【今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期・要件・記載事項

今さら聞けないインボイス③申請期限

前3回に引き続いて、今回は新しく法人を設立した場合のインボイス登録申請のタイミングについてシンプルに解説させていただきます!

結論から申し上げると、法人設立した直後に税務署へ提出する法人設立届や青色申告の承認申請書と同じタイミングで適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録申請をしていただくのがベストです!

新設法人の場合、課税期間の末日までに登録申請すれば、その課税期間の初日から登録を受けていたものとみなされることになっているため、設立事業年度末頃に登録申請をしたとしても、登録の効力は設立年月日(設立が令和5年10月1日前の場合は令和5年10月1日)まで遡れることにはなっています。

しかしながら、設立事業年度の末頃にインボイス事業者となった場合には、既に取引が生じていた相手先にも後出しで「インボイス事業者になったのでインボイスの要件を満たす請求書を遡って発行しなおします!」といった通知が必要になってしまいます。

とてもとても煩雑ですよね…

そのため、新設法人については法人設立届等と同じタイミングでインボイスの登録申請をしていただくのがベストだと考えています!

以上、簡単ではございますが、新設法人インボイスの登録申請期限についてです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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