【コロナ】クリニックにおすすめの融資制度

今、コロナによるダメージをフォローすべく、政策金融公庫や各地方銀行からもコロナに関する融資制度が数多くリリースされています。

そのほとんどが、最初の3‐5年間、利子補給を受けることができる実質無利子制度となっています。

しかしながら、これらのコロナ融資を受けるためには、一定水準の売上が減少(20%など)していなければ利用することはできません。

そこまで売上は落ちていないけど、今後が不安という方は多くいらっしゃるかと思います。

今回ご紹介するコロナ融資は医療機関限定の融資制度にはなるのですが、前年同月比の売上が5%減程度であれば申し込むことができるという非常にハードルが低いお得な融資制度になっています。

福祉医療機構コロナ融資(WAM)

https://www.wam.go.jp/hp/iryou_shinngatacorona_moushikomishorui/

気になる金利は以下です。

【保証人アリ】

最初の5年間0%

6年目から0.2%

【保証人ナシ】

最初の5年間0.15%

6年目から0.35%

保証人ナシの場合には初年度から金利は発生してしまいますが、とにかく売上5%減でも申し込みができるというのはめちゃくちゃデカいです。

コロナ前の融資でもクリニックの借入金利は0.8%程度が良いトコでした。

それを考えると保証人ナシでも申し込みをする価値は十分にあります!

審査は全て書面と電話のみ!直接面談はありません。

申込書類は原則として

①申込書

②連帯保証人承諾書(保証人アリの場合)

③保険医療機関指定通知書

④法人謄本(法人の場合)

⑤直近1年分の決算申告書

となっており、通常の融資申し込みに必要な事業計画書などは不要です!

大変、審査が込み合っているということで、現在は申し込みから着金まで2カ月程度の時間がかかるということです!

クリニックで金利ゼロのコロナ融資を受けることができない場合には是非ご検討いただいたほうがよろしいかと思います!

コロナウイルスの影響による移動手段への影響

新型コロナウイルスの影響によって、不要不急の外出自粛やテレワークなど、直接足を運んで移動するケースが極端に減る傾向となっている。

これによって大きな影響を受けている業界の1つに自動車業界がある。

コロナウイルスの「拡大前の1月13日~17日」と「拡大後の4月20日~24日」の平日5日間の人の移動量を比較した結果、下記の通りとなった。

自動車△32%

公共交通機関△47%

徒歩△42%

当初は人と接する機会の多い公共交通機関を利用することを避けて、自動車を利用して移動する人が多くなると見込まれていたが、結果としては自動車による移動も大幅なマイナスとなった。

このような移動需要の減少に加えて、自動車業界ではコロナによる経済活動の混乱によって部品の欠品にも見舞われており、トヨタ自動車をはじめ日系自動車メーカーは工場の生産停止や減産に追い込まれる苦境に立たされている。

世界的に見ても2020年の乗用車の生産台数は前年比21%減少の見込みとなっており、事態は深刻だ。

しかしながら、コロナ以前から若者の車離れにより、2019年度の販売台数はピーク時の1996年の販売台数と比較すると30.9%の減少となってはいたが、これにコロナがさらに追い打ちをかけることが想定されている。

そうはいっても自動車業界は暗い話題ばかりではない。

自動車業界の4大技術トレンドをご存じだろうか。

①コネクテッドカー(Connected)

②自動運転(Autonomous)

③シェアリング&サービス(Shared/Service)

④電動化(Electric)

*4つの頭文字をとってCASE(ケース)と呼称されている。

Timesの黄色のステッカーを貼った車をよく見かけるようになったが、これは③の実現によるものだろう。現に2019年においてはカーシェアリングの車両台数が自動車の販売台数を超える結果となっている。

また、④についても、まだ数は少ないものコンビニや大きなパーキングなどでは充電ケーブルを目にする機会は増えている。

①コネクテッドカー(*2)については、トヨタや日産などでコネクテッド機能が付加された自動車が一部販売はされているものの、完全な浸透までにはまだ時間が必要だろう。

(*2)ICT技術を自動車に搭載することで、自動車が通信センターを介して、個々の位置情報だけでなく、交通情報や災害情報など移動に関する全情報が共有されることを目指している。自動車だけでなくバイクや自転車などの位置情報を共有されることで自動運転の助けになるものと期待されている。カーナビと異なる点は自動車も発信者になるという点。

②自動運転については、独ダイムラー社などが2025年までに自動運転可能な大型トラックの実用化を目指しており、これについてもまだ少し先の未来となりそうだ。

また、未来の移動手段には自動車の他、エアタクシーも追加されることになりそうだ。

2020年にウーバーは自動車メーカーのヒュンダイと共にエアタクシー構想を発表した。

空を移動する機体をヒュンダイが開発し、ウーバーがライドシェアサービスを展開するというものだ。機体の価格は20万ドル。1マイル0.5ドルでのライドシェアサービスを目指しており、実現されることとなれば、移動手段に大きな革命を起こすことになる。

今後は、コロナによって移動の価値観自体が見直されることになるだろう。

これまで移動は、より早く&より安いことが最も重視されていたが、コロナをきっかけに別のものへ移行する可能性が大いにあり、自動車業界や公共交通機関はその可能性を念頭に今後の戦略を構築すべきである。

【コロナ】家賃支援給付金の手続き詳細が決定しました!

