資本金1億円以下の中小企業の接待交際費について

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

令和6年4月から接待交際費の上限が5000円から1万円に引き上げられました!!

 

昨今の物価上昇に合わせて上限の見直しが行われましたが、いわゆる中小企業(資本金1億円以下の規模)にとって、このニュースは何か関係があるのでしょうか?!

 

結論からいうと「関係ありません」。

今回の法改正は、資本金1億円超の大企業が対象になります。

 

ただ、せっかくの機会ですので接待交際費について、イメージだけでも知っていただければと思います!

 

①そもそも接待交際費とは何なのか?

事業関係者に対して、仕事が円滑になることを目的として接待や贈り物をすることをいいます。

また、接待交際費は大きく2つに分けることができます。

1つ目が、「接待飲食費」です。社外の人に対する飲食に関する接待交際費を意味します。

2つ目は「接待飲食費以外の接待交際費」です。

②「接待飲食費」の具体例

・得意先を接待するための飲食代

・得意先へ差し入れしたお弁当代など

 

③「接待飲食費以外の接待交際費」の具体例

・お歳暮やお中元などの贈答品

・従業員のみが参加した飲食会の費用 など

 

④損金算入できる接待交際費の上限とは

接待飲食費が年1600万円未満であれば、年間800万円までは接待交際費の上限となります。

接待飲食費が年1600万円以上となった場合には、接待飲食費の50%が接待交際費の上限となります。

【例】

事業年度:12か月 

1年間の接待交際費:2000万円(うち1800万円が接待飲食費)

接待飲食費1800万円×50%=900万円>800万円⇒限度額は900万円

この場合、900万円までは損金算入できますが、1100万円(2000万円△900万円)は損金不算入となります。

 

中小企業で接待交際費が800万円を超えるケースはほぼ見かけたことがないですが、営業活動で接待が必要な業種においては中には超えるケースがあると思います。

 

また、接待交際費800万円の枠は月割り計算になります。そのため、事業年度が6か月の場合には上限は400万円になります。ご注意ください。

 

以上、簡単ではありますが、中小企業の接待交際費の上限について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

電子契約も電子帳簿保存法の対象になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。

 

皆さん、電子契約をご存知でしょうか?

 

契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。

 

電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。

 

FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。

電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。

 

さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。

 

クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。

 

そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。

 

以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!

スタートアップ法人の銀行口座開設について

税理士法人FLOW会計事務所です!

弊社のお客様はスタートアップ法人のお客様が多くいらっしゃるため、「おすすめの法人用の銀行口座はどこですか?」というご質問をよくいただきます!

弊社の回答としては

①店舗のある金融機関(地銀、信金など)

②店舗の無い金融機関(ネットバンキング専用の金融機関)

①と②、それぞれで口座開設をいただくことを推奨しています。

理由は下記になります。

①店舗のある金融機関(地銀、信金など)で口座を作る理由

今後、融資を受ける可能性のある地銀や信金で口座を開設いただいています。

理由は、口座を作ることによって、将来、融資を受けるための実績を今の段階から開示していくことができるためです。

売上実績を開示するためにも、地銀や信金の口座は「売上の入金用の口座」として利用していただくことがおススメです。

ただし、デメリットとしては振込手数料が高いということがあげられます。また、ネットバンクを利用する場合、利用料として月額費用がかかってくることがほとんどです。

②店舗の無い金融機関(ネットバンキング専用の金融機関)

ネットバンキング専用口座は、①と比較すると振込手数料が安いというメリットがあります。また、ネットバンクを利用するための月額費用も基本的にはかかりません

そのため、経費の振込用として開設いただくことをおススメしています。

おすすめの金融機関は、「GMOあおぞらネット銀行」です。

GMOあおぞらネット銀行では、ネットバンキング専用口座としてはじめて国税や社会保険料の口座振替が可能になりました(2024年4月1日以降)。

https://gmo-aozora.com/news/2024/20240307-01.html

ネットバンキング専用口座としてペイペイ銀行、住信SBIなども今までオススメさせていただくことも多かったのですが、国税や社会保険料の口座振替ができませんでした。

今後は、GMOあおぞらネット銀行をオススメさせていただく機会が増えそうです。

以上、簡単ではございますが、スタートアップ法人の銀行口座開設について解説させていただきました!

