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確定申告で税額に驚いたら|法人化を計算すべき所得ライン

確定申告で税額を見て驚いた個人事業主の方へ。所得税より重いのは、国民健康保険と個人事業税です。 利益700万円のつくば市在住の方で、保険料と年金だけで年92万円。負担の内訳を分解し、法人化を計算すべきラインと、申告直後にやるべきことを整理しました。

こんにちは。つくば市の税理士法人FLOW会計事務所、代表税理士の佐藤です。

2月から3月にかけて、こんなご相談が増えます。

「申告書ができたんですが、思っていたより税金が高くて……」

そして多くの方が、所得税の金額を見て驚いています。 ただ、実際にはその後に来るもののほうが重いことが少なくありません。

この記事の結論

  • 個人事業主の負担は4つ。所得税、住民税、国民健康保険税、個人事業税
  • 驚くのは所得税ですが、つくば市の国保税は所得割が合計11.14%。重さが違う
  • 利益700万円の場合、国保と国民年金だけで年92.5万円
  • 個人事業税は事業主控除290万円を超えた部分に5%。 法人にはこの税目がない
  • 3月に支払って終わりではない。6月から住民税、8月から個人事業税が来る
  • 法人化の分岐点は利益600万円〜1,200万円。条件で倍違う
  • 申告が終わった直後が、法人化を検討する最適なタイミング

負担は4つあります

確定申告書に出てくるのは所得税だけです。残り3つは後から来ます。

負担いつ来るか計算の基礎
所得税3月15日まで(申告と同時)課税所得
住民税6月から4回払い前年の所得
国民健康保険税6月頃から前年の所得
個人事業税8月・11月の2回前年の事業所得

3月に払って終わりではありません。 6月に住民税と国保の通知が届き、8月に個人事業税が来ます。

この「後から来る分」の資金を残していないと、夏に詰まります。 確定申告が終わった時点で、納税資金を別に確保しておいてください。


利益700万円で、いくらになるか

つくば市在住、独身・扶養なし、40歳未満、青色申告(特別控除65万円)という条件で計算します。

負担金額
所得税(復興特別所得税を含む)約59.8万円
住民税約44.1万円
個人事業税20.5万円
国民健康保険税+国民年金92.5万円
合計約216.9万円

利益700万円に対して、216.9万円。約31%です。

一番重いのは国民健康保険です

所得税より国保のほうが重いという事実に、驚かれる方が多くいます。

つくば市の国民健康保険税は、所得割が医療分7.70%+後期高齢者支援金分3.15%+子ども・子育て支援金分0.29%=合計11.14%です。これに均等割が加わります。

所得税の最低税率は5%です。 それより高い率が、所得にまるごとかかってきます。しかも国保には扶養という概念がなく、家族が増えると均等割も増えます。

個人事業税を見落としていませんか

個人事業税は、事業所得から事業主控除290万円を引いた額に5%(法定業種により3〜5%)がかかります。

利益700万円なら、(700万 − 290万) × 5% = 20.5万円です。

8月と11月の2回に分けて納付書が届きます。 確定申告のときには意識していないので、8月に通知が来て初めて知る方がいます。

そして法人には、この税目がありません。


法人化すると、何が変わるのか

ここが本題です。ただし、「法人化すれば安くなる」という単純な話ではありません。

単純に負担だけ比べると

税と社会保険の総額だけで比べると、利益600万円あたりで法人が有利になります。

事業の利益個人事業主法人化差
500万円130.1万円148.1万円18万円の損
600万円173.7万円170.5万円3万円の得
700万円216.9万円192.9万円24万円の得
1,000万円342.9万円264.8万円78万円の得

