研修受講料が給与に上乗せ?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、従業員が会社から指定された研修やセミナーを受ける場合の課税関係についてシンプルにお伝えいたします!

結論からお伝えすると下記になります!

①受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものでない場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いになります。そのため、職務に関係のないセミナー等を受けてしまうと、その料金は従業員の給与にカウントされて、その分の所得税や住民税の税負担も増えることになります。

②受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものである場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いにはなりません。そのため、従業員の税負担が増えることもありません。

会社から業務に全く関係のないセミナーを受けるよう指示されることなんてほとんどないと思いますが…4月は新生活の季節で研修を受ける機会も多いと思いますので、参考までに知っておいていただけると良いと思います!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

資本金1億円以下の中小企業の接待交際費について

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

令和6年4月から接待交際費の上限が5000円から1万円に引き上げられました!!

 

昨今の物価上昇に合わせて上限の見直しが行われましたが、いわゆる中小企業(資本金1億円以下の規模)にとって、このニュースは何か関係があるのでしょうか?!

 

結論からいうと「関係ありません」。

今回の法改正は、資本金1億円超の大企業が対象になります。

 

ただ、せっかくの機会ですので接待交際費について、イメージだけでも知っていただければと思います!

 

①そもそも接待交際費とは何なのか?

事業関係者に対して、仕事が円滑になることを目的として接待や贈り物をすることをいいます。

また、接待交際費は大きく2つに分けることができます。

1つ目が、「接待飲食費」です。社外の人に対する飲食に関する接待交際費を意味します。

2つ目は「接待飲食費以外の接待交際費」です。

②「接待飲食費」の具体例

・得意先を接待するための飲食代

・得意先へ差し入れしたお弁当代など

 

③「接待飲食費以外の接待交際費」の具体例

・お歳暮やお中元などの贈答品

・従業員のみが参加した飲食会の費用 など

 

④損金算入できる接待交際費の上限とは

接待飲食費が年1600万円未満であれば、年間800万円までは接待交際費の上限となります。

接待飲食費が年1600万円以上となった場合には、接待飲食費の50%が接待交際費の上限となります。

【例】

事業年度:12か月 

1年間の接待交際費:2000万円(うち1800万円が接待飲食費)

接待飲食費1800万円×50%=900万円>800万円⇒限度額は900万円

この場合、900万円までは損金算入できますが、1100万円(2000万円△900万円)は損金不算入となります。

 

中小企業で接待交際費が800万円を超えるケースはほぼ見かけたことがないですが、営業活動で接待が必要な業種においては中には超えるケースがあると思います。

 

また、接待交際費800万円の枠は月割り計算になります。そのため、事業年度が6か月の場合には上限は400万円になります。ご注意ください。

 

以上、簡単ではありますが、中小企業の接待交際費の上限について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

電子契約も電子帳簿保存法の対象になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。

 

皆さん、電子契約をご存知でしょうか?

 

契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。

 

電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。

 

FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。

電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。

 

さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。

 

クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。

 

そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。

 

以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!

資本金と自己資金ついて

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は「資本金と自己資金」について、シンプルに解説いたします!

スタートアップや創業融資を検討されている方からよくいただく質問なので少しでも参考になったら嬉しいです。

◇資本金とは

会社を設立する際に、事業開始のために調達した事業の元手となる資金をいいます。

会社設立時でいうと「会社を作る人が、会社を作る時に、会社に出資したお金」が資本金となります。設立当初は、会社はこの資本金を元手に事業を回していきます。また、会社はこの資本金を発起人に返済する義務はありません。

◇自己資金とは

自己資金は、上記で言う発起人が所有する全資金のうち、事業に回すことができる資金を自己資金と言います。

発起人は、この自己資金の中から、「資本金としていくらお金を出資するのか?」を決めることになります。

◇よくいただくご質問

創業融資を受ける場合の条件として「借りたいお金に対して自己資金がいくらあるか(自己資金要件)」が基本的に問われるのですが、ここでよくいただく質問があります。

「1000万円の創業融資を受けたい。自己資金は500万円あるけど、資本金を100万円にしてしまった。資本金は借りたい金額の1割しかないが審査上の影響はあるのか?」という質問です。

