SNSの「お金配り」に気をつけて!

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。

「お金配りまーす」というSNS、ときどき見かけませんか?

大金持ちだから、とか。社会に還元したいから、とか。余命いくばくもないから、とか。

もらいたいな~と眺めていたら、怖い話を聞きました。

なんと犯罪に巻き込まれ、最悪、逮捕されることも?!

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仕組みはこんな感じです。

①ワルモノAがSNSでお金配りを呼びかける。

②Bさんが応募。すると数日後、

「当選しました!5万円振り込むので口座番号と口座名を教えて」

Bさん、喜んで知らせる。

③これでワルモノAはBさんの口座情報を取得。

そしてそれを、オレオレ詐欺の振込先に利用。

④Bさん「アレ?5万て聞いてたのに50万も振り込まれてる」

そこにワルモノAから連絡。

「ゴメン、間違えた!差額の45万だけ返して。悪いから取りに行くよ」

Bさん、45万を引き出して返す。

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こうして、ワルモノAは本名も口座番号も明かすことなく45万を手に入れ、

Bさんはそうと知らずにオレオレ詐欺の「受け子」になってしまいました。

警察で、Aに騙された!と言っても、BさんはAの名前もわからない。

しかもまずいことに、ソッコーで詐欺のお金を引き出しちゃってる。

詐欺グループの一味でないことを証明するのはたいへんです。

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ラジオで経済アナリストの森永康平さんが注意喚起をしていた話です。

顔も本名もわからないのに、簡単に接触できるSNS。

恐ろしい……。現代の怪談ですね。皆さんもどうぞ気をつけて。

研修受講料が給与に上乗せ?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、従業員が会社から指定された研修やセミナーを受ける場合の課税関係についてシンプルにお伝えいたします!

結論からお伝えすると下記になります!

①受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものでない場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いになります。そのため、職務に関係のないセミナー等を受けてしまうと、その料金は従業員の給与にカウントされて、その分の所得税や住民税の税負担も増えることになります。

②受講者にとってその研修やセミナーの内容が、職務の遂行上必要なものである場合

研修やセミナーの受講に際して会社が支出した受講料は、従業員にとって給与扱いにはなりません。そのため、従業員の税負担が増えることもありません。

会社から業務に全く関係のないセミナーを受けるよう指示されることなんてほとんどないと思いますが…4月は新生活の季節で研修を受ける機会も多いと思いますので、参考までに知っておいていただけると良いと思います!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

FLOWのフレックスタイムを紹介します!

税理士法人FLOW会計事務所です!

今日はFLOWの働き方の一つである、「フレックスタイム制度」について紹介できればと思います!

今回、ご紹介するのはあくまでFLOWのフレックスタイム制度のルールになりますので、全ての会社がそうであるという訳ではありません。

転職などを考えている方に少しでも参考になれば幸いです!

◇フレックスタイム制度を導入した目的

①通勤負担の回避(生産性の向上)

時差出勤によって、渋滞を回避し、精神的負荷を抑えることができる環境を整備する。

②ライフステージへの順応(人材の確保)

育児・介護などの状況においても、柔軟な働き方ができる環境を整備する。 

③優秀な人材採用(人材の確保)

働き方の選択肢を増やして長く働ける環境をつくり、優秀な人材の採用に繋げる。

◇対象者

原則として「社員のみ」となっています。

◇フレックスタイム制度の対象となる時間

5時~22時の間に出勤して働いていただいています。

◇コアタイム

コアタイムとは、「1日のうち、この時間は必ず働いてね」というものなのですが、FLOWではコアタイムは設けていません。

◇フレックスタイム制度の給与

1か月の労働時間が「平日×8時間=フレックスタイム」を超えれば欠勤扱いにはなりません。

有給を消化した場合には、有給1日当たり8時間が1か月のフレックスタイムから控除されます。

◇フレックスタイム制度の対象曜日

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日が対象になり、この曜日で働いた時間がフレックスタイムの時間としてカウントされます。

例えば、平日が20日の場合、1か月のフレックスタイムは160時間(20日×8時間)になります。1か月で、月曜日~土曜日に働いた時間が160時間を超えていればOKです。もし、158時間とかだったりすると、2時間分が欠勤扱いとなる給与から控除されます。

◇フレックスタイム制度の清算期間

1か月の設定となっています。

以上がFLOWのフレックスタイム制度の概要になります。

不明な点やご質問がございましたらお気軽にご連絡ください!

よろしくお願いします!

お花見してきました!

こんにちは!FLOW会計事務所です!

先週の金曜日、仕事終わりにみんなで職場近くにある「学園の杜公園」で夜桜を見に行ってきました!ここの事務所は平均年齢が比較的若いだけでなく、仕事外でもこうして話す機会があったり、みんな仲がよいやさしい雰囲気の事務所だな~と入社時に思いました!まだ少し寒さは残っていましたが、みんなでいろんな話ができて楽しかったです!

この公園、昼は道路沿いに桜が並んで咲いており、奥には筑波山が見えるとてもきれいな公園でした。もうだいぶ葉桜になってきていますが、暖かくなってきてピクニックするにはいい気候です🌸いろんなイベントも開催されていることもあるそうですのでぜひ見に行ってみてください!

資本金1億円以下の中小企業の接待交際費について

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

令和6年4月から接待交際費の上限が5000円から1万円に引き上げられました!!

 

昨今の物価上昇に合わせて上限の見直しが行われましたが、いわゆる中小企業(資本金1億円以下の規模)にとって、このニュースは何か関係があるのでしょうか?!

