令和7年(2025年)年末調整の大きな変更点:基礎控除・給与所得控除、そして「160万円の壁」の件

こんにちは! FLOW会計事務所のIWASEです!!

例年ご苦労されているであろう年末調整ですが、令和7年(2025年)末に実施される年末調整は、近年稀に見る大規模な税制改正が適用されます。

この改正は、主に物価高騰への対応と、配偶者や学生などの「年収の壁」による働き控えを解消するための緊急的な対策として行われるものです。特に、所得税が非課税となるラインの引き上げ、特定親族特別控除の新設は大学生年代に影響しますので、手取り額に直結する重要なポイントです。

今回は、皆様の生活に直結する「基礎控除」「給与所得控除」「特定親族特別控除」の3つの大きな変更点について、注意点も交えながら解説します。

1. 所得控除の引き上げ:基礎控除と給与所得控除の改正

税負担を左右する所得控除のうち、基本的な控除額が以下の通り引き上げられます。

(1)基礎控除の変更:所得に応じて最大95万円に

納税者なら誰でも適用される基礎控除が大きく変わります。改正前(令和6年分まで)は合計所得金額に関わらず原則48万円でしたが、令和7年分からは所得に応じて控除額が変動します。

特に、合計所得金額が132万円以下の方(給与収入で200万円)の基礎控除額は、48万円から95万円に大幅に引き上げられます(47万円増)。また、合計所得金額が132万円超655万円以下の方も、所得に応じて段階的に88万円から63万円の控除が適用されます。なおこの所得層の基礎控除は、令和7年・令和8年だけの期間限定特例基礎控除となっており、令和9年からは58万円に下がってしまいます。

(2)給与所得控除の変更:最低額が65万円に

会社員やパート・アルバイトの方に適用される給与所得控除(概算経費の役割)の最低額が引き上げられます。従来の55万円から65万円へと10万円引き上げられます。これにより、給与収入190万円以下の方の給与所得が圧縮され、税負担の軽減につながります。

2. 所得税の「年収の壁」:103万円から160万円へ

上記の基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、所得税が課税されない上限額(年収の壁)が大幅に変わります。

(1)所得税の「103万円の壁」は「160万円の壁」に

これまで「103万円の壁」の根拠となっていたのは、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計額でした。

令和7年分以降は、引き上げられた基礎控除の最大額95万円と給与所得控除の最低額65万円を合計した160万円が、所得税が非課税となる新たなラインとなります。

これにより、主にパート・アルバイトの方が、税負担を気にせずこれまで以上に働くことが可能になり、働き控えの解消が期待されています。

(2)他の「壁」との違いにご注意ください

所得税の非課税ラインが160万円に引き上げられても、以下の「壁」は基本的に変更されていません。世帯全体の手取り額に大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

住民税の壁(約100万円〜110万円):住民税の非課税ラインは所得税とは別で、自治体によって異なります。

社会保険の壁(106万円または130万円):勤務先の規模や労働時間によって、健康保険・厚生年金への加入が必要になるラインは、今回の所得税改正では変わりません。

3. 大学生等を持つ世帯への支援:特定親族特別控除の新設

今回、大学生世代のお子さん(19歳以上23歳未満)がいるご家庭を対象とした、「特定親族特別控除」が新設されます。※それに伴い19歳以上23歳未満の年代に限り、社会保険の壁も現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わりました。

この新控除の目的は、アルバイトなどで収入が増えた学生が、従来の扶養の枠を超えても、親側の税負担が急激に増えないようサポートすることです。

対象者は、12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族です。控除の仕組みとして、親族の給与収入が123万円を超えても、例えば150万円以下であれば、親は最大63万円の控除を受けられます(親族の所得が増加すると控除額は段階的に減少)。

また、この改正に伴い、扶養控除・配偶者控除などの適用を受けるための親族の合計所得金額要件が、従来の48万円以下(給与収入で103万円以下)から58万円以下(給与収入で123万円以下)に緩和されます。

4. 年末調整に向けた実務上の注意点

今回の改正が適用されるのは、令和7年分(2025年)の年末調整からです。以下の点に注意が必要です。

(1)申告書の様式変更と複雑化

年末調整で使用する申告書が大きく変わります。従来の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(いわゆる「基・配・所」)に、「特定親族特別控除申告書」が統合され、1枚で4つの申告ができる様式に変更されます。

