生命保険を活用した相続対策について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は“広い意味”での相続対策についてお伝えいたします。相続対策と言えば、相続税の節税(=納税額を減らすこと)をイメージされる方が多いかと思いますが、その他にもポイントはあります。また、その優先順位は以下の通りであると思っています。あくまで個人的見解ですm(__)m

争族対策 > 納税資金対策 > 相続税対策

以下、順に解説していきます。

①【争族対策】

読んで字のごとく、家族で争わないため(もしくはそのリスクに備えるため)の対策のことです。「うちの家族に限ってそんなことはないよ!」とお話しされていたご家族でも、お金が絡むともめてしまうことがあります。相続がきっかけで家族がバラバラになってしまうのは最も悲しいことです。

②【納税資金対策】

相続税の納付に困らないための対策のことです。相続税の納付期限は相続発生日から10ヶ月で、現金で一括納付することが原則です。相続人や財産額を確定させ、分割協議の後に預金の解約手続きを完了させるまでには、かなりの時間を要します。また、不動産等を売却して現金化する場合には、それ以上の時間がかかります。引き継いだ相続財産から納税することを検討している場合には、ご注意が必要です!

③【相続税対策】

相続税を減らすための対策のことです。相続税の計算方法は複雑ですが、遺産総額が大きいほど、相続税率が上がり、納税額も増えるということは間違いありません。遺産総額の圧縮(=正の財産を減らす、負の財産を増やす、またはその両方)ができれば、相続税を節税できるという仕組みになっています。

1つでも対策が不十分ですと、実際に相続が起きた時に困ってしまいます。上記3つの対策ができるものの代表例として「生命保険」の活用があります。生命保険を活用することで、以下のようなメリットが挙げられます。

1.受取人を指定できる(①)

2.保険金の支払いがスムーズに行われ、手元に素早く現金が入る(②)

3.保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用できる(③)

4.相続放棄をした場合でも受け取れる

メリットが多くある一方、長期間の保険料支払いにより資金繰りが大変になったり、親族間で不公平感が出てしまった場合に争いの火種になってしまうというデメリットも考えられので、そちらもご留意いただく必要があります。

生命保険の活用がすべてではありませんが、親族関係を整理し、財産を棚卸してみることで、他にはない相続対策になる可能性があります!弊社では、相続に関する無料相談も実施しております。何かお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

住宅資金贈与の非課税措置延長について

【住宅資金贈与の非課税措置延長について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

先日、令和6年度税制改正大綱が発表されましたが、住宅資金贈与の非課税措置についても延長が決定しました!

 

今回は、令和6年度以降の住宅資金贈与の非課税措置について解説させていただいます。

 

◇期間

令和6年1月1日~令和8年12月31日

◇贈与税非課税限度額

質の高い住宅:1000万円

一般住宅:500万円

◇床面積要件

50㎡以上

合計所得金額が1000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用

◇質の高い住宅の要件

以下のいずれかに該当すること

[新築住宅]

断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

*令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級3以上

[既存住宅・増改築]

①断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級3以上

親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置についても3年間延長する。

 

主な改正点は赤字の部分です。延長前(令和5年12月31日まで)よりも1000万円非課税を受けるために必要な等級の要件が上がりました。

(延長前は「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」で充足できました)

 

以上、個人の方からよくいただく質問の1つでもある、住宅資金贈与の非課税措置延長について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

今年の生前贈与はお済みですか?

暦年贈与が変わります!

【今年の生前贈与はお済みですか?】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今年の冬はスーパーエルニーニョが発生し、暖冬になるようですね。11月に入りましたが、いまだに半袖シャツにも出番があり衣替えが進まない今日この頃です。

さて、今日は施行日(令和6年1月1日)が直前に迫った相続税法(相続税・贈与税)の改正のうち、「相続時精算課税」についてご案内いたします。なお、「暦年課税(贈与)」の見直しについては、別のブログで紹介しておりますので、ご興味のある方はそちらもあわせてご覧ください!