結論からお伝えしますと、基本的には「影響はありません(*)」という回答になります。

融資の審査では「資本金がいくらあるのか?」ではなく「資本金を含めて事業に回せるお金(自己資金)は総額でいくらあるのか?」ということが問われることになります。

(この自己資金はあくまで自身で蓄えた資金を意味しますので、誰かから借りたお金は自己資金としてカウントされません。ご注意ください。)

なお、資本金とは別に事業に回せる自己資金が手元にある場合には、その証拠として通帳の写しを金融機関に提出する必要がありますので、ご承知おきください。

今回は、資本金と自己資金、創業融資上の取り扱いについて、シンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば嬉しいです。

*あくまで弊社の経験上になりますので、全ての金融機関が同様の見解となるとは限りません。その点はご留意ください。

電子取引データの保存は意外とシンプル!?

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和6年1月から電子帳簿保存法が改正され、電子取引データをデータのまま保存することが義務化されました!

今回は、電子取引データの保存で満たす必要のある「要件」についてシンプルに解説させていただきます!

◇電子取引データとは

「電子取引データ」とは、メール等によってデータで受け取った領収書や請求書のことをいいます。

◇要件①「電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け」

まず要件の名称が長すぎてうんざりします苦笑。

この要件は自社開発システムを使用して電子取引データを保存する場合に求められる要件になるので、システムを自社開発できるような事業者さんに求められる要件になってきます。そのため、ほとんどの事業者さんではこの要件は満たす必要は無いものと思って大丈夫です。

◇要件②「見読可能装置(ディスプレイ等)の備付け等」

これは、データがPCなどのディスプレイで普通に見られればOKです。

あと、税務調査時に求められたデータを出力できる状態であれば問題ありません。

◇要件③「検索機能の確保(検索要件)」

この要件が最も手間のかかる要件になっています。

ただし、「基準期間の売上高が5000万円以下の事業者」又は「電子取引データを出力した書面を取引年月日その他の日付け及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者」は検索要件の充足は不要になっています。

検索要件を満たす必要のある事業者は、「取引年月日、取引金額、取引先の名称」からそのデータが検索できるように設定する必要があります。

実務上、「取引年月日、取引金額、取引先の名称」をデータのタイトルに記載すれば要件は満たすはずですが、毎度、データにタイトルを記載するのは手間ですよね…

また、税務調査で求められたデータのダウンロードができるようにしていることも求められています。

◇要件④「事務処理規定の作成、備付け」

要件④は選択制になっていて、大きくわけて「タイムスタンプに関する要件」と「事務処理規定に関する要件」のいずれかを選択できるのですが、タイムスタンプの導入はコストもかかってきますので、基本的には「事務処理規定に関する要件」を充足していただくのがベターだと考えています。

事務処理規定は下記のリンクから雛形が取得できますので、ぜひご活用ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

以上が、簡単ではございますが、電子取引データの保存についてです。

少しでも参考になれば嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

倒産防止共済について!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、資金繰りについてのお話です。

みなさん、中小倒産防止共済(経営セーフティ共済)はご存知でしょうか?

一言でお伝えすると「国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が、倒産リスクからあなたを守る共済」です。

 

今回は、中小企業倒産防止共済(以下「倒産防」)について、シンプルに解説いたします。

 

まず、この制度は、倒産防止「共済」という制度名称なのですが、「共済金の貸付」「一時金の貸付」という2つの側面から資金繰りをサポートしてくれます。

なお、いずれの貸付を受ける場合でも、1年以上事業をやっていて、かつ、一定期間以上にわたって掛金を納めていることが必要になります。

 

月の掛金は5,000円~200,000円までの範囲(5,000円単位)で自由に選べて、支払った掛金は経費で落とすことができます。また、累積の掛金総額は800万円まで掛けられます。