また、「扶養控除等(異動)申告書」(マル扶)も、扶養親族の所得要件緩和に伴い、「源泉控除対象親族」の欄が追加されるなど、様式が変更されます。特に「特定親族特別控除」は所得金額に応じて控除額が段階的に変動するため、計算や記入のミスが例年以上に起きやすいことが予想されます。

(2)従業員さんへの周知と教育

従業員さんに対して、「160万円の壁(所得税)」と「130万円の壁(社会保険)」が異なること、そして各種申告書の記入方法が変わることを、図解などを用いて早めに、かつ明確に周知する必要があります。控除対象となるご家族の所得見込み額を正確に把握し、申告書に記入漏れがないよう、早めの準備を呼びかけましょう。

この改正は、税負担の軽減と働き方の自由度を高める重要な一歩です。正確な知識をもって、令和7年の年末調整に備えましょう。

参考【国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

10月からの最低賃金、月給・日給も要チェック!

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。

10月から地域別最低賃金が改定されますね。全国平均では昨年度に引き続き、過去最大の上げ幅となりました!

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

地域別最低賃金は時給の形で発表されるため、アルバイトやパートの賃金にばかり目がいきがちですが、忘れてはいけないのが月給、日給も対象ということ。

正社員、嘱託社員、臨時職員など、すべての賃金が対象になります。

下回っていないか、確認しておきましょう!

 

また、賃金は、次のものを除いて計算するので注意してください。

①臨時の賃金(毎月ではない単発の手当など)

②賞与

③時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当

④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

【例:月給の場合】

月給(A)÷月の平均所定労働時間(B)=最低賃金額を超えていることが必要

 

(A):上記①②③④を除いたもの。

つまり、基本給と資格手当や職務手当等だけになりますね。

 

(B):次のように計算します。

 1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12カ月=月の平均所定労働時間

所定~というのは、就業規則で定められた数字を使います。

 

※計算を助けてくれるページがありました。

最低賃金チェックツール (mhlw.go.jp)

 

 ※厚労省の最低賃金特設サイトです。各種情報がまとめられています。

  最低賃金制度 (mhlw.go.jp)

 

いかがでしょうか。通勤手当や残業手当を除いたら、もしや?ということもあるかもしれません。

地域別最低賃金以上の賃金額が支払われていない場合は、50万円以下の罰金という罰則規定があるそうです!

事前にしっかり確認しておきたいですね。

 

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

急に涼しくなりましたので、皆様、お体に気を付けてくださいね。

働き方改革の新しい助成金をご存知ですか?

こんにちは。FLOW会計の会田です。

弊社でもフレックスタイムのほか産休や看護給与などを整備して、これらを利用するスタッフも増えてきました。

 

前回は採用時に受けられるキャリアアップ助成金を紹介しましたが、今回は入社後の働きやすさにフォーカスした両立支援等助成金のうち、仕事と育児の両立を支援するために新設された「柔軟な働き方選択制度等支援コース」のご紹介です。

 

1.どんな補助金なのか?

このコースでは、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に支援を行った場合に支給される助成金です。

 

2.支給要件は?

以下のとおりです。

 

① 柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入する。

② 柔軟な働き方選択制度等の利用について、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成することにより支援を実施する方針を、社内周知する。

③ 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだ「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する。

④ 制度利用開始から6ヶ月の間に、対象となる労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用する。

 

  1. 「柔軟な働き方選択制度等」って?

以下の5つの制度で、子どもが3歳~小学校就学前までの労働者が利用できるようにして置かなければなりません。

 

① フレックスタイム制/時差出勤制度

② 育児のためのテレワーク等

③ 短時間勤務制度

④ 保育サービスの手配・費用補助制度

⑤ 子の養育を容易にするための休暇制度/育児・介護休業法を上回る子の看護休暇制度

 

これらのうち2つ以上を導入する必要がありますが、それぞれに利用実績の基準が設けられており、制度開始から6ヶ月の間に対象の労働者がクリアすることが必要です。

 

  1. 支給額は?

いよいよ支給額についてです。

助成金の支給額導入した制度の数に応じて、2つ以上の導入で1人あたり20万円、3つ以上の導入で25万円が支給されます。

 

これは1年度(4月1日~翌年3月31日まで)につき5人まで受給を受けることが可能です。一度限りですが、2万円の加算もあります。

 

 

いかがでしたでしょうか?