少しでも参考になったら嬉しいです!

免税事業者から受け取った請求書に消費税の記載があるのは消費税法上、NGなの?

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

「免税事業者から受け取った請求書に消費税10%の記載があった。免税事業者なのに消費税を記載するのは問題ではないか?」

 

といったご質問をよくいただきます。

 

結論からもお伝えすると「問題ない」という回答になります。

 

消費税法や国税庁の通達には、免税事業者が消費税を請求してはいけないという旨は記載されていないためです。

 

ただ、インボイス事業者ではないのに、インボイス番号と勘違いしそうなアルファベットや数字を記載したり、他人のインボイス番号を記載したり、そういったインボイス事業者と誤認させる恐れのある行為自体は禁止されています。

 

免税事業者とお取り引きをされる場合には、事前に消費税の部分については確認いただくことをおススメしています!

いよいよ猶予期間が終わる電子帳簿保存法

こんにちは。税理士法人FLOW会計事務所の会田です。

今回は2年間の猶予期間が終了となる電子帳簿保存法についてのご案内です。

全事業者で対応が必要になりますので、ギリギリではありますが、準備の参考になれば幸いです。

 

なお、基準期間の売上高5,000万円以下の場合の対応など、改正については触れておりませんので、ご了承ください。

 

1.そもそも電子帳簿保存法って何?

 

種々の税法で紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上でPDFなどの電子データでの保存を可能とすること、及びメールで受信した場合などの電子的に授受した取引情報の保存義務などを定めた法律です。

 

この電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、【電子取引・スキャナ保存・電子帳簿等保存】の3種類に区分されています。

A) 電子取引(義務化

取引先からメールやWebサイトで【請求書・見積書・契約書・領収書】を受け取っている場合などが該当します。

今後は紙印刷したものは認められなくなり、データでの保管が必須になります。

B) スキャナ保存(任意)

紙で取引先へ発行、または紙で取引先から受け取った【請求書・見積書・契約書・領収書】といった書類のスキャナ保存をすることが可能です。

C) 電子帳簿等保存(任意)

申告書などの国税関係書類や帳簿、決算書類をPCで作成をしている場合には、紙保管に代えて、電子データのままサーバやDVD、CDやCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)で保管することが可能になります。

 

2.準備にあたってのポイント 

A) 現状の電子取引の種類や形式を把握

電子取引でやり取りしている種類の洗い出し、媒体ごとの区分、データ形式の把握の3点を確認しておきましょう。

なお、交通系ICカードの利用履歴やスマホのスクリーンショットも電子取引に該当します。

B) 電子取引のデータ保存方法を検討

税務調査の際に調査官から要求された取引を画面で日付、取引先名、金額を指定してデータ検索可能して確認できる状態にしておきましょう。

具体的にはデータの保存先を決め、ファイル名に【日付、金額、取引先名】を付ける、といった対応をしましょう。

C) 証憑管理クラウドサービスの利用を検討

マネーフォワードなど、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスがありますので、それらを利用すると導入のハードルが下がります。

D) 経理規程の整備

電子取引データの保存の仕方や運用管理のルールの規程を作成しましょう。

下記国税庁のWebサイトに法人用と個人事業主用の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のひな型がありますので、ダウンロードして参考にして作成してください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 

いかがでしたでしょうか?

「紙印刷をして保管をしてしまったものは全て認められないのか」といった詳細はまだ不明ですが、電子帳簿保存法に合わせた対応をしておくことがベストであることは確かですので、上記を参考に準備を進めるようにしてみてください!

電子取引データ保存の仕方が変わります!

【電子取引データ保存の仕方が変わります!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

2024年1月から電子帳簿保存法のうち、電子取引データの保存方法が変わります。

今回は、その変更内容についてシンプルに解説します。

◇そもそも電子取引データとは?

