1日自動車保険の落とし穴!?

【1日自動車保険の落とし穴!?】

「1日自動車保険」て、便利ですよね。「今日だけ必要」のニーズに合わせて、コンビニから当日の申し込みも可能。料金も800円くらいから、とお手頃。

でも、ご存知でしたか?

使えない車があるんです。それもごく身近に。

今日はこの「1日自動車保険が使えない車」の話です。


私たちFLOW会計事務所は、茨城県つくば市にあります。

茨城といえば北関東、北関東といえば車が必須。大人は1人1台ずつ車を持っているのが普通、となっております(;^_^A。

自動車保険料って、けっこう高いんですよ。

十分な保障はもちろん必須。でも、少しでも安く抑えたいもの。

運転する人の範囲を絞って限定すれば、保険料は安くなります。(運転者限定特約・割引。)

「家族限定」、「夫婦限定」などなど。

中でも最も限定される=安くなるのは「本人限定」。

(今はこの「本人限定」の契約が大きく伸びているそうですよ。)

自動車保険を決めるとき、私も考えました。

保険料は「家族限定」よりも「本人限定」のほうが安い。

基本、みんな自分の車しか運転しないし。家族限定とかは、もったいない。

もし、誰かの車を運転しなきゃならないときは、「1日自動車保険」を使えばいいじゃない?

1DAY保険、ちょいのり保険、種類もいろいろあって、簡単に申し込めるらしいし。

ところが今回、娘の車を運転しようとしたら「1日自動車保険が使えなかった」のです。

なぜか?

それは、・・・私名義の車だったからです。

この車を買ったとき、娘はまだ就職前だったので、私がお金を出し、車検証の「所有者」は「私」になっていました。

これってけっこうあるあるだと思うんですけど。(茨城県あるある?)

で、本人所有の車は1日自動車保険の対象外なのです。

そうなんですよ。自分名義の車をお持ちの皆さん。あなたは、その車に対して「1日自動車保険」は使えません。

そして、配偶者の車にも使えません。

1日自動車保険は、本人及び配偶者の所有する車は対象外なのです。

旦那さんは奥さんの車に、使えない。奥さんも旦那さんの車には使えません。

一番身近な、家庭内に、使えない車がこんなにありました・・・。

「手軽で便利なイメージの、1日自動車保険。でも、使えない車がある。」

これが、今回お伝えしたかったことです。

タイトルの【1日自動車保険の落とし穴!?】は、大げさだったかな?

でも、覚えておいてくださいね!

ちょっぴりでも、皆様の参考になれば幸いです。

ここまでお読みくださってありがとうございました!

ファイナンシャルプランナーの斉藤でした。(^O^)/

個人事業でも家族に払う給料は経費で落とせるの?

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は、個人事業主でも家族に払う給料は経費で落とせるの?というテーマです。


◇結論

経費で落とすことができます!

ただし、ご自身の事業が青色申告なのか?白色申告なのか?で取り扱いが異なります。


◇青色申告の場合

以下の要件を全て満たせば「青色事業専従者給与」としてその給与額を経費で落とすことができます。

①事業主(ご自身)と生計を一つにしていて、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること

②給料の金額を事前に税務署に届け出ること

③その給与の額が業務の対価として適正であること

④1年間のうち、6か月以上その事業に従事していること

逆に上記の要件を満たしていない場合には、いくら給料を払っても経費で落とすことができません。

③の適正額については、赤の他人が全く同じ仕事をしたときにいくら払うのか?という相場ベースになります。

また、配偶者が青色事業専従者給与を受けた場合には、配偶者控除や配偶者特別控除は使えなくなってしまうのでご注意を。


◇白色申告の場合

以下の要件を全て満たせば「専従者給与」としてその給与額を経費で落とすことができます。

①事業主(ご自身)と生計を一つにしていて、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること

②その給与の額が業務の対価として適正であること

③配偶者は年間86万円、他の親族は年間50万円が限定(*)

(*)ただし、事業所得を専従者の数に1を足した数で割った金額までを限度とする。

④1年間のうち、6か月以上その事業に従事していること

青色申告と同じように、配偶者が専従者給与を受けた場合には、配偶者控除や配偶者特別控除は使えなくなってしまうのでご注意を。


以上、簡単ではございますが、個人事業主としてご家族に給与を支払うときの注意点です!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

確定申告が済んでも、安心せず日頃から正しい帳簿の記載と原始記録の保存を!

税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

令和3年分の所得税・贈与税の申告がようやく終わりました!