暦年贈与が変わります! – 税理士法人FLOW会計事務所 (flow-kaikei.com)

まず、2種類の贈与について概要をまとめます。

「暦年課税」には受贈者(=贈与を受ける人)ごとに毎年110万円の基礎控除がある一方、最高税率は55%にもなる累進税率が採用されております。贈与額が大きくなるほど贈与税負担が重くのしかかり、どうしても少額の贈与を実行するケースが多くなります。

一方、「相続時精算課税」は、直系の親族間(親→子、祖父母→孫)でまとまった金額の贈与を行う際に贈与税負担を軽減させる効果があります。選択を行った時から贈与額を累積していきますが、2,500万円に達するまでは贈与税がかかりません。また、2,500万円を超えた場合でも、一律20%の贈与税負担です(相続時精算課税で3,000万円を贈与した場合、100万円の贈与税負担で済みます)。ただし、仮に累積額が2,500万円に届かなかった場合や、贈与から数十年経過後に相続が発生した場合でも、相続税を計算する際には必ず持ち戻しを行う(=加算する)必要があります。

そんな相続時精算課税ですが、今回改正されたのは次の2点です。(いずれも令和6年1月1日以降の贈与に適用されます)

①相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)の創設

②相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設

①により、毎年110万円までの部分は累積額に含めなくてもいいことになりました。贈与税も相続税もかからない部分が出現するという大きな改正です!

贈与財産は、贈与した時の課税価格をもって(=固定の金額で)相続財産に加算されていましたが、②の改正により、土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は、相続時に再計算する見直しを行うこととされました。

相続時精算課税を推進するために、使い勝手をよくした(=受贈者にメリットを作った)改正になりますね!ただし、以下のようなケースではデメリットになります。

Ⓐ相続までの期間に、不動産や有価証券の価値が大きく下落した場合(上記②以外の理由)

→贈与時の課税価格(現在価値よりもはるかに高い金額)に相続税が課税される

Ⓑ数年後に暦年課税の方が有利だと気が付いた場合

→本制度を一度選択してしまうと、その贈与者からの贈与に暦年課税が適用できない

Ⓒ受贈者が贈与者より先に死亡してしまった場合

→同じ贈与財産に対して、二度の相続税がかかる可能性がある

上げればまだまだありますが、代表的な例をご紹介しました。基本的には課税されるタイミングを将来(=相続時)に先送りしているため、実際の相続が発生するまでは本制度を適用してよかったかどうかの結論は出ないということになります。

1つ確実な点としては、今年いっぱい(令和5年12月31日まで)の贈与は従来のルールが運用されているということです。今年行った暦年贈与までは3年以上経過すれば将来の相続財産には加算されないことになります!改正後の相続時精算課税の適用をお考えの方、暦年贈与の加算期間が相続発生前7年に延長されることで悩んでおられる方もいらっしゃるかもしれませんが、まだ2か月弱期間が残っておりますので、年内の贈与の実行を前向きにご検討いただくこともよろしいかと思います。

今回の税制改正を受けて贈与の仕組みが複雑化し、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かについても即答できなくなりました。将来「必ず」発生する相続のことをよく考えた上で、ご家族構成・財産状況等を総合的に判断し、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で実行に移していただくことが必要かと思います。贈与を実行する上で不安のある方は、ぜひ弊社までご相談ください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

相続セミナー告知

【相続セミナー告知】

税理士法人FLOW会計事務所です。

10月に相続に関するセミナーに登壇させていただくことになりました。

詳細は下記となります。

日時:10月4日(水)14時~15時30分

場所:つくば市広岡交流センター(つくば市下広岡410-167)

定員:20名

地域の方向けに相続税に関するお話をさせていただく予定です。

終了後には無料個別相談も開催予定なので、気になる方はお気軽にお問い合わせください!

