集中力の高め方と身体の基盤

【集中力の高め方と身体の基盤】

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所の正木です!

前回までの投稿に引き続き、今回は集中力のアップにつながる身体の基盤について投稿しようと思います。

まず、集中力を高めるための大前提となるのが「身体の基盤を整える」ということです。

そのためには良質な睡眠や、バランスの偏っていない食事をとることが重要になります。

しかし忙しい社会人の方や学生の方など、1度にたくさんのことをするのはなかなか大変だと思います、

そんなときは、下記の2点を意識してみてください!

①朝日を浴びる

②朝ご飯を食べる・朝甘いものを控える

それぞれ細かく見てみましょう!


①朝日を浴びる

朝日を浴びると人間の身体はリセットをされて、夜きちんと眠くなるというサイクルができます。

そして夜は7時間半程度の睡眠がベストだといわれていますが、忙しく睡眠時間の確保ができない方もいると思います。

その場合は寝る1時間前から部屋の明かりを間接照明のみにして、寝るときはしっかり暗くして寝る。

そして朝目覚めたら朝日を浴びる、これだけでも睡眠の質が格段に上がります。

②朝ごはんを食べる・朝甘いものを控える

朝ごはんも甘いものもエネルギーになることに変わりはありません。

しかし甘いもの、つまり砂糖は血糖値を急激に上げ短時間で切れてしまうため、集中力を継続させることには不向きです。

短時間の集中のためなら朝から甘いものを食べることも有効ですが、1日の集中力継続のためには3食しっかり食べ、そのエネルギーで活動することを心がけましょう。

また、脳が疲労してきた時は間食により、集中力を高められることもあります。

そんな時は眠気覚ましならカフェイン、脳の疲労回復なら糖を含むものなど、その時の目的に応じて食べるものを変えてみてください。


当たり前のことのよう見えて意外と忙しさから意識ができなくなっている身体の基盤。

少し意識をするだけで集中力は上がります。

ぜひ少しずつ意識してみてください!

遺産?相続財産?どこまでが範囲?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、相続財産(遺産)についてのハナシ。

相続税のご相談をいただいた最初の段階で、よく聞かれる質問があります。

それは「どこまでが相続財産(遺産)の範囲なの?」です。

原則として相続財産は生前、故人が所有していた財産のほぼ全てになります。

目に見える物から、目に見えない物、ほぼすべてです。

亡くなった時点での財産価値によって相続税の金額も変わってきますので、相続税の申告時には全ての財産を洗い出す必要があります。

そして、相続財産には「プラスの相続財産」と「マイナスの相続財産」があります。


プラスの相続財産

・現物財産→現金や預貯金など

・不動産→土地・家屋

・不動産上の権利→賃借権・抵当権

・動産→自動車・貴金属・骨董品・家財道具など

・有価証券→株式・国債・社債・ゴルフ会員権など

・その他債権→売掛金・貸付金・損害賠償請求権・保険権利など

・知的財産権→著作権など

・生命保険金→故人が受け取るもの

・電話加入権

個人が所有していた家具まで相続財産の対象になってしまうんですよ。これは驚かれる方が多いです。


マイナスの相続財産

・負債→借金・ローンなど

・保証債務→原則として相続されます

・損害賠償債務

・公租公課→未納の税金など

・買掛金→債務不履行など

いわゆる「負債」も対象になってきます。


相続財産とみなされないもの

下記については相続財産の対象外となります。

・墓地、仏具、位牌

・香典、葬儀費用

・死亡退職金、葬祭費、埋葬料など


以上が、相続税の対象となる相続財産となります。

ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

インボイス発行登録、間違いやすいポイント

税理士法人FLOW会計事務所です。

2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請がスタートしました!

インボイス発行事業者になるためには2023年3月31日までに登録申請が必要になるため、皆さん「まだまだ時間あるぜ~」と余裕をかましているのかと思いきや、10月だけでも申請数が10万3千件もあったようです。

また、10万3千件のうち、4万6496件はインボイス発行事業者として登録されたとのこと。

申請方法は「郵送」と「e-Tax」の2パターンありますが、8~9割程度は「e-Tax」を利用しているそう。

会計事務所としても、初めての登録申請のため、手探り状態で四苦八苦しているところも多いと思います。

申請にあたっては下記のような間違いも多いため、ご参考までにご注意ください。


登録申請書の郵送先のミス

郵送先はお近くの所轄税務署ではなく、各国税局のインボイス登録センターになります。

◇登録申請書にて「本店又は主たる事務所の所在地」の記入誤り

→事実上の本店ではなく、登記簿上の本店所在地を記入する必要があります。

個人事業主の屋号を登録申請書の「氏名又は住所」に記載していた

→個人事業主の場合、屋号を登録する場合には、「適格請求書発行事業者の公表時効(変更)申出書」に屋号を記載し、登録申請書と一緒に提出する必要があります。このパターンのミスはけっこう多いのではないでしょうか…

登録申請書の事業者区分を課税事業者にチェックしてしまった

→現在、免税事業者であるが、2023年には課税事業者になるため、課税事業者にチェックを入れて申請した場合も誤りです。申請時点で免税事業者であれば免税事業者にチェックを入れましょう。

登録申請書(次葉)で登録要件の確認が未記入だった

免税事業者以外の者も含めて確認チェックは必要です。


以上、簡単ですが、現時点であがってきている誤りやすいポイントです。

ご自身で申請する際にはご注意ください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

健康保険へ葬祭費・埋葬料を申請しよう!

