申告書等控えの収受日付印のこれからの対応

2024年2月に国税庁は「2025年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを廃止する」ことを発表しました。

 

これまでは、申告書等を税務署の窓口や郵送で提出すると提出した証明として収受印が押されることとなっていました。

それが、2025年1月から廃止されることと、収受印が押印されなくなる対象書面は税務署に提出する全ての書面ということになっています。

 

2024年6月に国税庁は、この収受印を廃止することに対する代替策について発表しました。

具体的な対応策は下記となっています。

 

【2025年1月からの収受日付印における当分の間の対応】

①窓口対応の場合

税務署等の窓口で収受日付印の控えを希望した場合に、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを交付

 

②郵送等対応の場合

申告書等の提出の際に「返信用封筒」及び「申告書等の控え」を同封した場合に「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを同封して返送

 

国はe-Taxの利用をより普及させるために、収受日付印の廃止を決定しましたが、現状、e-Taxで全ての書面手続きができるわけではありません。

今後はよりe-Taxを充実させていく必要がありますね。

はじめまして!子育てに対応したリフォームについて

はじめまして。

税理士法人FLOW会計事務所の田山です。

約2週間前に入社しまして、研修の日々を過ごしております。これからどうぞよろしくお願いいたします。

実は・・・少し遠方から通勤していますが、フレックスタイムや在宅勤務があり働きやすいなと感じています。

 

今回は、住宅リフォーム(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合)の特別控除「子育て対応改修工事」についてのお話です。令和6年度の税制改正にて、前記の項目が新設されました。子育て対応改修工事とは、子育て世帯が子育てに対応した住宅のリフォームを行った場合に一定の金額を所得税から控除するというものです。

標準的な工事費(250万円を限度)の10%を所得税から控除(最高25万円)されます。

そして、こちらは住宅ローン等の取得でなくても適用が可能です!

 

対象者は、夫婦いずれかが40歳未満の世帯、又は19歳未満の子を有する世帯。

工事内容としましては

・クッションフロアへの張り替え工事

・転落防止のための手すりの設置

・対面式キッチンへの交換

・棚やクローゼット等の収納設備を増設する工事

・間取り変更工事

などなど他にもたくさんあります。

 

子育てをしていく中で、住居の問題に直面する時があるかと思います。私も子供が幼いころは、調理中子供の遊んでいる姿は見えるか等いろいろ悩みました。安心できる住まいで安心して子供の成長を見守っていきたいですね。リフォームをご検討されている方はぜひ確認してみて下さい。もうすぐ夏本番です。皆様楽しい夏をお過ごしください!

 

経理代行&DXサポートのサービスを追加しました!

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

FLOWのウェブサイトで新たに下記のページを追加させていただきました!

 

経理総務アウトソーシング

https://flow-kaikei.com/bpo/

 

経理DXサポート

https://flow-kaikei.com/dx/

 

それぞれ、お客様のバックオフィス業務をサポートさせていただくサービスになっています。

経理総務アウトソーシングについては、給与計算や振込業務、売上請求書の作成から書類整理までの日常業務をマルっとFLOWが代行するものになっています。

 

経理DXサポートについては、アナログ対応されているバックオフィス業務のIT化・クラウド化をFLOWがサポートする内容になっています。IT化・クラウド化した後の給与計算や振込業務、売上請求書作成の日常業務はお客様に自走していただくものになっています。

 

「人手が足りていない」

「事業承継のタイミングで今までのアナログ対応を変えていきたい」

 

そんなお客様から特にご相談をいただいています。

お気軽にご相談いただけたら嬉しいです!

よろしくお願いします!

所得税の定額減税②

税理士法人FLOW会計事務所です!!

6月なのに関東地方は梅雨入りもしないまま(6月18日現在)毎日暑い日が続き梅雨を通り越していきなり夏が来てしまったようです💦

6月といえば所得税及び住民税の定額減税制度が始まり、企業の経理担当者の方は忙しい時期をお過ごしのことと思います。以前の記事で所得税の定額減税について簡単に解説しましたが、6月に入って初めて支給する給料又は賞与から定額減税制度が始まっています。みなさんは普段給料明細などをきちんと確認していますか?なんとなく毎月の手取額を把握できればいいやと給料明細をご覧になっていない方が多いと思います。

定額減税が始まったけど実感がわかない!!なんて思っているそこの貴方、是非6月の給料明細を確認してみてください。6月以降の給料明細には、本来差し引かれる所得税(上限3万円)の金額の下にマイナス表示で定額減税制度によって差し引かれずに手取りとして増えた金額が記載されています。例えば、本来差し引かれる所得税が5,000円だった方はその下に-5,000円として手取り額を増やしているはずです。このような感じで見てみると実感がわくのではないでしょうか?

ここまで聞いてあれ?定額減税制度って所得税と住民税を合わせて一人4万円減税されるって聞いたけど残りの1万円はどうなっているのと感じた貴方、鋭いですね!!