最後に下記が両立支援助成金のリーフレットになりますので、ぜひ上記と合わせてご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001240558.pdf

 

人員不足による倒産が過去最多ペースとのニュースもあり、人材の維持・確保ともにこれまで以上の注意や労力が必要になってきていますので、今回の助成金が皆さんのビジネスを加速していける一助になれば幸いです。

 

それでは。

零細企業の46%は昇給ナシ!

こんにちは。

税理士法人FLOW会計事務所です。

零細企業(従業員5人以下)の46.8%が2024年に賃上げする予定が無いことが大同生命の調査で判明しました。

逆に21名以上の中小企業においては、66%が賃上げ実施済み又は予定となっています。

(出典:共同通信https://nordot.app/1164438702075806100)

ただいま物価上昇中ですが、色々な企業様を見ていると、「コスト上昇分を売値に転嫁できているか、できていないか」で経営状況が2極化し始めていると感じています。

当然、価格転嫁ができないと、こういった昇給にもダイレクトに影響が出てくるわけですが、こうして賃上げしない割合を数字で見るとなかなかインパクトがありますね。

こうなると、採用でも二極化していき、人手不足で倒産という企業もどんどん増えていくことは想像に難しくないです…

 

今後、人手不足は避けられません。

これからの時代に企業が生き残っていくためには2つの要素をクリアすることがマストと考えています。

①コスト増に応じて価格転嫁を必ず図る

これを実現するためには値上げに応じてもらえるような価値あるサービスを提供することが必要になります。

②機械化できる作業やアウトソーシングできる業務は自社で抱えないこと

採用難を想定して自社でしかできない業務のみ自社でやる環境を作っていく必要があります。

 

言うは易し…ですが、先を見据えて既に取り組みができている企業も多く存在します。

「日々が忙しすぎて、先のことまで考えている暇がないし、考えてもよくわからん」といった方もいらっしゃると思います。

そんなときにはぜひ、FLOWを頼ってください!

今回は、賃上げからこれから必要になることについてお伝えいたしました。

少しでも参考になれば嬉しいです!

DXってなに?なんでやるの?

FLOW会計の正木です!

今回は今後FLOWでもサポートが始まる「経理DX」について、紹介をして行きたいと思います!

 

そもそも「経理DX」とはなにか。

言葉は聞いたことはあるけど具体的な意味が分からない!そもそも聞いたことがない!という人も多いと思います。

経理DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、会計や財務の分野においてデジタル技術を積極的に取り入れ業務プロセスを改革し、効率化や自動化を図る取り組みのことです。

 

ではなぜ今DXをして、会計業務の効率化をしたほうが良いのか?

それは今後16歳~64歳の労働人口が減少し、会計業務が回らなくなるからです。

2020年~2030年までの10年間で、労働人口は約600万人減少すると言われています。

それに伴い企業は採用難となり、賃金も上昇していき、良い人材はより大手企業へと流れていってしまいます。

そのような苦しい状況になっても仕事をまわしていくためには、DXにより業務の効率化をはかり、限られた人材で仕事が回る環境の構築が必要不可欠となります。

 

実際DXをするとどのくらいの効率化が図れるかというと、従来の会計業務にかかっていた工数を約50%削減することができます。

弊社でも勤怠と給与、従業員の立替精算をクラウド化することで、約60%の工数削減に成功しました!

また、クラウド化することで属人化しやすい会計業務が属人化することもなくなり、経理担当の引き継ぎ等も非常にスムーズになりました!

 

経理DXをするメリットはたくさんありますが、個人的には会計業務が属人化しなくなるという点が大きいメリットだと感じています。

お客様からも、代表者の方が給与計算等をされていて毎月かなりの時間を取られている、経理担当が退職するが次の人が採用できず経理がまわらなくなる、などのお声をよくいただきます。

そのような方々もDXをすることで、代表者の毎月の会計業務にかかる工数が減りその分売上に時間を割けるようになり、経理担当者が退職をしても経理の流れが明確なため他の従業員へスムーズに引き継ぎが行えます。

 

今後このようなお悩み抱える会社さんは増えていきます。

そんなときは思い切って「経理DX」をするという選択肢も考えていただけたら嬉しいです!