【健康保険へ葬祭費・埋葬料を申請しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は相続に係るハナシです。

大切な方が亡くなった際、その亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合や会社員として健康保険に加入していた場合には、それぞれの健康保険組合から埋葬料の支給を受けることができます。

この支給額、一般的には3万円~5万円になりますが、市区町村によっては、それとは別に給付を受けられることもありますので、念のために窓口まで確認しましょう。


◇故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合の申請方法

提出先:故人が住んでいた市区町村役場

提出できる人:喪主等

手数料:無料

必要なもの:申請書(窓口で入手可)、葬儀にかかった領収書、印鑑等

期限:葬儀を執り行った日の翌日から2年以内


◇故人が会社員等で健康保険に加入していた場合の申請方法

在職中の死亡の他、退職後3か月以内の死亡であれば申請することができます。

また、会社が手続きをする場合もあるので会社にまずは連絡してみましょう。

提出先:故人の勤務先の管轄協会けんぽ又は健康保険組合

提出できる人:埋葬をおこなった人

手数料:無料

必要なもの:申請書(協会けんぽ又は健康保険組合から入手可)、葬儀にかかった領収書、印鑑等

期限:埋葬費については埋葬を執り行った日の翌日から2年以内(埋葬料は死亡した日の翌日から2年以内)


以上が、埋葬費・埋葬料の給付にかかる申請方法です。

それぞれ、2年を経過してしまうと時効により請求ができなくなってしまいます。

請求についてはお忘れなく。

最後まで読んでいいただきありがとうございました。

月末に事業供用した減価償却資産の注意点

【月末に事業供用した減価償却資産の注意点】

おはようございます。

税理士法人FLOW会計事務所の会田です。

今回は、減価償却費の月割計算について、償却費が1ヶ月分少なくなる場合のご紹介です。

例と同様の決算月の会社は注意が必要です。

◆償却費が1ヶ月分少なくなる!?

さて、どのような場合に少なくなるのでしょうか。

それは「事業年度が10/1~9/30」で、「減価償却資産が5/31に納品されて事業供用をした」、といった場合です。

5/31に事業共用していますので、減価償却費は「5・6・7・8・9」と5ヶ月計上できるように思えます。

しかし、今回の場合は4ヶ月分しか計上できません。

◆なぜ1ヶ月少なくなるのか?

理由は、月数の数え方に誤りがあるためです。

国税通則法10条に「期間の計算及び期限の特例」というものがあります。

この条文内で月数の数え方について、下記のように定められています。

(民法にも同様の条文がありますが、今回は割愛いたします。)


二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

「国税通則法10条」引用


これを上記の例に当てはめてみます。

月初からの起算ではない場合、「起算日に応当する日の前日に満了する」とありますので、事業供用した5/31の前日の「30日」となります。

ここから1ヶ月ずつ数えていくと「6/30・7/30・8/30・9/30」となり、計上できる月数は4ヶ月だけになるのです。

そのため、冒頭のように月数で数えていた場合は1ヶ月多く経費計上していたことになり、税務調査で指摘されることが考えられます。

仮に10/31の場合は、「6/30・7/30・8/30・9/30・10/30・10/31」と6ヶ月分計上することができますので、会社ごとに確認が必要かどうかが違います。

過去にはこの計算に対応していない減価償却ソフトもありましたので、ご利用のシステムを確認してみると良いでしょう。

以上となります。

今回は、意外な盲点になる内容についての紹介でした。

ご参考になれば幸いです。

では、また。

有価証券の相続手続き

【有価証券の相続手続き】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、有価証券の相続手続きのハナシ。

最近、相続税についてご相談いただくお客様のほとんどが株式などの有価証券を保有されています。

有価証券は大きく分けて3パターンあります。

・証券会社を通している有価証券

・承継会社を通していない有価証券

・自社株式

それぞれ見ていきましょう。


◇証券会社を通している有価証券

①証券会社へ連絡

相続人が「故人がどんな有価証券を持っていたか把握しきれていない」ケースがとても多く、後から「知らない有価証券がでてきた!」こんなケースもよくあります。

そのため、まずは郵便物や通帳の履歴から推測して、該当しそうな証券会社に連絡を取りましょう。

連絡を取った際には必ず、相続や名義変更に必要な資料の請求や必要な手続きについて確認を取ってください。

②相続人の口座開設

個人が保有していた有価証券は、売却したい場合でもいったんは相続人の口座に移す必要があります。

そのため、口座が無い場合には開設をしましょう。

③名義変更の手続き

故人から相続人へ名義変更を行いましょう。売却をしたい場合でも、いったん名義変更をしてから売却の手続きを踏むことになります。


◇証券会社を通していない有価証券

証券会社を通していない有価証券の場合、その有価証券を発行している会社へ直接連絡をする必要があります。発行会社によって手続きも異なりますので直接連絡して手続きの方法について確認をとりましょう。


◇自社株

故人が自ら株式会社を経営をしていた場合、株式も相続財産になります。どんなに小さな会社でも株式会社である限りはこの手続きは必要になります。

後継者がいる場合には引き継がせて承継することもできると思いますが、そうでない場合には株式会社を清算解散する必要も出てきます。

まずは顧問税理士に連絡してみましょう。


以上、簡単ではありますが、有価証券のはなしです。

有価証券を所有しているほとんどのケースは「証券会社を通している有価証券」になろうかと思います。

相続税申告にも絡む話ですので、お早めにお手続きの準備をお願いいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。