結論からお話しすると残りの1万円は住民税の減税分となっています。じゃー、住民税の1万円の減税分はどこから引かれるのと考えますよね。

ちなみに住民税はいつの給料から天引きされるかご存じですか?

通常住民税は、前年の所得に応じて6月から順次給料から天引きされていくことになります。サラリーマンの方であれば毎年5月くらいにその人の年間の住民税の額の通知書をお勤めの会社からもらっています。その通知書には各月の給料から天引きされる住民税の額が記載されています。毎年会社から通知書をもらっているけどそのままにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。

では、定額減税制度がある今年はどうなっているかというと下記のとおりです。

①天引きの開始時期が1カ月遅くなり7月から給料の天引きが始まります。

②住民税の定額減税分の1万円は本来の住民税の金額から1万円を差し引いた金額を11分割して天引きされることになります。つまり、本来の税額から先に1万円を差し引いた金額を11分割して支払っていくということです!!

(本来の住民税の額が12万円の方であれば1万円を差し引いた11万円を11分割して給料から天引きされることになります。)

 

所得税のように給料明細に減税額が直接記載されているわけではないので、実感がわきづらいですよね。お手元に住民税の通知書がある方は一度確認してみるといいかもしれませんね。

 

以上、所得税及び住民税の定額減税制度についてでした。

定額減税制度が実際に始まったけどどういうことなのかなと疑問に思っていた方にとって少しでも参考になれば幸いです。

定額減税の対象者と減税額について

税理士法人FLOW会計事務所です。

6月支給の給与から定額減税が実施されることになっておりますが、今回は定額減税を受けることのできる対象者と減税額についてシンプルにお伝えします!

 

◇対象者について

対象者は以下の要件を満たす方になります。

[所得税の定額減税]

①1年以上、日本に居住している方

②令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合には給与収入が2,000万円以下)の方

 

[住民税の定額減税]

①1年以上、日本に居住している方

②令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合には給与収入が2,000万円以下)の方

 

大きな会社の役員をしていたりよほどの高収入でない限り、会社勤めのほとんどの方は対象にはなるはずです。

 

◇減税額について

[所得税]

本人:3万円

同一生計の配偶者:3万円

扶養親族:1人につき3万円

 

[住民税]

本人:1万円

同一生計の配偶者:1万円

扶養親族:1人につき1万円

 

仮に生計一の配偶者とお子様が2人いらっしゃれば、所得税と住民税で合わせて16万円の減税がなされることになります。

今までのように、10万円給付といった恩恵ではないのでインパクトが薄いですが、家族構成によっては高い減税を受けられる方も多くいらっしゃると思います。

6月支給分からの給与から減税が実施されるので、もうすぐですね!

 

以上、定額減税の対象者と金額をシンプルに解説いたしました!

少しでも参考になったら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

研修受講料が給与に上乗せ?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、従業員が会社から指定された研修やセミナーを受ける場合の課税関係についてシンプルにお伝えいたします!

結論からお伝えすると下記になります!

①受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものでない場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いになります。そのため、職務に関係のないセミナー等を受けてしまうと、その料金は従業員の給与にカウントされて、その分の所得税や住民税の税負担も増えることになります。

②受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものである場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いにはなりません。そのため、従業員の税負担が増えることもありません。

会社から業務に全く関係のないセミナーを受けるよう指示されることなんてほとんどないと思いますが…4月は新生活の季節で研修を受ける機会も多いと思いますので、参考までに知っておいていただけると良いと思います!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

資本金1億円以下の中小企業の接待交際費について

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

令和6年4月から接待交際費の上限が5000円から1万円に引き上げられました!!

 

昨今の物価上昇に合わせて上限の見直しが行われましたが、いわゆる中小企業(資本金1億円以下の規模)にとって、このニュースは何か関係があるのでしょうか?!

 

結論からいうと「関係ありません」。

今回の法改正は、資本金1億円超の大企業が対象になります。

 

ただ、せっかくの機会ですので接待交際費について、イメージだけでも知っていただければと思います!

 

①そもそも接待交際費とは何なのか?

事業関係者に対して、仕事が円滑になることを目的として接待や贈り物をすることをいいます。

また、接待交際費は大きく2つに分けることができます。

1つ目が、「接待飲食費」です。社外の人に対する飲食に関する接待交際費を意味します。

2つ目は「接待飲食費以外の接待交際費」です。

②「接待飲食費」の具体例

・得意先を接待するための飲食代

・得意先へ差し入れしたお弁当代など

 

③「接待飲食費以外の接待交際費」の具体例

・お歳暮やお中元などの贈答品

・従業員のみが参加した飲食会の費用 など

 

④損金算入できる接待交際費の上限とは

接待飲食費が年1600万円未満であれば、年間800万円までは接待交際費の上限となります。

接待飲食費が年1600万円以上となった場合には、接待飲食費の50%が接待交際費の上限となります。

【例】

事業年度:12か月 

1年間の接待交際費:2000万円(うち1800万円が接待飲食費)

接待飲食費1800万円×50%=900万円>800万円⇒限度額は900万円

この場合、900万円までは損金算入できますが、1100万円(2000万円△900万円)は損金不算入となります。

 

中小企業で接待交際費が800万円を超えるケースはほぼ見かけたことがないですが、営業活動で接待が必要な業種においては中には超えるケースがあると思います。

 

また、接待交際費800万円の枠は月割り計算になります。そのため、事業年度が6か月の場合には上限は400万円になります。ご注意ください。

 

以上、簡単ではありますが、中小企業の接待交際費の上限について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

電子契約も電子帳簿保存法の対象になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。

 

皆さん、電子契約をご存知でしょうか?

