年末年始の営業時間のお知らせ

年末年始の営業時間のお知らせ

【年末年始の営業時間のお知らせ】

税理士法人FLOW会計事務所です。

年末年始の営業時間は下記となります。

ご協力、ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

28日(水):午前11時まで営業

29日(木):お休み

30日(金):お休み

31日(土):お休み

1日(日):お休み

2日(月):お休み

3日(火):お休み

4日(水):通常営業

仕事始めは1月4日(水)からとなります。

お問い合わせフォームについては年末年始も対応させていただいておりますので、お急ぎの方は下記フォームよりお問い合わせください。

https://flow-kaikei.com/contact/

どうぞよろしくお願いいたします。

今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合

今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合

【今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、誤ったレシートを受領した場合の取り扱いについてシンプルにお伝えいたします。

結論からお伝えすると

「受領者側(買い手側)が発行者側(売り手側)へ再交付の依頼をしなければなりません」

具体的にはインボイスの記載要領に誤記載があった場合には再交付が必要になります。

[インボイスの記載要領]

・請求書等の発行者または名称

・取引年月日

・取引内容(軽減税率対象品目である旨)

・取引金額(税率区分ごとの合計額)

・請求書等受領者の氏名又は名称(小売業や飲食店業は省略可)

あくまで「受領者側(買い手側)」から再交付の依頼をしねければなりませんのでご注意ください!

以上、レシートに誤りがあった場合についてシンプルにお伝えさせていただきました!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

【今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い】

税理士法人FLOW会計事務所です。

毎月口座振替によって決済される家賃や税理士報酬等に関するインボイスの取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論からお伝えするとインボイスは不要です。

ただし、代わりに登録番号などの必要事項が記載された契約書と共に日付と金額が印字された通帳を保存することで仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

インボイスの記載事項については、下記によって確認をすることになります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称→契約書で確認

②登録番号→契約書で確認

③取引年月日→通帳で確認

④取引内容→契約書で確認

⑤税率区分ごとに合計した取引金額→通帳

⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率→契約書

⑦請求書等受領者の氏名又は名称→契約書

インボイスの記載内容を上記で代替することになるので、契約書の巻き直しが必要な場合には、令和5年10月に向けて少しずつ準備を進めていきましょう!

以上、口座振替の取り扱いについてシンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

税制改正大綱の発表迫る!

税制改正大綱の発表迫る!

【税制改正大綱の発表迫る!】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

早いもので12月に入ります。1年経過するのが年々早くなっているような。。

我々にとって12月は「ネンチョウ」こと年末調整が大きなウエイトを占めますが、もう1つ、「税制改正大綱」の発表も関心事の上位にランクインしています。

「税制改正大綱」は、その時々の最重要課題に対処するために、翌年度以降の増税・減税、新しい税の仕組み等、税制の具体的内容を網羅したものです。税制改正の原案(たたき台)と言えるもので、毎年12月中頃に閣議決定がなされます。「税制改正大綱」の内容は確定ではないものの、その後国会で可決する可能性が高く、今後の税制の流れを把握しておくためにも重要な資料になってきます。

 

私は、資産税(相続税・贈与税等)に注目しています!昨年も増税がかかるとかなり話題になっていましたが、改正は見送られました。今年はフラグが立っている状態ですね。大きなポイントとして挙げられているのは、①生前贈与制度の見直し②贈与税の非課税措置の延長の有無です。

①は、 “暦年課税”(年間110万円までなら贈与税がかからない、相続発生時点から3年以内に行われたものは相続税の計算に持ち戻しされる)と“相続時精算課税制度”(累計で2,500万円までは贈与税は非課税になるものの、必ず相続税の課税対象になる)という2種類の選択制が現行制度です。暦年課税の持ち戻し期間を現行の3年から延長することや、利用の進んでいない相続時精算課税制度の使い勝手の向上が注目されています。

②には、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与がありますが、平成27年4月から始まった本制度の贈与期間を令和5年3月から延長するかどうかに注目です。上記①とは別枠が設けられているものの、富裕層ばかりが利用できる状態になっており格差の固定化を助長するという面で問題になっています。

馴染みのない方には分かりにくい税制ですが、その時々の背景や、国が目指していきたい方向性が見えてくるという側面もあります。なお、本記事ではご紹介した制度に関する適用要件や詳細な説明については触れておりません。実行を検討される場合には、ぜひ弊社の担当者までご相談ください!

師走のなにかと慌ただしい時期になります。くれぐれも体調を崩されませんようにご自愛ください。また、よいお年をお過ごしください!

最後までお読みいただきありがとうございます!