ほとんどの方は、所得税の申告と同時に消費税の申告もされているかとは思いますが、消費税申告の存在自体を忘れてしまっている方も意外といらっしゃるのでお気を付けください。

ちなみに消費税の申告期限は3月31日までなのでまだ間に合います笑

私はながらく税務署で働いておりましたが、意外と多いのが「証拠書類等の保存」を失念しているケースです。

申告して安心しきってしまい、その勢いで証拠書類を破棄してしまう方が意外と多いんです。

税務調査等が入った場合には、保存すべき書類がちゃんと保存されているかどうかは必ずチェックされます。

「書類を保存していなければ、適当に申告をしてもバレないだろう」

そんな考えはやめましょう笑

証拠書類が無くても、税務署は「推計課税」という奥の手を使っても、申告内容との相違点を見つけるように動いていきます。

推計課税では、あなたの取引先まで調査(反面調査)をし、基本的になる部分(例えば、売上金額は振込金額で抑えられる場合取引銀行への調査を実施し、仕入先が分かれば、その仕入れ先に赴くとかして実数の把握をする等)を固め、そこに同業者比率(差益率や特前所得率等)を掛け、調査所得金額を算出し、申告所得との比較を行い、開差があればその調査所得金額にて更正処分を行うことも可能です。

申告が終わったからといって、一安心せず、いつものとおりの記帳・証拠書類の保存に心掛けて、自分の身は、自分で守ることを念頭にお仕事に励んでください。

どうぞよろしくお願いいたします。

会社から家族に給料を払っても大丈夫?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、家族への給料についてシンプルに短くお伝えします。


◇会社が家族へ支払う給料について

「家族を従業員にして給料は払っても大丈夫ですか?」

会社を設立すると、よくいただくのがこの質問。

結論「ちゃんと働いていればOK」です!

ただし、相場からかけ離れた給料は税務署から否認される可能性もあります。

例えば、「一般的な事務仕事のみ」で月給100万円。コレはさすがに高すぎますね笑

近隣相場から著しくかけ離れた金額設定は注意です。


◇みなし役員に該当することも?

家族経営の場合、従業員であっても「役員」とみなされる可能性があります。

「役員」は役員報酬を原則として1年に1回しか変更することができません。

何回でも変更出来てしまうと、決算直前に役員報酬を増やして利益調整ができてしまうからです。

代表者と従業員家族のお金がつながっていることもよくあるでしょう。

「オレ(代表者)の役員報酬は変更できないから、嫁の給料上げて調整するかー」

コレ、NGです。

コレができてしまうと、役員報酬の利益調整を防ぐ主旨が完全に無視できてしまいますからね…

従業員家族が「みなし役員」に該当する場合には、上記のようなケースにハマらないよう注意が必要です。


◇みなし役員とは

みなし役員とは「役員と同じくらい経営に携わっている人」のことを指します。

具体的な基準はありません。

国税庁としては、会社経理に携わっている家族は「みなし役員」とするケースが多いです。


◇賞与にも注意

原則として役員賞与は経費にできないため、みなし役員の賞与にも制限がかかります。


◇結論

ちゃんと働いている家族で、一般的な額であれば支給はOK!

でも、経営に携わっている場合には、役員と同様に取り扱った方が間違いない。

という結論になります!

家族に給料を払う際の少しでも参考になれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

役員賞与って経費にならないの?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は役員賞与についてシンプルに手短に解説いたします!


役員賞与とは

◇役員賞与

会社が役員に対して支払う賞与のことをいいます。

◇税務上の取り扱い(原則)

原則として法人税法上、役員賞与は損金に算入できません。

ちなみに「損金に算入できない」とは、ザックリいうと経費で落とせないという意味です。

会社からお金は出ていくけど経費にはできない、つまり役員賞与は払ってもその分、税金が安くならないことを意味します。

一方、従業員へ支払う賞与は経費で落とすことができます。そのため、従業員への賞与は払った分、税金が安くなります。

この違いは、役員賞与を利益調整に利用させないためです。

社長「あ、このままだと利益けっこーいっちゃうなー、税金払いたくないから自分にたくさん賞与出しとこー」

コレができたらいくらでも税金をコントロールできてしまいますからね…

ただし、事前に税務署へ届出(事前確定届出給与)さえすれば、役員賞与も経費で落とすことができます。


【事前確定届出給与とは】

◇事前確定届出給与とは

役員に対して支払う賞与を経費として認めてもらうための届出になります。

◇金額

賞与の額は事前に決める必要があります。例えば、100万円の金額で届出をした場合には、必ず100万円の賞与を払わなければなりません。

「ちょっと資金繰りキツイから役員賞与は60万円にしとくかー」

これはダメです。

じゃあ、逆に

「コロナの影響で賞与どころじゃない。1円も出せないヨ…」

これはOKです。

つまり、「0円」or「満額」かのどちらかの選択になります。

◇届出期限

「株主総会などの決議の日から1か月内」か「事業年度開始の日から4か月内」のどちらか早いが届出期限となります。

1日でも遅れたらアウトです。

*新設法人は設立から2か月以内


以上、簡単ではありますが役員賞与の経費化についてのハナシでした。

「経費で落とせる金額は事前届出の金額の満額or0円」と「届出期限」がポイントですね。

少しでも参考になれば幸いです!