*9月14日追記

大変ありがたいことに9月14日時点で既に30名以上のご応募をいただいており、ご応募者様全ての方へご案内が難しい状況となっております。申し訳ございません。

来年も開催予定ですので、詳細が決まりましたら改めて告知させていただきます。

また、相続税については直接個別にご相談(初回無料)を承ることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

令和5年分の路線価が国税庁より公表されました

【令和5年分の路線価が国税庁より公表されました】

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、相続税や贈与税評価額の算定基準となる「路線価」についてです。

「路線価」とは、国税庁が毎年7月に公表する、その年の1月1日時点における道路に面した1㎡あたりの評価額のことです。

相続税や贈与税において土地等の価格は、時価により評価することとされていますが、申告の便宜や課税の公平を図る観点から、評価額の算定基準となる「路線価及び評価倍率」を国税庁が公開しています。

一般的に公示地価の8割が目安と言われ、売買例や不動産鑑定士の意見を参考に国税庁が算出したものです。令和5年分も先月3日に公表されました。

令和5年は、コロナ渦からの回復もあり全国平均で前年より1.5%上昇したようです。

25都道府県で上昇し、上昇率が最も高かった1位は北海道とのこと。再開発などによる札幌市及びその周辺地域での地価上昇が影響しているようです。プロ野球ニッポンハムファイターズの新球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」の開業も話題になりましたね。

上昇率は北海道が1位ですが、価格でみると、全国で最も路線価が高いのは、やっぱり東京都。中央区銀座5丁目、銀座中央通りです。1㎡あたり4,272万円で、38年連続1位。不動ですね。

わが茨城県はというと、上昇率は前年比0.4%増で県内の上昇率1位は守谷市中央1丁目。県内最高路線価1位は、つくば市吾妻1丁目、つくば駅前広場線で1㎡あたり31万円。県庁所在地の水戸市(水戸駅北口22万円)を大きく超えています。

都心へのアクセスが良い、つくばエクスプレスTXやJR常磐線の駅周辺の地価上昇が影響しているようです。

「路線価」は国税庁のホームページから誰でもみることができますので、気になる方はぜひ検索してみてください。

暦年贈与が変わります!

暦年贈与が変わります!

【暦年贈与が変わります!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年度の税制改正によって、贈与税について2つの大きなトピックがありました!

◇暦年課税制度の見直し

◇相続時精算課税の見直し

今回は暦年課税制度の改正案についてご案内させていただきます。

結果としては、とてもややこしくなってしまいました…

まずは、これまでの暦年課税制度について確認してみましょう!

【これまで】

①非課税の限度額

年110万円までの贈与なら贈与税がかかりませんでした。

②相続時の持ち戻し

贈与をした人が亡くなった場合、亡くなる前3年以内の贈与については金額問わず相続財産に加算が必要でした。

【令和5年改正案】

①非課税の限度額

「これまで」と変わらず、年110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

②相続時の持ち戻し

「これまで」の亡くなる前3年以内の贈与の持ち戻しに加えて、さらにその4年前までの贈与についても相続財産に加算しなければならなくなりました。ただし、この4年間については贈与した財産額がまるっと相続財産に加算されるわけでなく、100万円を控除した残額が加算されることになります。

*持ち戻しとは

持ち戻し対象の金額については、相続が発生した際の相続財産に含めて相続税を計算することとなります。仮に持ち戻しが必要な財産が100万円あった場合には、100万円を相続財産に加算して相続税を計算する必要があるので、贈与した時の贈与税はかかっていなくても、後々、相続税がかかってしまう場合があります。

②相続時の持ち戻しについて理解いただくのはけっこう難しいと思います。

例で考えてみましょう。

例えば、亡くなる前の7年間で毎年100万円ずつ贈与していたとします。

【これまで】

相続財産に加算されるのは3年以内の贈与に限るので、相続財産に加算しなければならないのは300万円(=100万円×3年分)になります。それより前の400万円(=100万円×7年分)については持ち戻しは必要ありません。

300万円部分は相続財産に加算して相続税を計算する必要があり、相続税が発生する可能性がありますが、400万円部分は持ち戻しが不要だったので、相続財産に加算する必要もありませんし、この400万円部分について相続税が発生する心配もありませんでした。