 

◇共済金の貸付

①貸付を受けられる条件

取引先事業者が倒産し、売掛金債権や前渡金返還請求権が回収できなかった場合

*ただし、取引先が「夜逃げした場合」「倒産防を利用してから6か月未満で取引先が倒産した場合」「倒産までに倒産防の掛金を6か月以上払っていない場合」などの場合には貸付は受けられません。

*「倒産」とは破産や再生手続開始等の申し立てがなされた場合や手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を意味します。

 

②貸付限度額

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額」となります。

 

③貸付利子

無利子のため、利子自体はありません。

ただし、貸付を受けた金額の10分の1の金額が、これまでの掛金総額から差し引かれますので、実質有利子とも言えます。

 

④返済期間

貸付額が5000万円未満の場合⇒5年

貸付額が5000万円以上6500万円未満の場合⇒6年

貸付額が6500万円以上8000万円未満の場合⇒7年

上記の各返済期間には6か月の据置期間が含まれています。

 

以上が共済金の貸付の概要になっています。

いかがでしょうか?

不測の事態に備えられることが最大のメリットですが、貸付の条件が厳しいことと返済期間が難点ではあります。

5000万円借りても据置除くと4.5年で元本を返済しないといけません。この場合、1か月に90万円近く返済しなければなりませんからね…

 

◇一時期金の貸付

①貸付を受けられる条件

とくにありません。

取引先が倒産していなくても、必要に応じて貸付を受けることができます

 

②貸付限度額

掛金納付月数1か月~11か月⇒0円

掛金納付月数12か月~23か月⇒掛金総額×75%×95%

掛金納付月数24か月~29か月⇒掛金総額×80%×95%

掛金納付月数30か月~35か月⇒掛金総額×85%×95%

掛金納付月数36か月~39か月⇒掛金総額×90%×95%

掛金納付月数40か月以上⇒掛金総額×95%×95%

掛金総額が掛金上限(800万円)の場合⇒800万円×100%×95%(760万円)

 

③貸付利子

金融情勢によって変動がありますが、0.9%程度が想定されます。

 

④返済期間

1年間

 

こちらも、満額760万円借りて、1年返済となると月63万円程度の返済となります。

返済期間が短いので、運転資金として貸し付けを受けるというよりかは、共済同様に緊急時の臨時借入としての位置づけで利用するケースがほとんどかなと考えています。

もしくは、「支払いサイトが先行し過ぎて入金までの期間が長い場合」のつなぎ的な用途が想定されます。

 

◇解約について

倒産防を解約する場合には、解約手当金というかたちで掛金の全部から一部が戻ってきます。

解約手当金=掛金総額×支給率(~100%)

 

ただし、掛金の支払っている期間が12か月未満の場合には、解約手当金はゼロ円です。

 

◇税務上の取り扱い

掛金:個人法人ともに経費に算入できます。

解約手当金:個人法人ともに収入として計上する必要があります。

 

以上、簡単ではございますが、制度概要になります。

 

税金の観点からお伝えすると、倒産防を節税スキームとして利用するのは難易度が高いと考えています。

理由としては、単なる課税の繰り延べになってしまう可能性が高いためです。

 

例で考えてみましょう。

~法人の場合(法人税率33%と仮定した場合)~

①複数年掛けて掛金総額800万円をかけたとき

通算264万円(800万円×33%)税金が減ります。

②解約手当金800万円を受け取ったとき

受け取った解約手当金800万円に対して264万円の税金が課されます。

 

掛金を支払っていたときには税金が減って、受け取ったときには税金が増えます。結果として課税を受けるタイミングを後ろに引き延ばしただけになっています。

 

「解約手当金を受ける事業年度が赤字であれば264万円の税金はかからないのでは?」

という意見もあると思います。

 