 

契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。

 

電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。

 

FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。

電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。

 

さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。

 

クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。

 

そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。

 

以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!

資本金と自己資金ついて

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は「資本金と自己資金」について、シンプルに解説いたします!

スタートアップや創業融資を検討されている方からよくいただく質問なので少しでも参考になったら嬉しいです。

◇資本金とは

会社を設立する際に、事業開始のために調達した事業の元手となる資金をいいます。

会社設立時でいうと「会社を作る人が、会社を作る時に、会社に出資したお金」が資本金となります。設立当初は、会社はこの資本金を元手に事業を回していきます。また、会社はこの資本金を発起人に返済する義務はありません。

◇自己資金とは

自己資金は、上記で言う発起人が所有する全資金のうち、事業に回すことができる資金を自己資金と言います。

発起人は、この自己資金の中から、「資本金としていくらお金を出資するのか?」を決めることになります。

◇よくいただくご質問

創業融資を受ける場合の条件として「借りたいお金に対して自己資金がいくらあるか(自己資金要件)」が基本的に問われるのですが、ここでよくいただく質問があります。

「1000万円の創業融資を受けたい。自己資金は500万円あるけど、資本金を100万円にしてしまった。資本金は借りたい金額の1割しかないが審査上の影響はあるのか?」という質問です。

結論からお伝えしますと、基本的には「影響はありません(*)」という回答になります。

融資の審査では「資本金がいくらあるのか?」ではなく「資本金を含めて事業に回せるお金(自己資金)は総額でいくらあるのか?」ということが問われることになります。

(この自己資金はあくまで自身で蓄えた資金を意味しますので、誰かから借りたお金は自己資金としてカウントされません。ご注意ください。)

なお、資本金とは別に事業に回せる自己資金が手元にある場合には、その証拠として通帳の写しを金融機関に提出する必要がありますので、ご承知おきください。

今回は、資本金と自己資金、創業融資上の取り扱いについて、シンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば嬉しいです。

*あくまで弊社の経験上になりますので、全ての金融機関が同様の見解となるとは限りません。その点はご留意ください。

電子取引データの保存は意外とシンプル!?

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和6年1月から電子帳簿保存法が改正され、電子取引データをデータのまま保存することが義務化されました!

今回は、電子取引データの保存で満たす必要のある「要件」についてシンプルに解説させていただきます!

◇電子取引データとは

「電子取引データ」とは、メール等によってデータで受け取った領収書や請求書のことをいいます。

◇要件①「電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け」

まず要件の名称が長すぎてうんざりします苦笑。

この要件は自社開発システムを使用して電子取引データを保存する場合に求められる要件になるので、システムを自社開発できるような事業者さんに求められる要件になってきます。そのため、ほとんどの事業者さんではこの要件は満たす必要は無いものと思って大丈夫です。

◇要件②「見読可能装置(ディスプレイ等)の備付け等」

これは、データがPCなどのディスプレイで普通に見られればOKです。

あと、税務調査時に求められたデータを出力できる状態であれば問題ありません。

◇要件③「検索機能の確保(検索要件)」

この要件が最も手間のかかる要件になっています。

ただし、「基準期間の売上高が5000万円以下の事業者」又は「電子取引データを出力した書面を取引年月日その他の日付け及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者」は検索要件の充足は不要になっています。

検索要件を満たす必要のある事業者は、「取引年月日、取引金額、取引先の名称」からそのデータが検索できるように設定する必要があります。

実務上、「取引年月日、取引金額、取引先の名称」をデータのタイトルに記載すれば要件は満たすはずですが、毎度、データにタイトルを記載するのは手間ですよね…

また、税務調査で求められたデータのダウンロードができるようにしていることも求められています。

◇要件④「事務処理規定の作成、備付け」

要件④は選択制になっていて、大きくわけて「タイムスタンプに関する要件」と「事務処理規定に関する要件」のいずれかを選択できるのですが、タイムスタンプの導入はコストもかかってきますので、基本的には「事務処理規定に関する要件」を充足していただくのがベターだと考えています。

事務処理規定は下記のリンクから雛形が取得できますので、ぜひご活用ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

以上が、簡単ではございますが、電子取引データの保存についてです。

少しでも参考になれば嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!