メールやウェブで受け取った請求書や領収書などのことを指します。

ここでのポイントは紙で受け取ったものは該当しないというコト。

PDFなどのデータで受け取った請求書や領収書などの証憑類のことを電子取引データといいます。

書籍や他の媒体によっては「電子データ」とも呼んでいたりします。

◇保存方法がどう変わるのか?

これまではデータで受け取った証憑類は、紙に出力して紙で保存することが認められていましたが、この保存方法が2024年からはNGになります。

2024年からはデータで受け取ったものはデータで保存しなければならなくなります。

対象者は事業を営む全ての方が対象になります。

保存方法でのポイントは2つあります。

①検索要件を満たすこと

証憑のデータ自体は、自社のサーバーやクラウドストレージに保存すればOKです。

ただし、検索できるようにしなければならないため、データのタイトルに「日付、取引先、金額」を記載する必要があります。これを検索要件というのですが、これは全ての方が必須の対応となりますのでご注意ください。

②事務処理規定を作成すること

電子取引データ保存に関する社内規定を作成して保管する必要があります。

国税庁にサンプルデータがあります。リンク内の「電子取引に関するもの」のワードを参考にしながら、社名や社内の独自ルールがあればその部分を書き換えていただければそれで十分です。

以上、簡単ではございますが、電子取引データ保存に関する解説となります。

少しでも参考になれば幸いです。

残り2か月を切っていますので、少しずつ準備を進めていきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

補助金の基礎知識

【補助金の基礎知識】

こんにちは!FLOW会計事務所の正木です!

私は今補助金関係のサポートもさせていただいており、今後補助金についてもブログで触れていけたらと思います!

今回は補助金の基礎知識についてざっくり3点まとめた基礎知識編です。

 


 

▼補助金とは?

そもそも補助金とは、国や県などの自治体がやりたい政策にあった事業や活動をしている事業者にむけ、支援をする制度です。

そのため返済の必要はありませんが、申請をしても必ず通るものではありません。

また、いつでも申請できるものではなく、それぞれの補助金に対して公募期間が設けられており、その期間も約1ヶ月と短いものがほとんどです。

そのため、補助金を申請したい方は今何の補助金があるのか、常に情報収集をしておく必要があります。

 

▼補助金と助成金の違い

この2つの違いはお客様と話していてもよく出る話題です。

管轄省等様々な違いはあるのですが、申請にあたって大きな違いは応募期間と審査についてです。

・補助金:応募期間中に申請し、審査がある

・助成金:通年申請ができ、審査はない

助成金は受け取るための条件があり、それを満たしていれば審査はなしで受け取ることができます。

それに比べて補助金は期間中に申請をして、審査を受け採択された事業者のみが受け取ることができます。

そのため、補助金の方が受け取れる金額は大きいですが、審査資料の準備等手間もかかってしまうのが補助金です。

 

▼メリット

資料準備等少し大変なイメージの補助金ですが、もちろんその分メリットがあります。

①返済不要のお金がもらえる

補助金とは、でも触れましたが融資と異なり返済不要で資金をもらうことができます。

②事業価値がアップする

厳密な「補助金の審査に通った」ことで信用度が上がり、企業の信用度のアップに繋がります。

③事業計画を見直すことができる

資料準備で事業計画を作成するため、事業計画を客観的に見ることができます。

 


 

次回は注意点などにふれていきます。

そもそも補助金がよくわからない、という方はぜひご覧ください!

電子帳簿保存法に関して一番多い質問!