これについても例で考えてみましょう。

①複数年掛けて掛金総額800万円をかけたとき

通算264万円(800万円×33%)税金が減ります。

②赤字900万円の年に解約手当金800万円を受け取ったとき

赤字900万円>800万円⇒赤字900万円が解約手当金800万円を上回るため、その年は納税がありません。

 

掛金支払い時に264万円税金が減って、解約手当金800万円は赤字と相殺で無税になるのであれば、最高の節税じゃないか!と一見思います。

 

しかし、どうでしょうか。

法人でも個人でも青色申告であれば、赤字を翌年以降に繰り越して、その赤字を翌年以降の黒字と相殺することができます。

この場合、解約手当金があった場合に翌年以降に引き継げる赤字は100万円。解約手当金が無かった場合に翌年以降に引き継げる赤字は900万円。

引き継いだ赤字は、翌年以降の黒字と相殺できることを考えると、解約手当金は赤字のタイミングで解約をしても黒字のタイミングで解約をしても、通年で見ると結論は同じということにお気づきでしょうか。

 

法人は課税所得が800万円超えると税率が上がります。

個人は累進課税で課税所得の多寡によって税率が変わります。

 

掛金を支払っている期間は税率が高めになるように、解約手当金を受け取る年は税率が低めになるように課税所得を調整すれば幾分の節税効果は見込めますが、狙ったとおりに売上や経費の計画を進めることは至難の業なので、「倒産防を節税スキームとして利用するのは難易度が高い」とお伝えさせていただきました。

 

難しい話になってしまいましたが、少しでもイメージが伝われば嬉しいです。

 

以上からも倒産防の使い方としては、節税がメインではなく、緊急時に備えて加入していただくのが良いかと思います。

 

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

 

インボイスの領収書・請求書を正しく記載できていますか?!

税理士法人FLOW会計事務所です!

インボイスがスタートとして、およそ5か月が経過しました!

皆さんも日ごろから領収書や請求書をいただく機会がたくさんあると思うのですが、記載事項に不備があるインボイスが散見されるということで令和6年2月に国税庁から「インボイス記載事項チェックシート」が公表されました!

 

インボイス記載事項チェックシート

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_a.pdf

また、記載不備のインボイスを受け取った場合の対応についても、国税庁が漫画として公表をしました。

マンガでわかるインボイス記載事項

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_b.pdf

ぜひ、参考までにご覧になってみてください!

ECサイトを利用した場合の電子データ(領収書等)の取り扱い

令和6年1月1日からスタートした改正電子取引制度について、1月22日に国税庁が「よくある質問事項」として新たなQ&Aを追加しました。

その中で新たに追加された「ECサイト利用時の領収書等の取り扱いについて」をシンプルに解説いたします!

まずは国税庁のQ&Aをそのまま転載します。

◇質問

「ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、 領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか」

◇回答(一部抜粋)

「ECサイト提供事業者が提供するECサイトを利用し物品を購入した場合に、当該ECサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)は、その領収書等データを保存する必要がありますが、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。

説明が長いですね…

要約すると、ECサイトから領収書等をいつでもダウンロードできる状態であれば、その都度ダウンロードして自社のストレージに保存しなくても構わないよ、という解釈で差し支えないと考えています。

なお、ECサイト提供事業者が提供する領収証等について、真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしていることが条件にはなりますので、念のためにご注意を。

以上、今回は電子取引のうち、特に気になったQ&Aを紹介させていただきました!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

所得税の定額減税について

税理士法人FLOW会計事務所です。

本日は令和6年税制改正大綱にある所得税の定額減税についてお伝えしていきたいと思います(住民税についても定額減税がありますが、そちらは今回割愛します。)。

所得税の定額減税の額は、令和6年分の所得税について、合計所得金額1,805万円(給与所得のみの場合、給与収入2,000万円)以下の納税者とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円となります。

所得税の控除方法としては、「令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除する」こととされています。そのため、給与の支払いが末日締め翌月20日払いの法人においては、6月20日に支払われる給与すなわち5月分の給与に係る源泉徴収税額から控除することとなります。

