お世話になっております。
あけぼの会計ですが、2020年5月31日をもって東京オフィスを廃止し、拠点をつくばオフィスの1つに集約させていただくことといたしました。
そのため、新規のお客様については、原則としてZOOMミーティング等にてご対応とさせていただきますことをご承知いただければと存じます。
なお、既存のお客様については、これまでと同様にご訪問にてご対応させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
2020年4月30日よりコロナウイルスの影響による特例法が施行され、令和3年度の事業に係る固定資産税等の減免措置についても内容が盛り込まれました。
要件と減免額は以下となります。
【要件】
令和2年2月~10月までの間の任氏の3か月間の売上が前年同時期と比較して30%以上減少している中小企業等であること
【減免額】
売上が30%以上50%未満減少している者・・・2分の1免除
売上減少額が50%以上減少している者・・・・全額免除
≪例≫
令和2年5月6月7月の売上合計が500万円
令和1年5月6月7月の売上合計が200万円
減少率は500万円-200万円/500万円=60%のため、50%以上減少に該当し、固定資産税額は全額減免されることになります。
減免の対象は、今年ではなく、令和3年度分の固定資産税が対象となっておりますので、ご注意ください。
前年度において一定額以上の納税をした場合には中間納付が義務付けられています。
この中間納付についても、要件を満たすことで猶予されることとなりました。
【要件】
以下の➀と②のいずれも該当すること
➀令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少していること
②一時に納税が困難であること
【納税猶予の対象となる税金】
令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象
【申請方法】
納税猶予を受けるためには申請が必要になります。
4月30日から2か月の間、又は納期限までに所轄税務署に申請してください。
【留意事項】
あくまで納税の猶予であって免除ではありません。
猶予された税金は決算時に精算して併せて納税が必要になります。
また、法人税と消費税、所得税と消費税といったセットで今回の納税猶予の制度を利用することも可能です。
【申請方法とは?】
まず下記の流れで申請をしてください。
◆1.持続化給付金ホームページでアクセス
また、LINEから申請も可能です。
LINE IDを検索して友達申請してください。
LINE ID:@kyufukin_line
◆2.仮登録
上記のサイトにアクセスをし、メールアドレス等の情報を入力し、仮登録をしてください。
持続化給付金事務局より仮登録したメールアドレスへメールが届きます。
◆3.マイページの作成
持続化給付金事務局から届いたメール文中にサイトURLがありますので、
そちらをクリックし、IDとパスワードを入力してください。
◆4.マイページから申請
基本事項と連絡先、売上額や口座情報を入力してください。
売上額を入力していただくと受給額が自動算定されます。
下記のデータについても添付が必要になります。
・2019年度の申告書の控え
・売上が減少した月の売上台帳
・身分証明書(個人事業主の場合に限る)
なお、添付データについてはPDF、JPEG、スマホで直接撮影した写真でもOKです。
◆5.入力した内容の確認
最後に内容に間違いが無ければ申請ボタンをクリックして完了です。
【給付時期は?】
申請からおよそ2週間が目安とされています。
追記:
5月14日現在では2週間を待たずに振り込まれた方もいらっしゃるようです。
また、申請順に振り込まれているわけではないようなので、場合によっては2週間以上の時間を要する方もいらっしゃるかもしれません。