 

結論からいうと「関係ありません」。

今回の法改正は、資本金1億円超の大企業が対象になります。

 

ただ、せっかくの機会ですので接待交際費について、イメージだけでも知っていただければと思います!

 

①そもそも接待交際費とは何なのか?

事業関係者に対して、仕事が円滑になることを目的として接待や贈り物をすることをいいます。

また、接待交際費は大きく2つに分けることができます。

1つ目が、「接待飲食費」です。社外の人に対する飲食に関する接待交際費を意味します。

2つ目は「接待飲食費以外の接待交際費」です。

②「接待飲食費」の具体例

・得意先を接待するための飲食代

・得意先へ差し入れしたお弁当代など

 

③「接待飲食費以外の接待交際費」の具体例

・お歳暮やお中元などの贈答品

・従業員のみが参加した飲食会の費用 など

 

④損金算入できる接待交際費の上限とは

接待飲食費が年1600万円未満であれば、年間800万円までは接待交際費の上限となります。

接待飲食費が年1600万円以上となった場合には、接待飲食費の50%が接待交際費の上限となります。

【例】

事業年度:12か月 

1年間の接待交際費:2000万円(うち1800万円が接待飲食費)

接待飲食費1800万円×50%=900万円>800万円⇒限度額は900万円

この場合、900万円までは損金算入できますが、1100万円(2000万円△900万円)は損金不算入となります。

 

中小企業で接待交際費が800万円を超えるケースはほぼ見かけたことがないですが、営業活動で接待が必要な業種においては中には超えるケースがあると思います。

 

また、接待交際費800万円の枠は月割り計算になります。そのため、事業年度が6か月の場合には上限は400万円になります。ご注意ください。

 

以上、簡単ではありますが、中小企業の接待交際費の上限について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

宝篋山に登ってきました!!

こんにちは!!

税理士法人FLOW会計事務所です。

3週間ほど前ですが、山に登ってみたいという思いが強くなり、家の近所の宝篋山に登ってきました。

天気は晴れているのですが風は強風です。さらに家から宝篋山の登山口まで歩いて行ったのですが、そこまで行くのに4キロほど歩き登る前から若干疲れ気味です💦

低山ですが、登山自体は20年ぶりくらいです。当日までに筑波山神社まで舗装された道を歩いていくなどある程度体を慣らしていたのですが、実際に舗装されていない山道を歩くと全然違っていました。足場も悪いし、岩場を上る必要もあります。

少し登っては休み、また登っては休みを繰り返しますが全然頂上が見えてきません。さらに一人で登っているため声を掛け合う仲間もいません。正直軽い気持ちで登った自分を恨みました💦もう限界と思っていると徐々に視界が開けてきて頂上にある観測所が見えてきました。

普段下から見ていた観測所を間近に見るといよいよ下から登ってきた実感がわいてきます。頂上からは筑波山や霞ヶ浦も見ることができました。

ベタですが、疲れも吹き飛ぶほどのいい景色です(笑)

頂上に登ることが目的であり、かつ、一人だったので、早々に下山して家に帰りました。

山登りが好きな人に聞くと頂上に登った時にきれいな景色が見られるからやめられないということを聞いたことがありますが、今なら私にも少し分かる気がします。

季節もだんだん過ごしやすい時期になってきましたので、皆さんも運動がてら登山なんかいかがですか?きっと日常にはない満足感を得ることができますよ!!

税理士試験の合否がついにHPで確認可能に!!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回はタイムリーなニュースです!

令和6年4月5日の国税庁の発表によると、令和6年税理士試験の合格発表が、国税庁のWEBによって行われることが明らかになりました!

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/kokoku/74.htm

「今さら?!今までどうしてたの?」

という声が飛んできそうですが、今までは「5科目合格者は官報掲載+郵送」、「科目合格者は郵送」によって合否を確認することができました。

基本郵送なので、都心に住んでいる方と遠隔地に住んでいる方で到着のラグが生じます。そのため、遠隔地に住んでいる方は都心に住んでいる方に比べて、3日以上遅れて届くなんてこともザラにありました…

この待ち時間はなかなかの地獄です苦笑

 

なので、本当に良かったと思います!!

つくば市のお花見スポット

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です。

 

ようやく桜も咲き、そろそろ満開になる頃ですね!

今年は桜の開花が平年より遅かったですが、満開が近づいているということで、今回はつくば市のお花見スポットを紹介したいと思います!

 

1つ目の場所は、科学万博記念公園です。

この公園には約300本ものソメイヨシノが大きな池を囲むように植えられています。

広々とした芝生もあり、お花見をした後にはフリスビーなどでも遊べます!

家族連れにピッタリな場所です!!

 

2つ目の場所は、農林桜通りです。

ここは桜の並木道で、約1.5kmに渡って約500本のソメイヨシノやヤエザクラが植えられています。

満開になると桜のトンネルができ、車で通るとすごくきれいです!

 

3つ目の場所は、学園の杜公園です。

この公園にはキッチンカーも来てたりするので、お花見をする際は要チェックです!

イーアスつくばのすぐ隣にあるので、お買い物に行ったついでに桜を見るのもいいかもしれません!

 

桜は開花から満開まで約1週間、満開から散り始めるまで約1週間と短い間しか見られないので見逃さないようにしてくださいね!

桜の季節、楽しみましょう!!

電子契約も電子帳簿保存法の対象になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。

 

皆さん、電子契約をご存知でしょうか?

 

契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。

 

電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。

 

FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。

電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。

 

さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。

 

クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。

 

そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。

 

以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!