【令和5年改正案】

これまで同様、3年内に贈与した300万円については相続財産に加算します。

そして、それより前の4年間の贈与400万円部分についても300万円(400万円△100万円)をさらに相続財産に加算する必要があります。

結果として600万円を相続財産に加算する必要があります。

これまではそれより前の400万円部分については相続税はスルーされていましたが、ココの部分についても贈与時に贈与税がかからなくても、あとあと相続税が発生する可能性が出てきたわけです…

以上が暦年贈与の改正案なのですが、おそらくなかなかご理解いただくのは難しいかもしれません。

ただ、計画的に生前対策を考えられている方にとっては、影響が大きくなるものとなりますので、もし、ご不安やご質問がございましたら、ご遠慮なくご相談いただければと思います。

以上、簡単ではございますが、暦年課税の令和5年度改正案についてご案内させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました! 

税制改正大綱の発表迫る!

税制改正大綱の発表迫る!

【税制改正大綱の発表迫る!】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

早いもので12月に入ります。1年経過するのが年々早くなっているような。。

我々にとって12月は「ネンチョウ」こと年末調整が大きなウエイトを占めますが、もう1つ、「税制改正大綱」の発表も関心事の上位にランクインしています。

「税制改正大綱」は、その時々の最重要課題に対処するために、翌年度以降の増税・減税、新しい税の仕組み等、税制の具体的内容を網羅したものです。税制改正の原案(たたき台)と言えるもので、毎年12月中頃に閣議決定がなされます。「税制改正大綱」の内容は確定ではないものの、その後国会で可決する可能性が高く、今後の税制の流れを把握しておくためにも重要な資料になってきます。

 

私は、資産税(相続税・贈与税等)に注目しています!昨年も増税がかかるとかなり話題になっていましたが、改正は見送られました。今年はフラグが立っている状態ですね。大きなポイントとして挙げられているのは、①生前贈与制度の見直し②贈与税の非課税措置の延長の有無です。

①は、 “暦年課税”(年間110万円までなら贈与税がかからない、相続発生時点から3年以内に行われたものは相続税の計算に持ち戻しされる)と“相続時精算課税制度”(累計で2,500万円までは贈与税は非課税になるものの、必ず相続税の課税対象になる)という2種類の選択制が現行制度です。暦年課税の持ち戻し期間を現行の3年から延長することや、利用の進んでいない相続時精算課税制度の使い勝手の向上が注目されています。

②には、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与がありますが、平成27年4月から始まった本制度の贈与期間を令和5年3月から延長するかどうかに注目です。上記①とは別枠が設けられているものの、富裕層ばかりが利用できる状態になっており格差の固定化を助長するという面で問題になっています。

馴染みのない方には分かりにくい税制ですが、その時々の背景や、国が目指していきたい方向性が見えてくるという側面もあります。なお、本記事ではご紹介した制度に関する適用要件や詳細な説明については触れておりません。実行を検討される場合には、ぜひ弊社の担当者までご相談ください!

師走のなにかと慌ただしい時期になります。くれぐれも体調を崩されませんようにご自愛ください。また、よいお年をお過ごしください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?

「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?

【「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?】

こんにちは。FLOW会計、野澤です。

今回は、相続税に関する税務署からの通知についてのお話しです。

家族が亡くなると、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。

どんな人が対象になっているのでしょうか。

市町村へ提出された死亡届のデータは自動的に税務署へ送られます。

その中から相続税申告の可能性がある人を対象に税務署は通知を送付しています。

その通知には2種類あります。

①「相続税についてのお知らせ」

②「相続税の申告等についての御案内」 

①は、相続税がかかる可能性のある人へ

②は、確実に相続税がかかると思われる人、相続税の課税が見込まれる人へ

①は広範囲の方に対し確認を促す内容になっており、②は相続税がかかるかどうかを確認して回答を税務署へ提出するよう求める内容となっています。  

②の通知が届いた方は、緊迫度が高いです。

ですがこの通知は、相続税の申告期限10か月が近くなってから届く事も少なくありません。

そして、本来なら申告が必要な方でも通知が届かない場合もあるので注意しましょう。

平成27年の法改正で相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたことにより、納税義務者が増加しました。そのため、以前は「相続税のお尋ね」といった通知が2種類に分けられ送付されているようです。

