【今さら聞けないインボイス②】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回も前回に引き続き、インボイスについてシンプルに解説させていただきます。

今回は「インボイスの導入時期」と「導入要件」「記載事項」についてお伝えします!


◇インボイスの導入時期

これはさすがに皆さんご存知かと思います笑

2023年10月1日~適用になります。


◇導入要件

(インボイスを発行する側)

税務署へ登録申請が必要になります。登録申請後に登録番号が付与されますので、その登録番号をインボイスへ記載する必要があります。

(インボイスを受ける側)

仕入税額控除(預かった消費税から支払った消費税を引く行為)の摘要を受けるためにはインボイスの保存が必要になります。


◇インボイスの記載事項

発行する側でインボイスへ記載が必要な内容になります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

あなた(事業者)のお名前を記載すればOK

②登録番号

登録申請後に付与されたナンバリングを記載すればOK

③取引年月日

取引日そのまま記載すればOK

④取引内容

品目を記載すればOK

軽減税率(8%)の取引の場合にはその旨も記載

⑤税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した金額

コレはよく意味がわからないと思います。

消費税率10%と8%ごとに取引金額ごとに合計額を記載すればOKです。

10%の取引額が合計で80,000円、8%の取引額が40,000円、そんなイメージです。

⑥⑤に対する消費税額及び適用税率

⑤の例で考えると

10%対象取引80,000円 消費税8,000円

8%対象取引40,000円 消費税3,200円

と⑤とあわせて記載すればOKです。

⑦受領者の氏名

お客様の氏名を書けばOK


意外と記載内容はそこまで難しくありません。

インボイスの登録はもう始めっているので、少しづつ準備だけは進めていきましょう!

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