では、実際にどのように控除されるのか見ていきましょう。

以下の2つのケースに分けてみていきたいと思います。

<ケース1>単身者の場合 → 定額減税額は3万円(3万円×1人)となります。

令和6年

定額減税前の
源泉徴収税額

定額減税後の
源泉徴収税額

控除後の定額
減税の残額

6月

8,000円

0円

22,000円

7月

8,000円

0円

14,000円

8月

8,000円

0円

6,000円

9月

8,000円

2,000円

0円

10月

8,000円

8,000円

0円

11月

8,000円

8,000円

0円

12月

8,000円

8,000円

0円

 

9月に支払われる給与までの間に定額減税額3万円を控除しきれています。

 <ケース2>給与所得者及び配偶者並びに子供が三人の場合

→ 定額減税額は15万円(3万円×5人)となります。

令和6年

定額減税前の
源泉徴収税額

定額減税後の
源泉徴収税額

控除後の定額
減税の残額

6月

15,000円

0円

135,000円

7月

15,000円

0円

120,000円

8月

15,000円

0円

105,000円

9月

15,000円

0円

90,000円

10月

15,000円

0円

75,000円

11月

15,000円

0円

60,000円

12月

15,000円

0円

45,000円

 

12月までに支払われる給与に係る源泉所得税額から控除しきれなかった45,000円分は令和6年分の年末調整において精算され、令和7年分の所得税に繰り越されることはありません。

 

所得税が減額されることはいいですが、給与計算担当者は、給料を受け取る人の家族構成によって定額減税の額が変わってくるので、一人一人確認する必要がでてきます。ただし、そちらの確認ができれば定額控除額は給与計算ソフトなどが対応してくれると思われます。私もお客様の給与計算担当者と打ち合わせをしなければと思っています。

 

以上、簡単ではありますが、令和6年6月から始まる所得税の定額減税についてでした。

少しでも参考になれば幸いです!!

 

加入していますか?地震保険

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

2024年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

今年は年始から、地震や火災など災害が続き、不安なニュースから始まりました。

東日本大震災からまもなく13年が経ちますが、改めて災害の恐ろしさを感じました。被害にあわれた方のご冥福を心よりお祈りいたします。

地震などの自然災害を防ぐことは難しいですが、災害がおきてしまった場合に備えることはできますので、今回はその一つである「地震保険」について触れたいと思います。

 

「地震保険」は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。保障対象は居住用の建物および家財です。「火災保険」のみの加入では、地震を原因とする火災や損害は補償されません。

 

地震保険は単独で加入することは出来ず、必ず火災保険に付帯する形で契約します。契約金額は付帯される火災保険の30%~50%の範囲で、限度額は建物が5,000万円、家財は1,000万円です。※但し住居として使用されない建物、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属・宝石・骨董・通貨・有価証券・自動車等は対象外です。

 

保険料は都道府県および対象の建物の構造によって決められており、建物の性能に応じ最大50%の割引が適用されます。また契約期間は最長5年間で、2~5年の長期契約の場合はそれぞれの保険期間に応じて保険料が割安となります。なお、支払った保険料に応じて一定の所得控除(所得税・住民税)を受けることも出来ます。

 

被災後に支払われる保険金については、損害の状況により「全損」 「大半損」 「小半損」「一部損」の4区分に分け、それに基づき金額が決定します。

【全損】 の場合:地震保険金額の100%(時価額が限度)

【大半損】の場合:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

【小半損】の場合:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

【一部損】の場合:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

損害の状況については、通常は民間損害保険会社の調査員が実際に立会い、判定をします。但し、巨大地震などの際には迅速な保険料の支払いを行うため、契約者が被害箇所の写真や申告書を民間損害保険会社に送付し判定を行うことになります。

地震保険は、民間損害保険会社に利益は発生せず、保険料は可能な限り低く設定されています。また、火災保険の契約期間の中途でも契約が出来ます。あくまでも「保険」ではありますがのでこの機会に地震への備えを見直してみるのも良いかもしれません。