通知が届いたら放置せずに、きちんと確認する、回答することをお勧めいたします。

相続登記の義務化

【相続登記の義務化】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は皆さんにも影響があるかもしれない、不動産の登記に関する法整備がテーマです。

不動産に関する情報は一般に公示されています。そのため、不動産登記簿を取得すれば、誰でも不動産の所有者について知ることができます。

しかし、相続人への名義変更がされなかったり、所有者の住所・氏名の変更登記がされていなかったりすると、すぐに所有者を特定することが難しくなります。このような状態にある土地を“所有者不明土地“と言います。

“所有者不明土地”は、不動産を取得する相続人が決まらなかったことや、相続登記や住所変更等の登記について申請義務がなかったことを背景に増加していきました。なんと!!国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及び、九州よりも広い面積だというから驚きです。「価値のない(使わない、売れない)土地のためにわざわざ登記料を払うのはばかばかしい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが。。。

しかし、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、土地の利活用が進まない等の諸問題が発生しており、いよいよ放置しておけない状態になってきました。そこで、政府は大きく分けて3つの法整備を行いました。その一部をご紹介します。

① 不動産登記制度の見直し

② 相続土地国庫帰属法の創設

③ 土地利用に関する民法ルールの見直し

①では、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)が最も大きなポイントです。不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請する必要があります。なお、前述したケースにおいて正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意ください!さらに、この制度は遡及適用になるため、過去の相続にも遡って、登記の申請義務が課されてしまいます!!

②は、相続等によって取得した不要な土地を手放すための制度として令和5年4月27日に施行されます。申請⇒法務大臣(法務局)の承認⇒負担金の納付⇒国庫に帰属という手続きを踏む必要があります。非常にメリットのある制度に聞こえますが、建物がある土地等引き取り対象外の土地もあるほか、申請時の審査手数料や国の引き取りが認められたあとの原則1筆20万円の負担金(9月26日に閣議決定)が必要になる等、金銭的な負担も決して軽くはありません。

ざっくりではありますが、“所有者不明土地”問題の解消に向けてルールが大きく変わるということはお分かりいただけましたか?施行時期が近づいてきておりますので、今後の動向には要注意ですね!

最後までお読みいただきありがとうございます!

遺言書が見つかったらどうする?

【遺言書が見つかったらどうする?】

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は大切な方が亡くなり遺言書を残していた場合の対応についてシンプルにお伝えします!

対応は遺言書の種類に応じて異なります!


①自筆証書遺言の場合

自筆で遺言書を作成いしていた場合、勝手に開封はNGです!

最寄りの家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

②遺言書補完制度を利用した自筆証書遺言の場合

遺言書保管所で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。この場合、同じ自筆証書遺言であっても家裁による検認手続きは不要となります。遺産の承継手続きを始めましょう。

③公正証書遺言の場合

既に遺言の中身が公証役場で保障されているため、家裁による検認手続きは不要になります。遺産の承継手続きを始めましょう。


注意しなくてはならないのは①です!

「亡き父が自筆で遺言書を作成し仏壇の裏に隠してあった」

相続人様の知らないところで遺言書が遺されていたというのはよく聞くお話です。

ただし、勝手に開封だけはせずに注意してください。

相続人様がご自身のお一人だけであればまだ良いですが、相続人が複数名いらっしゃった場合、勝手に開封してしまうと「自分の取り分が少ない。内容を書き換えたのでは?」といった疑念が生じトラブルに発展することも少なくありません。

ここで知っていただきたいのは、遺言書がある場合には、どんな形であれ、まず専門家に相談していただくことです。

間違っても「争続」とはならないよう、慎重にお手続きを進めていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!