してみて下さい。もうすぐ夏本番です。皆様楽しい夏をお過ごしください!

 

所得税の定額減税②

税理士法人FLOW会計事務所です!!

6月なのに関東地方は梅雨入りもしないまま(6月18日現在)毎日暑い日が続き梅雨を通り越していきなり夏が来てしまったようです💦

6月といえば所得税及び住民税の定額減税制度が始まり、企業の経理担当者の方は忙しい時期をお過ごしのことと思います。以前の記事で所得税の定額減税について簡単に解説しましたが、6月に入って初めて支給する給料又は賞与から定額減税制度が始まっています。みなさんは普段給料明細などをきちんと確認していますか?なんとなく毎月の手取額を把握できればいいやと給料明細をご覧になっていない方が多いと思います。

定額減税が始まったけど実感がわかない!!なんて思っているそこの貴方、是非6月の給料明細を確認してみてください。6月以降の給料明細には、本来差し引かれる所得税(上限3万円)の金額の下にマイナス表示で定額減税制度によって差し引かれずに手取りとして増えた金額が記載されています。例えば、本来差し引かれる所得税が5,000円だった方はその下に-5,000円として手取り額を増やしているはずです。このような感じで見てみると実感がわくのではないでしょうか?

ここまで聞いてあれ?定額減税制度って所得税と住民税を合わせて一人4万円減税されるって聞いたけど残りの1万円はどうなっているのと感じた貴方、鋭いですね!!

結論からお話しすると残りの1万円は住民税の減税分となっています。じゃー、住民税の1万円の減税分はどこから引かれるのと考えますよね。

ちなみに住民税はいつの給料から天引きされるかご存じですか?

通常住民税は、前年の所得に応じて6月から順次給料から天引きされていくことになります。サラリーマンの方であれば毎年5月くらいにその人の年間の住民税の額の通知書をお勤めの会社からもらっています。その通知書には各月の給料から天引きされる住民税の額が記載されています。毎年会社から通知書をもらっているけどそのままにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。

では、定額減税制度がある今年はどうなっているかというと下記のとおりです。

①天引きの開始時期が1カ月遅くなり7月から給料の天引きが始まります。

②住民税の定額減税分の1万円は本来の住民税の金額から1万円を差し引いた金額を11分割して天引きされることになります。つまり、本来の税額から先に1万円を差し引いた金額を11分割して支払っていくということです!!

(本来の住民税の額が12万円の方であれば1万円を差し引いた11万円を11分割して給料から天引きされることになります。)

 

所得税のように給料明細に減税額が直接記載されているわけではないので、実感がわきづらいですよね。お手元に住民税の通知書がある方は一度確認してみるといいかもしれませんね。

 

以上、所得税及び住民税の定額減税制度についてでした。

定額減税制度が実際に始まったけどどういうことなのかなと疑問に思っていた方にとって少しでも参考になれば幸いです。

研修受講料が給与に上乗せ?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、従業員が会社から指定された研修やセミナーを受ける場合の課税関係についてシンプルにお伝えいたします!

結論からお伝えすると下記になります!

①受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものでない場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いになります。そのため、職務に関係のないセミナー等を受けてしまうと、その料金は従業員の給与にカウントされて、その分の所得税や住民税の税負担も増えることになります。

②受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものである場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いにはなりません。そのため、従業員の税負担が増えることもありません。

会社から業務に全く関係のないセミナーを受けるよう指示されることなんてほとんどないと思いますが…4月は新生活の季節で研修を受ける機会も多いと思いますので、参考までに知っておいていただけると良いと思います!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

電子契約も電子帳簿保存法の対象になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。

 

皆さん、電子契約をご存知でしょうか?

 

契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。

 

電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。

 

FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。

電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。

 

さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。

 

クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。

 

そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。

 

以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!

資本金と自己資金ついて

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は「資本金と自己資金」について、シンプルに解説いたします!

スタートアップや創業融資を検討されている方からよくいただく質問なので少しでも参考になったら嬉しいです。

◇資本金とは

会社を設立する際に、事業開始のために調達した事業の元手となる資金をいいます。

会社設立時でいうと「会社を作る人が、会社を作る時に、会社に出資したお金」が資本金となります。設立当初は、会社はこの資本金を元手に事業を回していきます。また、会社はこの資本金を発起人に返済する義務はありません。

◇自己資金とは

自己資金は、上記で言う発起人が所有する全資金のうち、事業に回すことができる資金を自己資金と言います。

発起人は、この自己資金の中から、「資本金としていくらお金を出資するのか?」を決めることになります。

◇よくいただくご質問

創業融資を受ける場合の条件として「借りたいお金に対して自己資金がいくらあるか(自己資金要件)」が基本的に問われるのですが、ここでよくいただく質問があります。

「1000万円の創業融資を受けたい。自己資金は500万円あるけど、資本金を100万円にしてしまった。資本金は借りたい金額の1割しかないが審査上の影響はあるのか?」という質問です。

