税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、従業員が会社から指定された研修やセミナーを受ける場合の課税関係についてシンプルにお伝えいたします!

結論からお伝えすると下記になります!

①受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものでない場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いになります。そのため、職務に関係のないセミナー等を受けてしまうと、その料金は従業員の給与にカウントされて、その分の所得税や住民税の税負担も増えることになります。

②受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものである場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いにはなりません。そのため、従業員の税負担が増えることもありません。

会社から業務に全く関係のないセミナーを受けるよう指示されることなんてほとんどないと思いますが…4月は新生活の季節で研修を受ける機会も多いと思いますので、参考までに知っておいていただけると良いと思います!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

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