電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト

【電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト】

税理士法人FLOW会計事務所です。

最近はインボイスの陰に隠れてしまっていますが、2024年1月から電子帳簿保存法もスタートするのはご存知でしょうか?!

電子帳簿保存法は任意ではなく、すべての事業者が対応しなければならないルールになっています。

でも、大丈夫です。「最低限コレだけやっておけばOK」

という内容を今回はシンプルにお伝えできればと思います。

◇ざっくり結論

紙でもらったものは紙で保存。データでもらったものはデータで保存しておけばOKです。

今まではデータでもらった領収書や請求書は、紙でプリントアウトして保存する必要がありましたが、電子帳簿保存法によって「データでもらったものはデータで保存しよう」というルールに変わります。

データの保存方法については細かな決まりがあったりしますが、大枠はこれだけです。

決算書や総勘定元帳などの帳簿書類、紙で受け取った領収書や請求書もデータ化して保存することも電子帳簿保存法のルールに含まれていますが、これらはあくまで任意です。

必ずやらなければならないのは、繰り返しますが「データでもらったものはデータで保存しよう」それだけです。

◇データでもらうものにはどんな内容があるか?

①電子メール

メール本文に記載された領収書や請求書のデータ

②添付ファイル

メールに添付された領収書や請求書のデータ

③インターネット

ネットのダウンロードサイトからダウンロードする領収書や請求書のデータ

④クラウドサービス

クラウドサービスを利用して受け取る領収書や請求書のデータ

⑤カードやスマホアプリ

クレカやICカード、アプリの利用によって受け取る領収書や請求書のデータ

⑥EDIシステム

EDIシステムを使ってやりとりするデータ

などなど紙で受け取らない領収書や請求書の全てが該当することになります。

◇データのファイル形式について

特に決まっていないので、スマホのスクショ画面でもOKです!

◇保存要件

上記のデータを保存する場合には、以下2つの対応が必要になります。

[1つ目]

下記のいずれかの対応が必要です。

①タイムズスタンプが押されたデータを受け取ること

②受け取ったデータにタイムスタンプを押すこと

③データの訂正・削除ができないシステムで保存すること

④訂正・削除に関する事務処理規定を定めて規定通りに保存をすること

この中でどれか対応をしないといけません。

おすすめは④です。①~③については新たなシステムやサービスを利用しなければならないのでコストがかかる可能性がありますが、④はその心配がないからです。

事務処理規定についてはサンプルがあります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

上記、リンク内の「電子取引に関するもの」を参考にしてみてください。

[2つ目]

下記を全て満たす必要があります。

①PCやディスプレイ、プリンタなどの出力機器や操作マニュアルを備え付けること

②システム概要書を備え付けること

③下記の検索要件を確保すること

a.取引年月日、金額、取引先

b.日付、金額で検索できること

c.2以上の任意の項目を組み合わせて検索できること

なお、bとcについては、税務調査の際に調査官のダウンロードの求めに応じることができているようであれば不要になります。

そのため、データのタイトルに取引年月日、金額、取引先を記載してデータファイルに保存しておけば特に問題はないです。

以上が、電子帳簿保存法で最低限押さえておかないといけないポイントになります。

2024年1月から「データでもらったものはデータで保存」が義務化されますので、少しずつ準備を始めてみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

暦年贈与が変わります!

暦年贈与が変わります!

【暦年贈与が変わります!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年度の税制改正によって、贈与税について2つの大きなトピックがありました!

◇暦年課税制度の見直し

◇相続時精算課税の見直し

今回は暦年課税制度の改正案についてご案内させていただきます。

結果としては、とてもややこしくなってしまいました…

まずは、これまでの暦年課税制度について確認してみましょう!

【これまで】

①非課税の限度額

年110万円までの贈与なら贈与税がかかりませんでした。

②相続時の持ち戻し

贈与をした人が亡くなった場合、亡くなる前3年以内の贈与については金額問わず相続財産に加算が必要でした。

【令和5年改正案】

①非課税の限度額

「これまで」と変わらず、年110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

②相続時の持ち戻し

「これまで」の亡くなる前3年以内の贈与の持ち戻しに加えて、さらにその4年前までの贈与についても相続財産に加算しなければならなくなりました。ただし、この4年間については贈与した財産額がまるっと相続財産に加算されるわけでなく、100万円を控除した残額が加算されることになります。

*持ち戻しとは

持ち戻し対象の金額については、相続が発生した際の相続財産に含めて相続税を計算することとなります。仮に持ち戻しが必要な財産が100万円あった場合には、100万円を相続財産に加算して相続税を計算する必要があるので、贈与した時の贈与税はかかっていなくても、後々、相続税がかかってしまう場合があります。

②相続時の持ち戻しについて理解いただくのはけっこう難しいと思います。

例で考えてみましょう。

例えば、亡くなる前の7年間で毎年100万円ずつ贈与していたとします。

【これまで】

相続財産に加算されるのは3年以内の贈与に限るので、相続財産に加算しなければならないのは300万円(=100万円×3年分)になります。それより前の400万円(=100万円×7年分)については持ち戻しは必要ありません。

300万円部分は相続財産に加算して相続税を計算する必要があり、相続税が発生する可能性がありますが、400万円部分は持ち戻しが不要だったので、相続財産に加算する必要もありませんし、この400万円部分について相続税が発生する心配もありませんでした。

【令和5年改正案】

これまで同様、3年内に贈与した300万円については相続財産に加算します。

そして、それより前の4年間の贈与400万円部分についても300万円(400万円△100万円)をさらに相続財産に加算する必要があります。

結果として600万円を相続財産に加算する必要があります。

これまではそれより前の400万円部分については相続税はスルーされていましたが、ココの部分についても贈与時に贈与税がかからなくても、あとあと相続税が発生する可能性が出てきたわけです…

以上が暦年贈与の改正案なのですが、おそらくなかなかご理解いただくのは難しいかもしれません。

ただ、計画的に生前対策を考えられている方にとっては、影響が大きくなるものとなりますので、もし、ご不安やご質問がございましたら、ご遠慮なくご相談いただければと思います。

以上、簡単ではございますが、暦年課税の令和5年度改正案についてご案内させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました! 

インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?

インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?

【インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナの影響もあってか、ここ2年程度は税務調査の実施件数も少なかったですが、2023年に入りコロナも落ち着いてきたせいか、徐々に税務調査の実施件数も通常に戻りつつあるように感じています。

インボイスについて「税務調査でどこまで確認されるのか?」という質問もよくいただくようになってきました。

国税庁の方針としては「保存しているインボイスについて、記載事項の不足等を把握した場合であっても、インボイスに必要な記載事項を相互の関連が明確な複数の書類により確認できれば適正なインボイスとなりますので、インボイスだけでなく他の書類等を確認するといった対応をすることや『修正インボイス』により事業者間でその不足等を改めていただくといった他対応も考えられます」といった回答をしています。

以上より、記載事項の不足があったからといって即座に仕入税額控除の適用が受けられなくなるわけではないようです。

また、売手の故意によって無効なインボイスを受けてしまったが税務調査まで気が付かなかったケースも想定されます。

この場合は、「買手の責めに帰さない状態」にあると認められる場合には、即座に仕入税額控除を認めないとするのではなく、個々の事実関係に照らして適切に取り扱っていくことを明らかにしています。

取引金額の大きいインボイスについては、ご自身でも記載内容に誤りや不足が無いかはチェックしていただいた方が良さそうですね…

今回は、税務調査の対応について解説させていただきました。少しでも参考になれば幸いです!