定額減税の給与明細への記載義務

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

つい先日、給与明細に定額減税の金額を載せることが義務化されました。

◇どうして明記することになったの?

これは2つの側面があると考えています。

①給与明細に減税額が載ることで、「この月はこんなに減税されてるんだ!」ってすぐにわかります。自分がどれくらい減税されているのか、あとどれくらい減税額が残っているのかを把握してもらうためだと考えています。

②政府が定額減税をやっている感を出すため。要するに「国民にちゃんと利益与えているんだからね」というアピールですね。

◇企業側にとっては負担に

企業側は、従業員にちゃんと説明するためにも、定額減税事態を細かく理解する必要があります。

また、給与明細に記載することで、給与のシステム上の設定が新たに必要になってきます。

マネーフォワードクラウド給与などのクラウド型の給与計算ソフトを利用している場合には、定額減税に関するアップデートが自動で図られていますが、クラウド型ではない買い切り型の給与計算ソフトを利用している場合には、定額減税への適用のみ手計算でやらないといけなかったり、適用が遅れてしまう可能性も十分に考えられます。

 

これを機に、買い切り型の給与計算ソフトを使っていた方は、クラウド型の給与計算ソフトに乗り換えていただいても良いんじゃないかなと思います。

 

今回は、定額減税の給与明細表記の義務化についてお伝えいたしました。

少しでも参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

【今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い】

税理士法人FLOW会計事務所です。

毎月口座振替によって決済される家賃や税理士報酬等に関するインボイスの取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論からお伝えするとインボイスは不要です。

ただし、代わりに登録番号などの必要事項が記載された契約書と共に日付と金額が印字された通帳を保存することで仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

インボイスの記載事項については、下記によって確認をすることになります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称→契約書で確認

②登録番号→契約書で確認

③取引年月日→通帳で確認

④取引内容→契約書で確認

⑤税率区分ごとに合計した取引金額→通帳

⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率→契約書

⑦請求書等受領者の氏名又は名称→契約書

インボイスの記載内容を上記で代替することになるので、契約書の巻き直しが必要な場合には、令和5年10月に向けて少しずつ準備を進めていきましょう!

以上、口座振替の取り扱いについてシンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

中退共で退職金の準備をしよう!

中退共で退職金の準備をしよう!

税理士法人FLOW会計事務所です。

弊社はスタートアップのクライアントさんが多いのですが、ある程度、軌道に乗ってくると必ず出るお話が従業員の退職金についてです。

そんなときにおすすめをするのが「中退共(中小企業退職金共済)」です。

今回はその中退共についてシンプルにお伝えします。


◇中退共の概要

自社で従業員の退職金を積み立てていき、その従業員が退職をしたときに、中退共がその従業員へ退職金を支払う制度になっています。

なお、運営母体は厚生労働省管轄の「独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部」のため民間ではございません。

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/


◇中退共の加入条件

中退共を利用できる中小企業の条件は下記となります。

小売業:常用従業員数50人以下or資本金出資金が5,000万円以下

サービス業:常用従業員数100人以下or資本金出資金が5,000万円以下

卸売業:常用従業員数100人以下or資本金出資金が1億円以下

一般業種(製造業等):常用従業員数300人以下or資本金出資金が3億円以下

条件はあるものの、ほとんどの中小企業は該当するかと思います。


◇加入できる従業員

原則として全従業員を加入させる必要があります。

しかし、下記の従業員は除かれます。

・経営者や役員

・有期契約の従業員

・試用期間中の従業員

・短時間労働者

・定年などで相当の期間内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

・小規模企業共済に加入している従業員

・他の特定業種退職金制度に加入している従業員 等


◇中退共の掛け金について

自社では退職金の積み立てとして、中退共へ掛金を支払う必要があります。

この掛金、1人当たり月額5,000円~30,000円で設定することができ、従業員ごとに任意で選択することができます。

なお、週30時間未満の短時間労働者の場合は、月2,000円、3,000円、4,000円の中から選択することも可能です。

また、掛金はいつでも変更することは可能なのですが、減額の際には「従業員の同意」を得なければなりません。そのため、中退共を利用する際には、いきなり高額な掛け金でスタートしないほうが良いでしょう。


