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許認可が必要な業種の会社設立|順番と資本金の注意点

個人事業で取った建設業許可は、法人化しても引き継げません。 取り直しの間、500万円以上の工事を受けられなくなります。許認可が絡む業種は、設立の順番も資本金の設計も通常と違います。つくばで創業する場合の注意点を整理しました。

こんにちは。つくば市の税理士法人FLOW会計事務所、代表税理士の佐藤です。

私は行政書士でもあり、FLOWグループには行政書士事務所があります。税務と許認可の両方を見ていると、順番を間違えて困るケースが本当に多いと感じます。

一番つらいご相談がこれです。

「法人にしたら、許可を取り直せと言われました」

この記事の結論

  • 個人事業で取った許可は、法人化しても引き継げません。 原則として取り直しです
  • 建設業なら、取り直しの間は500万円以上の工事を受けられません
  • 許認可は資本金・事務所・役員構成に要件を課すことがある
  • 建設業の財産的基礎は自己資本500万円以上。資本金の設計が消費税の話より優先されることも
  • 設立の前に、要件を全部洗い出すこと。 登記してからでは直せないものがある
  • 許可が下りるまで1〜2か月かかる。事業開始のスケジュールに織り込む

最大の落とし穴:個人の許可は引き継げません

これが一番お伝えしたいことです。

個人事業主として建設業許可を持っている方が法人化すると、その許可は法人に引き継がれません。 法人として新規に取り直すことになります。

何が起きるか

時期状態
法人設立前個人の許可で営業できる
法人設立後、許可が下りるまで500万円以上の工事を受けられない
許可取得後通常どおり

この空白期間が1〜2か月発生します。 知事許可の審査期間は30〜45日程度が目安です。

元請から「許可業者でないと発注できない」と言われている場合、この期間は仕事が止まります。

対処法

設立のタイミングを、工事の谷間に合わせることです。繁忙期に法人化すると、空白期間がそのまま機会損失になります。

また、個人事業を廃業せず、許可が下りるまで並行させるという選択肢もあります。ただし消費税や社会保険の論点が絡むので、設計が必要です。

いずれにせよ、設立日を決める前に相談してください。 決まってからでは調整できません。


許認可が「設立の設計」に影響する3つのポイント

① 資本金

建設業許可(一般)の財産的基礎は、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力です。

新規申請なら、500万円以上の預金残高証明書で証明できるケースが多いですが、設立時の資本金を500万円にしておくほうが確実です。

ここで、記事15で書いた話とぶつかります。

判断軸言っていること
消費税資本金1,000万円未満にして免税期間を確保したい
建設業許可自己資本500万円以上が必要

幸い、この2つは両立します。 資本金500万円〜999万円に設定すれば、どちらも満たせます。

ただし業種によっては、もっと高い資本金が求められます。

業種資本金・財産要件の例
建設業(一般)自己資本500万円以上
建設業(特定)資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など
一般労働者派遣資産総額2,000万円以上(事業所ごと)など
旅行業種別により基準資産額が定められている
有料職業紹介資産要件あり

資本金2,000万円が必要なら、消費税の免税は最初から諦めることになります。 この判断を設立前にしておかないと、後から増資して免税を失うことになります。

② 事務所の要件

記事23で本店所在地の話を書きましたが、許認可が絡むと制約が一段強くなります。

業種事務所の要件
建設業営業所としての実体。居住空間と明確に区分されていることを求められる場合がある
宅地建物取引業独立性のある事務所
人材派遣・有料職業紹介面積要件、個人情報を適切に管理できる構造
古物商営業所の実体。賃貸なら使用承諾書を求められることも

自宅を本店所在地にすると、許可が取れない業種があります。 バーチャルオフィスは、ほとんどの許認可で要件を満たしません。

③ 役員構成

建設業許可で最大のハードルが、経営業務の管理責任者(経管)です。

法人の場合、常勤役員のうち1人が次のいずれかに該当する必要があります。

パターン要件
1許可を受けようとする建設業で5年以上の経営業務の管理経験
2それ以外の建設業で7年以上の経営業務の管理経験
3経管に準ずる地位での6年以上の経営補佐経験
42年以上の役員経験+5年以上の財務・労務・運営の担当経験

この経験を持つ人を、常勤役員として登記する必要があります。

つまり、誰を役員にするかが、許可が取れるかどうかを直接決めます。 設立時の役員構成を何となく決めてしまうと、後から役員を増やす登記が必要になります。

専任技術者(営業所技術者等)も、営業所ごとに常勤で配置が必要です。こちらは役員でなくても構いませんが、常勤の従業員として雇用しなければなりません。社会保険の加入実績で常勤性を確認されます。