結論からお伝えしますと、基本的には「影響はありません(*)」という回答になります。

融資の審査では「資本金がいくらあるのか?」ではなく「資本金を含めて事業に回せるお金(自己資金)は総額でいくらあるのか?」ということが問われることになります。

(この自己資金はあくまで自身で蓄えた資金を意味しますので、誰かから借りたお金は自己資金としてカウントされません。ご注意ください。)

なお、資本金とは別に事業に回せる自己資金が手元にある場合には、その証拠として通帳の写しを金融機関に提出する必要がありますので、ご承知おきください。

今回は、資本金と自己資金、創業融資上の取り扱いについて、シンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば嬉しいです。

*あくまで弊社の経験上になりますので、全ての金融機関が同様の見解となるとは限りません。その点はご留意ください。

電子取引データの保存は意外とシンプル!?

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和6年1月から電子帳簿保存法が改正され、電子取引データをデータのまま保存することが義務化されました!

今回は、電子取引データの保存で満たす必要のある「要件」についてシンプルに解説させていただきます!

◇電子取引データとは

「電子取引データ」とは、メール等によってデータで受け取った領収書や請求書のことをいいます。

◇要件①「電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け」

まず要件の名称が長すぎてうんざりします苦笑。

この要件は自社開発システムを使用して電子取引データを保存する場合に求められる要件になるので、システムを自社開発できるような事業者さんに求められる要件になってきます。そのため、ほとんどの事業者さんではこの要件は満たす必要は無いものと思って大丈夫です。

◇要件②「見読可能装置(ディスプレイ等)の備付け等」

これは、データがPCなどのディスプレイで普通に見られればOKです。

あと、税務調査時に求められたデータを出力できる状態であれば問題ありません。

◇要件③「検索機能の確保(検索要件)」

この要件が最も手間のかかる要件になっています。

ただし、「基準期間の売上高が5000万円以下の事業者」又は「電子取引データを出力した書面を取引年月日その他の日付け及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者」は検索要件の充足は不要になっています。

検索要件を満たす必要のある事業者は、「取引年月日、取引金額、取引先の名称」からそのデータが検索できるように設定する必要があります。

実務上、「取引年月日、取引金額、取引先の名称」をデータのタイトルに記載すれば要件は満たすはずですが、毎度、データにタイトルを記載するのは手間ですよね…

また、税務調査で求められたデータのダウンロードができるようにしていることも求められています。

◇要件④「事務処理規定の作成、備付け」

要件④は選択制になっていて、大きくわけて「タイムスタンプに関する要件」と「事務処理規定に関する要件」のいずれかを選択できるのですが、タイムスタンプの導入はコストもかかってきますので、基本的には「事務処理規定に関する要件」を充足していただくのがベターだと考えています。

事務処理規定は下記のリンクから雛形が取得できますので、ぜひご活用ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

以上が、簡単ではございますが、電子取引データの保存についてです。

少しでも参考になれば嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

倒産防止共済について!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、資金繰りについてのお話です。

みなさん、中小倒産防止共済(経営セーフティ共済)はご存知でしょうか?

一言でお伝えすると「国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が、倒産リスクからあなたを守る共済」です。

 

今回は、中小企業倒産防止共済(以下「倒産防」)について、シンプルに解説いたします。

 

まず、この制度は、倒産防止「共済」という制度名称なのですが、「共済金の貸付」「一時金の貸付」という2つの側面から資金繰りをサポートしてくれます。

なお、いずれの貸付を受ける場合でも、1年以上事業をやっていて、かつ、一定期間以上にわたって掛金を納めていることが必要になります。

 

月の掛金は5,000円~200,000円までの範囲(5,000円単位)で自由に選べて、支払った掛金は経費で落とすことができます。また、累積の掛金総額は800万円まで掛けられます。

 

◇共済金の貸付

①貸付を受けられる条件

取引先事業者が倒産し、売掛金債権や前渡金返還請求権が回収できなかった場合

*ただし、取引先が「夜逃げした場合」「倒産防を利用してから6か月未満で取引先が倒産した場合」「倒産までに倒産防の掛金を6か月以上払っていない場合」などの場合には貸付は受けられません。

*「倒産」とは破産や再生手続開始等の申し立てがなされた場合や手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を意味します。

 

②貸付限度額

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額」となります。

 

③貸付利子

無利子のため、利子自体はありません。

ただし、貸付を受けた金額の10分の1の金額が、これまでの掛金総額から差し引かれますので、実質有利子とも言えます。

 

④返済期間

貸付額が5000万円未満の場合⇒5年

貸付額が5000万円以上6500万円未満の場合⇒6年

貸付額が6500万円以上8000万円未満の場合⇒7年

上記の各返済期間には6か月の据置期間が含まれています。

 

以上が共済金の貸付の概要になっています。

いかがでしょうか?

