【法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!】
FLOW会計の木村です。
今回は、個人事業主の接待交際費について注意すべきポイント等を書いていこうと思います!
★個人事業主の接待交際費が厳しくみられる理由
法人の場合は法人税法上で年800万円等の限度額が設けられているのに対し、個人事業主の場合は限度額が設けられていません。そのため、限度額が設けられていないからといって無制限に経費計上をしていないか、接待交際費の中身や事実関係を厳しくみられるのです。
★経費で落とせる食事代
食事代としてよく出てくるものを5つあげてみます。
①自分一人の食事代
経費になりません。税務署からは日常の食事と変わらないと判断されます。
②福利厚生費
従業員のものは経費になりますが、自分のものは経費になりません。
③会議費
自分含めて2人以上のものなら経費になります。どういう打ち合わせをしたのかをあとで説明できるようにしておきましょう。
④接待交際費
経費になります。ですが、相手が仕事との関連性がないといけないため注意ししてください。
⑤制作所経費
YouTubeなどの動画企画との関連性次第で経費になります。
★実際の税務調査の事例
前提として、おおよその目安として売上の5%を下回っていれば接待交際費に関しては指摘なく税務調査が進む可能性が高いです。(不動産業や建築業の接待交際費は大きくなりやすく、士業や製造業は小さくなる傾向があります。)
ですが、実際に税務調査された方には、売上の約50%の接待交際費を計上している方がいました。もちろん接待交際費の額が大きすぎるため、税務調査官は管轄内の同業他社の接待交際費の比率を持ってきて、プライベートのものが含まれているんではないかと指摘しました。領収書は捨てずに保存していましたが、その領収書にメモ書きが何もありませんでした。最終的には時間をかけて当時の手帳やスケジュール帳、管理表を見ながらメモ書きをし、大部分は明らかになりましたが、それでもプライベートのもの含まれていたため、修正申告しました。
★調査の対策について
多額でも接待交際の事実があり、説明ができるならば、反論して修正に応じる必要はありません。そのためにも、すべての領収書の食事代にメモ書きをすることが大事です。どこの誰と行ったのかメモ書きをして、あとで説明ができるようにしておきましょう。
逆にメモ書きがないと、税務調査官にプライベートで行ったと思われても仕方ないので必ずメモしてくださいね。
以上、個人事業主の接待交際費についてでした!
最後までお読みいただきありがとうございました!!