家賃支援給付金の手続きが発表されました!

持続化給付金では不正受給が散見されたこともあってか、非常に煩雑な手続き内容となっております。。。

なお、給付額については以前のブログをご参照ください。

【申請方法】

申請方法は、会場にて書面申請を行うか、オンライン申請を行うかの2択になります。

◇会場にて書面申請の場合

会場が完全予約制です。

東京都で15か所、東京以外では1か所しか会場が無い県もあります。

そのため、オンラインでの申請をお勧めします。

◇オンライン申請の場合

申請方法は下記のポータルサイトよりオンライン申請が可能です。

https://yachin-shien.go.jp/index.html

以下ではオンライン申請を前提にその内容をご紹介します。

【必要書類】

オンライン申請の場合、書類は全てデータ可する必要があります。

1.前期情報

[法人の場合]

A) 確定申告別表一の控え(収受印又は電子申告時の受付番号が記載されているもの)

B) 法人概況説明書の控え(両面)

C)e-Taxで確定申告をした場合には、その際の受信通知

[個人の場合]

A) 2019年分の確定申告別表一の控え(収受印又は電子申告時の受付番号が記載されているもの)

B) 月別売上の記入のある2019年分所得税青色申告決算書の控えがある方はその控え

C)e-Taxで確定申告をした場合には、その際の受信通知

2. 比較月の売上資料(下記のいずれか)

A) 会計ソフトの売上データ(総勘定元帳など)

B) エクセルなどで作成した売上データ

C) 手書きの売上台帳コピー

※すべて【2020年○月】と確認できるもの

3. 賃貸契約書コピー

※申請者の名義の契約であること   

※2020年3月31日・申請日の両方で有効なもの

※賃貸借契約であることが確認できる箇所に印をつける

※土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印をつける

※対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける

※ 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)に印をつける

→契約期間が満了しその後自動更新になっている場合、条件を満たさない可能性があります。その場合、大家さんと改めて契約をし直すことが必要になります。  

4. 直前3ヶ月間の支払い実績がわかる通帳コピー

※該当の家賃が分かるよう印をつける   

※家賃の免除や猶予があった場合には、追加の証明書が必要です。

→大家さんからも自署が必要になるため、手間と時間がかります。

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_payment_exemption_cert.pdf

5. 給付金の入金希望口座情報

A) 表

B) 開いた1・2ページ目の両方

口座名義については、法人の場合は法人の他、法人代表者名義も可です。

個人の場合には申請者本人の口座名義の通帳しか認められません。

6. 【自署】の誓約書PDF

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_pledge.pdf

【補足】

〇支払が確認できる資料や契約書がない・契約者と申請者の名義が違うなどの場合には、 それぞれ証明書が必要となりますので、下記よりダウンロードして準備する必要があります。

https://yachin-shien.go.jp/downloads/index.html

〇過去3ヶ月分の支払実績のうち、1ヶ月でも半額や免除があった場合には、この証明書が必要になります。 問い合わせをしたところ、「ブランクには契約期間の欄が無いのですが無しでOK」との回答をいただいています。

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_payment_exemption_cert.pdf

手続き開始後も状況に応じて必要書類等に変更又は追加が加わる可能性もございますので、その点はご留意ください!

【コロナ】固定資産税の減免について続報です!

[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]2020年7月8日付けで手続きについて情報が更新されました!

既報と併せて新しい情報についても分かりやすくお伝えいたします!

≪対象者≫

中小企業者・小規模事業者

*中小企業者・小規模事業者・・・資本金の額又は出資金の額が1億以下の法人。資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合。ただし、大企業の子会社等は対象外です。

≪減免の対象≫

・事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

*事業用土地に対する固定資産税は対象外です。

≪減免額≫

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期時減少率

50%以上減少・・・・・全額

30%以上50%未満・・・2分の1

≪手続き≫

①認定支援機関から下記の内容について申告をし、確認書を入手してください。

・中小事業者であること

・事業収入が減少していること

・(特例対象家屋の居住用と事業用で併用している場合)事業用割合について

②2021年1月1日~31日までに通常の償却資産申告のほか、①についても併せて税務署へ申告する。

認定支援機関への申告については、2021年1月に入ってからでは間に合わない可能性もあります。

2020年中の秋頃から認定支援機関へ依頼されることをおすすめします。

≪注意点≫

Q1.いつの時点の所有資産について認定支援機関から証明を貰えばよいのか?

