年末年始の営業時間のお知らせ

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所です。

今年も残すところ1週間程度となりました。

年末年始の営業時間をお知らせさせていただきます。


-2021-

12月28日(火) 9:00-12:00(短縮営業)

12月29日(水) お休み

12月30日(木) お休み

12月31日(金) お休み

-2022-

1月1日(土) お休み

1月2日(日) お休み

1月3日(月) お休み

1月4日(火)以降 9:00-18:00(通常営業)


お休み中においても、メールにてご相談は承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください!

どうぞよろしくお願いいたします!

小銭貯金(2020年12月23日付コラム)続報

こんにちは。税理士法人FLOW会計事務所です。

2020.12.23付コラム、「500円玉、100円玉等小銭を貯めている方いらっしゃいますか!」続報です。

当コラム “3・口座に入金する” の中で、ゆうちょ銀行の口座に小銭を大量に持ち込んで入金しても一切手数料が発生しないと書きました。

しかし、2022年1月の改正で手数料が発生することになりました。

改正内容は、

「2022年1月17日から、ゆうちょ銀行での現金預け入れ、払い戻しの料金が新設及び値上げされます。」


★窓口で預け入れ、払込みで硬貨を使う場合、

*50枚まで ➡ 無料

*51~100枚 ➡ 550円

*101枚~500枚 ➡ 825円

*501枚~1000枚 ➡ 1,100円

*以後500枚ごと ➡ 550円加算

★ATMで預け入れ

*1~25枚 ➡ 110円

*26~50枚 ➡ 220円

*51~100枚 ➡ 330円

★ATMで払い戻し

*1枚以上 ➡ 110円


なんとも理不尽な改正です。ATMに限っては硬貨を使うだけで手数料が発生してしまいます…

今後は、小銭の窓口入金を50枚以下にして、何回かに分ける、あるいは、他の銀行の窓口入金の選択肢も検討する。都市銀行では、100枚まで無料が多いようです。また、300枚まで無料、1日1回までで2回目以降は有料、のところもあるようです。

以上、詳しくはご利用されている金融機関それぞれのホームページを確認してみてください。

以上、小銭貯金の続報です。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

旅費規程で節税ができる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、旅費規程のハナシ。

社員が受け取るお金については課税されるお金と課税されないお金があります。


①課税されるお金

給料、残業代、扶養手当、住宅手当など

②課税されないお金

通勤手当、旅費など


①課税されるお金は、税金が課されるため、社員が受け取れるお金は満額ではなく、課税される税金を天引きした後の残額になります。

一方、②課税されないお金は、税金が課されないので、社員は満額(*通勤手当は一定限度アリ)お金を受け取れることになります。

*通勤手当の限度

電車や有料道路を使う場合:15万円まで

車通勤の場合:2キロ未満は課税。2キロ以上10キロ未満は4200円まで


◇旅費規程のメリット

旅費規定がない場合、社員が旅費にかかった交通費や宿泊費、出張費の領収書を会社に提出することで精算します。精算した際に受け取るお金は上記の通り非課税です。

一方、旅費規程を作るとどうなるのか?

旅費規定には行先に応じて支給する手当をあらかじめ決めておきます。この場合「○○への出張で○○円」といったように社員は会社から一定額の支給を受けることになるため、会社としてもいちいち旅費精算をする手間を省くことができます。また、旅費規程で支給する金額は実費よりも多くなるため、社員にとってもうれしいです。しかも、非課税。

旅費規程は役員や社員にもそれぞれ定めることができ、税金だけでなく社会保険料の対象にもなりません。

しかし、1点だけ注意してほしいことが…行先に対して旅費規程の支給額が大きすぎると税務署から指摘を受ける可能性があるのでご注意を。

退職者の有給は買い取るのが吉!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、退職にまつわる資金繰りのハナシ。

「従業員が退職する前に残った有休を全消化する」これはよく聞きますよね。

でも、会社の資金繰りを考えると、この有給は全て会社が買い取ってあげるのがベターなんです。

「別に買い取ったって、結局、会社は有給分の給料を払わないといけないんだから、出ていくお金は何も変わらないんじゃん」なんて思いがちですが、実際のところは違うんです。

そう、それは社会保険料の存在です。

例えば、6月10日で退職するところを20日間の有休を消化をするために、退職日を6月30日にしたとします。この場合、社会保険料は有休を消化している最中も負担が発生します。

しかし、6月10日を退職日とし、20日間分の給料を買い取る形で払ってあげた場合、社会保険料の負担は6月10日までで済みます。

ここには社会保険料20日分の差があるんです。

会社負担分の社会保険料も減らすこともできますし、退職者の手取りも増やすことができるわけです。

お互いにwin-winですねー。

ご自身が退職される際、又は会社側として退職者の退職手続きをする際には、ひとつ参考にしていただけるかと思います。

以上、簡単ではこざいますが、退職にまつわる社会保険料のハナシです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!