【電子帳簿保存法に関して一番多い質問!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスにつづいて、2024年1月からは電子帳簿保存法がスタートするのですが、本当によくいただく質問があります。

それは「2024年から全部、データで保存しないといけないんだよね?」って質問です。

電子帳簿保存法でいただく質問でダントツで1番多い質問です。

結論からお伝えすると答えは「NO」になります。

全部ではありません。

データで保存しなくちゃいけないものは、データでいただいたものだけになります。

メールやクラウドストレージ経由で、領収書や請求書等をデータでいただくことがあると思いますが、これを「データのまま保存してね」ってだけです。

逆を言うと、データで受け取った証憑等を紙に出力して紙で保存することは認められなくなります。

まとめると「データでもらった請求書や領収書の証憑等については、そのままデータで保存すればOK」なんです。コレだけです。

紙で受け取った証憑等をスキャンしてデータとして保存することもできるのですが、これは義務ではなく、任意の取り扱いになっています。そのため、紙で受け取った証憑等はそのまま紙で保存していただければ何も問題はないです。

繰り返しになりますが今回抑えていただきたいのは

「データでもらったものはデータで保存する」

以上です。

少しでも参考になれば幸いです!

 

支払があったときに気になるかもしれない取引のインボイスについて

【支払があったときに気になるかもしれない取引のインボイスについて

こんにちは。FLOWの会田です。

ニュースを騒がせていたインボイス制度がいよいよスタートしました。

 

そこで今回は、少し困るかもしれない取引のインボイスについてのご紹介です。

消費税のみ、かつ支払者側のみにフォーカスしていますので、その点ご留意ください。

国外の事業者にWeb広告(いわゆる事業者向け電気通信利用役務の提供)費用を支払った場合
課税売上割合が95%以上であれば、そもそも課税仕入れにならないため資料は不要で、課税売上割合が95%未満の場合もインボイスの保存は不要です。
資料は不要ですが、95%未満の場合のみ、帳簿に【相手の名称・仕入年月日・仕入の内容・支払対価の額・特定課税仕入れに係るものである旨】を記載しなければなりません。


国外の事業者に電子書籍(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供)の購読料を支払ったとき

インボイスが必要です。以前に登録国外事業者だった会社は、自動的にインボイス発行事業者になっていますので、インボイスを回収・ダウンロードしておきましょう。


③従業員の健康診断の費用を支払った場合

宛名が会社の場合は、医療機関からのインボイスが必要です。
会社ではなく従業員本人の場合は、本人からの立替経費精算書等と従業員が受け取ったインボイスそれぞれが必要になります。

※従業員が立て替えた場合でも、宛名が会社であれば立替経費精算書等は不要です。

 

④新幹線代や航空券のキャンセルをして、解約手数料や払戻手数料を支払った場合

消費税が課される手数料については、インボイスが必要になります。

 

⑤仕入代金などの支払の際、振込手数料を支払った場合

窓口・インターネットバンキングからの振込は、インボイスが必要です。この際のインボイスは、窓口の場合は振込依頼書などになりますが、ネット振込の場合は銀行ごとに違うため、金融機関にご確認ください。

ATMからの振込であれば、インボイスは不要です。帳簿に【自動販売機特例 AA銀行BB支店】と記載すればOKです。

 

いかがでしたでしょうか?

挙げればキリが無くなってしまうため、5項目のみに絞っていますが、これらの支払いがあった際の参考になれば幸いです。

インボイスでよくいただく質問まとめ①

【インボイスでよくいただく質問まとめ①】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスがいよいよ始まりました。

今回は、個別論点のうち、よくご質問をいただく3点を結論ベースでお伝えしたいと思います。

①クレカ明細を保存すれば、領収書等の保存はしなくても仕入税額控除はできるの?

原則として、クレカ明細と領収書等の両方を保存しなければ仕入税額控除をすることはできません。

簡易課税や2割特例を利用する場合には、領収書等の保存をしなくても仕入税額控除の適用はできますが、「簡易課税だから保存しない」「簡易課税ではなくなったから保存する」といったように課税形式を変えるたびに保存書類をパターン分けするのは煩雑ですので、経理実務上は一律で「領収書等は保存する」というルールにしてしまったほうがおススメです。

②水道料金はどうやってインボイスを取得すれば良いの?

原則として「検針票」をインボイスとして保存いただければOKです!

③10月1日になってもインボイスの登録通知が届かない場合にはどうしたら良いの?

インボイスの登録が完了次第、事後報告いただければOKです!

 

以上、シンプルではございますが、ここ最近でよくいただく質問を解説させていただきました!

少しでもご参考になれば幸いです!