A1.2021年1月1日時点の所有資産になります。

Q2.2020年分の固定資産税は軽減されないのか?

A2.2020年において減免制度はなく、猶予制度のみとなっています。

Q3.医療法人・社会福祉法人・公益法人・NPO法・宗教法人は対象になるのか?

A3.対象になります。

Q4.新規開業で前年同期比がない場合でも適用できるか?

A4.適用できません。

以上、簡単ではございますが、固定資産税の減免についてのニュースとなりました。

あけぼの会計も認定支援機関なので、本件についてご相談等がございまいたらご遠慮なくご連絡ください。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

【コロナ】家賃支援給付金について2

[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]7月7日に申請要領が公表されました。

持続化給付金を受給された方で、事業用物件を賃借利用されている方についても対象になりますので、お忘れなくご申請ください。

ここではわかりやすく簡単に説明します。

≪家賃支援給付金とは≫

家賃について一部、国が負担する制度です。

≪対象者≫

資本金10億円未満の中小企業、個人事業主(フリーランス含む)で、事業用の土地・建物を賃借している方

≪対象要件≫

2020年5月~12月の売上高について「1か月の前年同時期の売上高が50%以上減」又は「3か月連続で前年同時期の売上高が30%以上減」

≪給付額≫

法人に600万円・個人に300万円を一括支給

下記の算式に基づき計算した金額の6か月分が給付額となります。

◇法人

・月額賃料が75万円以下の場合→賃料×2/3

・月額賃料が75万円超の場合→50万円+(月額賃料(注)-75万円)×1/3

(注)100万円が限度となります。

◇個人事業主

・月額賃料が37.5万円以下の場合→賃料×2/3

・月額賃料が37.5万円超の場合→25万円+(月額賃料(注)-37.5万円)×1/3

(注)50万円が限度となります。

◇例(月額賃料125万円の法人の場合)

50万円+(100万円ー75万円)×1/3=58.33万円

58.33万円×6か月分=345万円→345万円が給付額になります。

≪申請に必要な書類≫

①賃貸借契約書

②申請時直近3か月分の賃料支払実績を証する書面

③本人確認書類

④売り上げ減少を書する書類

③と④については持続化給付金と同様です。

≪申請方法≫

7月14日より申請受付ページにてスタート。

≪注意点≫

Q1.申請期限は?

A1.2021年1月15日までです。

Q2.自宅兼オフィスの場合は対象になるのか?

A2.事業の用に供する部分は対象になります。

Q3.管理費や共益費は対象になるのか?

A3.賃料と一体として取り扱われている場合には対象になります。

Q4.2020年に開業した場合には対象外?

A4.給付できるよう要件を調整中とのことです(7月8日時点)。

持続化給付金よりも確認事項も多くなるため、申請から給付まで持続化給付金よりも時間を要することが想定されます。

必要な資料は公表されているため、前もって準備を進めていくようにしましょう。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

【コロナ】家賃支援給付金について1

[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]家賃支援給付金ですが、当初6月下旬から手続きが開始されるものと思われていましたが、7月中旬までずれ込むこととなりました。

持続化給付金も申請から入金まで2週間~1か月前後かかっているので、手続き開始後にはすぐに申請ができるよう、なるはやで準備を進めていきましょう。

暫定情報にはなりますが、現段階で判明している情報をまとめていきたいと思います。

【家賃支援給付金の対象は?】

店舗、オフィス、地代(駐車場代等)の家賃

ただし、風俗業の1部は対象外の予定。

自宅兼オフィスの場合は、家事按分をし、事業に係る部分については対象予定です。

【対象者は?】

法人・個人

2020年1月~3月に開業した方も対象予定です。

【要件は?】

5~12月のいずれかの月で「①前年より3か月間連続で3割以上」又は「②単月で5割以上」の減収があったこと。

例)①前年より3か月間連続で3割以上の場合

2019年5月・6月・7月の平均売上と2020年5月・6月・7月の平均売上を比較

【支給額は?】

支給上限は法人50万円or100万円・個人25万円or50万円

半年間給付予定です。

【必要な書類】

・賃貸借契約書(3月時点で有効なものに限る)

・3か月分の家賃の領収書

【入金方法】

半年分が一括振込されます。

【注意点】

大家さんにも通知が入ります。

2020年7月2日時点で判明している概要は以上となります。

家賃については、口座振替で支払っている方も多いので、領収書がお手元に無い方も多くいらっしゃるかと思います。

対象要件に当てはまりそうな方は、今のうちから大家さんに領収書の請求をしておくことをおすすめいたします。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]