主な許認可と、取得までの目安

業種窓口期間の目安
建設業許可(知事)都道府県(茨城県)30〜45日
飲食店営業許可保健所2週間程度
古物商許可警察署(公安委員会)40日程度
宅地建物取引業免許都道府県30〜40日
産業廃棄物収集運搬業都道府県1〜2か月
一般貨物自動車運送事業運輸局3〜5か月
有料職業紹介・労働者派遣労働局・厚労省2〜3か月
酒類販売業免許税務署2か月程度

運送業や派遣業は、半年近くかかることもあります。 事業開始の予定から逆算してください。

なお、申請できるのは法人設立後です。登記事項証明書が必要だからです。つまり、

設立登記(2〜3週間)→ 許可申請 → 審査(1〜5か月)→ 営業開始

という流れになります。創業融資の相談も並行させると、全体で3〜6か月のプロジェクトになります。


つくばで創業する場合の補足

つくば市の特定創業支援等事業の証明書を取ると、設立の登録免許税が半額になり、補助金で実質ゼロにできます。 ただし証明書の取得に最短2か月かかります。

許認可が絡む場合、スケジュールはこうなります。

段階期間
特定創業支援等事業の支援受講1か月以上
証明書の発行2週間
補助金の交付申請1週間
設立登記2〜3週間
許可申請〜取得1〜5か月
合計4〜8か月

「来月から営業したい」という段階では、どれも間に合いません。

逆に言えば、半年前から動けば全部使えます。 証明書で設立費用をゼロにしつつ、融資の相談も進め、許可の準備もする。この順番を組めるかどうかで、創業時の手元資金がまったく変わります。


よくある失敗パターン

1. 法人化してから許可の引き継ぎができないと知る

最も多く、最も痛い失敗です。 空白期間がそのまま売上の穴になります。

2. 資本金を小さくしすぎて財産要件を満たせない

消費税のことだけ考えて資本金100万円にした結果、建設業許可の500万円要件を満たせない。増資するには登記費用がかかります。

3. 役員構成を後から変える

経管の要件を満たす人を役員に入れ忘れ、設立後に役員変更登記。登録免許税1万円+司法書士報酬がかかります。

4. 自宅を本店にして事務所要件を満たせない

許可が取れず、事務所を借りて本店移転登記。3万円+報酬です。

5. 許可取得前に営業を始めてしまう

無許可営業は罰則の対象です。 500万円未満の軽微な工事なら許可不要ですが、線引きを誤ると行政処分につながります。

6. 社会保険の加入を後回しにする

建設業許可の要件に適切な社会保険への加入が入っています。未加入だと許可が下りません。記事08で書いたとおり、法人は役員1人でも強制適用です。


よくあるご質問

Q. 許可が必要かどうか、どう判断しますか?

A. 業種ごとに根拠法令が違います。建設業なら1件500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事が基準です。迷ったら、営業を始める前に確認してください。 無許可営業は後から取り返せません。

Q. 設立と許可申請、どちらを先に進めるべきですか?

A. 許可申請には登記事項証明書が必要なので、設立が先です。 ただし要件の確認と書類集めは設立前から始められます。実務上は「要件確認 → 設立設計 → 登記 → 申請」の順です。

Q. 行政書士に頼むと費用はどれくらいですか?

A. 業種と難易度によります。建設業許可(知事・新規)なら、法定手数料9万円に加えて報酬がかかるのが一般的です。自分で申請することも可能ですが、要件の証明書類を集めるのに相当な時間がかかります。

Q. 税理士と行政書士、両方に依頼が必要ですか?

A. 通常は別々の専門家になります。FLOWグループには行政書士事務所があるので、税務と許認可を同じ窓口で進められます。 資本金や役員構成は税務と許認可の両方に関わるため、分かれていると調整に手間がかかります。

Q. 許可を取った後に気をつけることは?

A. 決算変更届(事業年度終了届)を毎年提出する必要があります。これを怠ると更新ができません。決算申告とセットで管理するのが確実です。また、5年ごとの更新も忘れないでください。


順番は、あとから変えられません

最後に一つ。

会社設立の相談で、私たちがまず聞くのは「許認可が必要な事業ですか」です。

必要なら、そこから逆算して全部を組み立てます。資本金をいくらにするか、誰を役員にするか、事務所をどこにするか。すべてが許可の要件に縛られます。

逆に、許認可が不要な事業なら、資本金も役員も自由に設計できます。この2つは、まったく別のプロジェクトだと考えてください。

そして許認可が絡む場合、設立の判断を1つ間違えるごとに、数万円の登記費用と数週間の遅れが発生します。 事業を止めている間の機会損失を含めれば、金額はもっと大きくなります。

FLOW会計事務所では、新規でご契約いただくお客様の約9割が創業1年未満の方です。グループ内に行政書士事務所があるので、税務と許認可を一体で設計できます。

FLOWのサポート

許認可が必要な業種かどうか分からない、という段階でご相談ください。 そこから整理します。


参考リンク(一次情報)

本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。制度内容・期限は変更される可能性がありますので、最新の情報は各機関または当事務所までご確認ください。