ただし、これには裏があります

この計算は、役員報酬を低く抑えて法人にお金を残すことで成立しています。

利益700万円のケースで、手元に残るお金を見るとこうなります。

個人事業主法人(役員報酬360万円)
総負担216.9万円192.9万円
自由に使えるお金483.1万円289.4万円

個人の手取りが194万円減っています。 法人に残った217万円は、引き出すときにもう一段課税されます。

同じ生活水準を確保する前提で比べ直すと、分岐点は約1,200万円まで動きます。

詳しい検証は別記事で数字を全部出しているので、そちらをご覧ください。


実は、税率差より大きいものがあります

法人化の判断で、負担の差額より大きなインパクトを持つものがあります。

消費税の免税期間

個人事業で売上1,000万円を超えると、2年後に消費税の課税事業者になります。

この直前に法人化すると、免税期間がリセットされます。

年間売上2年分の免税メリット(概算)
1,000万円約100万円
2,000万円約200万円
3,000万円約300万円

税率差の数十万円より、こちらのほうが大きいことがほとんどです。

ただし、インボイス登録をすると、この免税メリットは使えません。 取引先が課税事業者中心なら登録せざるを得ないので、取引先の構成次第です。

タイミングを逃しやすい

売上1,000万円を超えた年の2年後に課税事業者になります。つまり、超えた時点で2年の猶予があります。

この2年の間に法人化すれば、法人側で改めて2年の免税が得られます。合計4年分です。

気づいたときには課税事業者になっていた、というケースが本当に多いので、売上1,000万円を超えた年の確定申告のときに、カレンダーに印をつけてください。


申告直後が、検討の最適なタイミングです

なぜ今なのか。理由が3つあります。

1. 数字が手元にある

確定申告書と決算書ができたばかりです。利益、売上、経費の内訳。法人化の試算に必要な材料が全部揃っています。

半年後に相談に来られると、まずこの資料を探すところから始まります。

2. 痛みを覚えている

税額を見たときの感覚は、数か月で薄れます。

6月の住民税、8月の個人事業税。それぞれのタイミングで「高い」と思っても、その都度やり過ごしてしまう。そして翌年また同じことを繰り返します。

3. 1月1日から始められる

法人化の検討には時間がかかります。

  • 法人化の損得試算:1〜2週間
  • つくば市の特定創業支援等事業の証明書:最短2か月
  • 設立手続き:2〜3週間
  • 融資を併用するなら:さらに1〜2か月

いま動き出せば、年内の設立が余裕を持って間に合います。 逆に、秋に思い立つと制度を使い切れません。


法人化しないほうがいい場合もあります

正直に書きます。全員に勧める話ではありません。

こういう方は、慎重に理由
利益が年によって大きく変動する役員報酬を1年変えられないため、読みにくい事業は不向き
数年で事業をたたむ可能性がある設立費用と解散費用がかかる
赤字の年がありそう均等割は赤字でも年7万円。社会保険も利益と無関係
事務作業を増やしたくない決算申告は個人の確定申告より確実に複雑
稼いだお金をすぐ生活に使う法人のお金は自由に引き出せない

法人化して後悔するパターンは別記事にまとめてあります。検討の前に、そちらも読んでおいてください。


よくあるご質問

Q. 今年の途中からでも法人化できますか?

A. できます。個人事業を廃業して法人に移行する形です。ただし資産の引き継ぎ、消費税の判定、取引先への通知など論点が多いので、計画的に進めてください。

Q. 法人化したら、個人の確定申告は不要になりますか?

A. 役員報酬のみなら年末調整で完結することが多いです。ただし医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)があれば確定申告が必要です。

Q. 青色申告特別控除65万円がなくなるのは損ですか?

A. 法人では使えませんが、代わりに給与所得控除が使えます。令和8年分は最低74万円。実質的に不利にはなりません。

Q. 国民健康保険が高いのですが、法人化以外に手はありますか?

A. 国保組合(業種によっては加入できる組合があります)や、法人化による協会けんぽへの切り替えが主な選択肢です。所得控除の見直しも効きます。 小規模企業共済、iDeCo、経営セーフティ共済などは、所得を下げる効果があります。

Q. 試算をお願いできますか?

A. できます。確定申告書と決算書をお持ちください。 ご自身の数字で、法人化した場合の負担を計算してお出しします。


数字を見た今が、動くときです

最後に一つ。

確定申告で税額を見て「高い」と思う。その感覚自体は、正しい反応です。

ただ、多くの方はそこで止まります。納付書を払って、6月の住民税を払って、8月の個人事業税を払って、また翌年の申告を迎える。同じことを3年、5年と繰り返している方を何人も見てきました。

法人化が正解とは限りません。 この記事でも、向かない方のパターンを挙げました。ただ、計算してみて「やめておこう」と決めるのと、計算せずに毎年驚き続けるのは、まったく違います。

FLOW会計事務所では、新規でご契約いただくお客様の約9割が創業1年未満の方です。法人化すべきでないとお伝えすることもあります。 その判断材料を、いま手元にある数字から作れます。

FLOWのサポート

確定申告書と決算書をお持ちいただければ、その場で試算の方向性をお伝えできます。 無料相談のあとに契約いただく必要はありません。ご予約制で土日祝日も対応しています。


参考リンク(一次情報)

本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。制度内容・期限は変更される可能性がありますので、最新の情報は各機関または当事務所までご確認ください。