不測の事態に備えられることが最大のメリットですが、貸付の条件が厳しいことと返済期間が難点ではあります。

5000万円借りても据置除くと4.5年で元本を返済しないといけません。この場合、1か月に90万円近く返済しなければなりませんからね…

 

◇一時期金の貸付

①貸付を受けられる条件

とくにありません。

取引先が倒産していなくても、必要に応じて貸付を受けることができます

 

②貸付限度額

掛金納付月数1か月~11か月⇒0円

掛金納付月数12か月~23か月⇒掛金総額×75%×95%

掛金納付月数24か月~29か月⇒掛金総額×80%×95%

掛金納付月数30か月~35か月⇒掛金総額×85%×95%

掛金納付月数36か月~39か月⇒掛金総額×90%×95%

掛金納付月数40か月以上⇒掛金総額×95%×95%

掛金総額が掛金上限(800万円)の場合⇒800万円×100%×95%(760万円)

 

③貸付利子

金融情勢によって変動がありますが、0.9%程度が想定されます。

 

④返済期間

1年間

 

こちらも、満額760万円借りて、1年返済となると月63万円程度の返済となります。

返済期間が短いので、運転資金として貸し付けを受けるというよりかは、共済同様に緊急時の臨時借入としての位置づけで利用するケースがほとんどかなと考えています。

もしくは、「支払いサイトが先行し過ぎて入金までの期間が長い場合」のつなぎ的な用途が想定されます。

 

◇解約について

倒産防を解約する場合には、解約手当金というかたちで掛金の全部から一部が戻ってきます。

解約手当金=掛金総額×支給率(~100%)

 

ただし、掛金の支払っている期間が12か月未満の場合には、解約手当金はゼロ円です。

 

◇税務上の取り扱い

掛金:個人法人ともに経費に算入できます。

解約手当金:個人法人ともに収入として計上する必要があります。

 

以上、簡単ではございますが、制度概要になります。

 

税金の観点からお伝えすると、倒産防を節税スキームとして利用するのは難易度が高いと考えています。

理由としては、単なる課税の繰り延べになってしまう可能性が高いためです。

 

例で考えてみましょう。

~法人の場合(法人税率33%と仮定した場合)~

①複数年掛けて掛金総額800万円をかけたとき

通算264万円(800万円×33%)税金が減ります。

②解約手当金800万円を受け取ったとき

受け取った解約手当金800万円に対して264万円の税金が課されます。

 

掛金を支払っていたときには税金が減って、受け取ったときには税金が増えます。結果として課税を受けるタイミングを後ろに引き延ばしただけになっています。

 

「解約手当金を受ける事業年度が赤字であれば264万円の税金はかからないのでは?」

という意見もあると思います。

 

これについても例で考えてみましょう。

①複数年掛けて掛金総額800万円をかけたとき

通算264万円(800万円×33%)税金が減ります。

②赤字900万円の年に解約手当金800万円を受け取ったとき

赤字900万円>800万円⇒赤字900万円が解約手当金800万円を上回るため、その年は納税がありません。

 

掛金支払い時に264万円税金が減って、解約手当金800万円は赤字と相殺で無税になるのであれば、最高の節税じゃないか!と一見思います。

 

しかし、どうでしょうか。

法人でも個人でも青色申告であれば、赤字を翌年以降に繰り越して、その赤字を翌年以降の黒字と相殺することができます。

この場合、解約手当金があった場合に翌年以降に引き継げる赤字は100万円。解約手当金が無かった場合に翌年以降に引き継げる赤字は900万円。

引き継いだ赤字は、翌年以降の黒字と相殺できることを考えると、解約手当金は赤字のタイミングで解約をしても黒字のタイミングで解約をしても、通年で見ると結論は同じということにお気づきでしょうか。

 

法人は課税所得が800万円超えると税率が上がります。

個人は累進課税で課税所得の多寡によって税率が変わります。

 

掛金を支払っている期間は税率が高めになるように、解約手当金を受け取る年は税率が低めになるように課税所得を調整すれば幾分の節税効果は見込めますが、狙ったとおりに売上や経費の計画を進めることは至難の業なので、「倒産防を節税スキームとして利用するのは難易度が高い」とお伝えさせていただきました。

 

難しい話になってしまいましたが、少しでもイメージが伝われば嬉しいです。

 

以上からも倒産防の使い方としては、節税がメインではなく、緊急時に備えて加入していただくのが良いかと思います。

 

最後まで読んでいただいてありがとうございました。