◇加入までの手続き

①加入する従業員の同意を取ります。

②掛け金月額を決めます。

③必要書類の記入及び申請


◇企業側のメリット

①掛金が全額損金

払った掛金を全て経費にすることができます。

②一部、助成アリ

中退共に加入すると、一定期間、掛け金の半分が国によって助成されます(ただし従業員ごとに5,000円まで)。また、掛け金を増額する場合にも一部助成金を受けることができます。

③従業員へ掛金以上の退職金を支払うことが可

加入後3年7か月以上経過すると、退職金に運用利息がプラスされます。掛金以上の退職金を支払うことができるため、福利厚生の一環として従業員にアピールすることができます。

*ただし景気の動向によっては金利がゼロの場合もあります…


◇従業員側のメリット

①退職金を受け取れる

退職金を受け取れること自体がメリットです。

②転職先に通算できる

転職先も中退共に加入している場合、これまでの掛金を通算できます。

③福利厚生の施設を利用できる

中退共に加入者が利用できる福利厚生施設を利用する子ができます。


◇デメリット

①24か月未満で退職してしまうと元本割れする

24か月未満で退職した場合、退職金は掛金未満になります。

②掛金の減額が容易ではない

減額には従業員の同意が必要になるため、企業側としては最初に設定した掛金はその後もロックされると考えておいた方が良いでしょう。


以上、簡単ではございますが、中退共について解説させていただきました。

掛金も5,000円から設定できるため非常に利用しやすいです。

退職金制度をご検討されている方はぜひ参考にしていただけますと幸いです!

 

旅費規程で節税ができる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、旅費規程のハナシ。

社員が受け取るお金については課税されるお金と課税されないお金があります。


①課税されるお金

給料、残業代、扶養手当、住宅手当など

②課税されないお金

通勤手当、旅費など


①課税されるお金は、税金が課されるため、社員が受け取れるお金は満額ではなく、課税される税金を天引きした後の残額になります。

一方、②課税されないお金は、税金が課されないので、社員は満額(*通勤手当は一定限度アリ)お金を受け取れることになります。

*通勤手当の限度

電車や有料道路を使う場合:15万円まで

車通勤の場合:2キロ未満は課税。2キロ以上10キロ未満は4200円まで


◇旅費規程のメリット

旅費規定がない場合、社員が旅費にかかった交通費や宿泊費、出張費の領収書を会社に提出することで精算します。精算した際に受け取るお金は上記の通り非課税です。

一方、旅費規程を作るとどうなるのか?

旅費規定には行先に応じて支給する手当をあらかじめ決めておきます。この場合「○○への出張で○○円」といったように社員は会社から一定額の支給を受けることになるため、会社としてもいちいち旅費精算をする手間を省くことができます。また、旅費規程で支給する金額は実費よりも多くなるため、社員にとってもうれしいです。しかも、非課税。

旅費規程は役員や社員にもそれぞれ定めることができ、税金だけでなく社会保険料の対象にもなりません。

しかし、1点だけ注意してほしいことが…行先に対して旅費規程の支給額が大きすぎると税務署から指摘を受ける可能性があるのでご注意を。

退職者の有給は買い取るのが吉!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、退職にまつわる資金繰りのハナシ。

「従業員が退職する前に残った有休を全消化する」これはよく聞きますよね。

でも、会社の資金繰りを考えると、この有給は全て会社が買い取ってあげるのがベターなんです。

「別に買い取ったって、結局、会社は有給分の給料を払わないといけないんだから、出ていくお金は何も変わらないんじゃん」なんて思いがちですが、実際のところは違うんです。

そう、それは社会保険料の存在です。

例えば、6月10日で退職するところを20日間の有休を消化をするために、退職日を6月30日にしたとします。この場合、社会保険料は有休を消化している最中も負担が発生します。

しかし、6月10日を退職日とし、20日間分の給料を買い取る形で払ってあげた場合、社会保険料の負担は6月10日までで済みます。

ここには社会保険料20日分の差があるんです。

会社負担分の社会保険料も減らすこともできますし、退職者の手取りも増やすことができるわけです。

お互いにwin-winですねー。

ご自身が退職される際、又は会社側として退職者の退職手続きをする際には、ひとつ参考にしていただけるかと思います。

以上、簡単ではこざいますが、退職にまつわる社会保険料のハナシです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!