【今さら聞けないインボイス③インボイス事業者になるための申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②

に引き続いて3回目になります。

今回は登録期限についてシンプルにお伝えします。


令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)になる場合、登録申請書はいつまでに提出すれば良いのでしょうか?

◇原則は「令和5年3月31日」まで

免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合も、令和5年3月31日までに登録申請が必要になります。

◇令和5年6月30日に期限延長になる場合も

ただし、以下に該当する場合には令和5年6月30日まで申請期限が延長されます。

・特定期間中の課税売上高等により納税義務を判定した結果、課税事業者となる事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合など

*特定期間というのは前事業年度の開始の日から6か月間のことをいいます。この期間中の売上高と給与等の金額がそれぞれ1000万円超となった場合のは、特定期間の翌年度から課税事業者になります。ちょっと難しいですね笑。今、免税事業者で前年の前半6か月間の売上と給与がそれぞれ1000万円超えてなければ気にしなくてOKです!

◇困難な事情があった場合も延長される

また、困難な事情があった場合には、困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに所轄税務署長に提出すれば令和5年10月1日に登録されたものとみなされることになっています。

*困難な事情の例

・取引先に登録すべきかを打診したが回答をもらうのに時間がかかった

・新規開業のため、期限に間に合わなかった


以上、簡単ではございますが、インボイスの登録申請書の提出期限は以上となります。

少しでも参考になれば幸いです!

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