らくだ食堂にいってきました

【らくだ食堂にいってきました】

税理士法人FLOW会計事務所の佐藤です。

今日はサポートさせていただいている「らくだ食堂」さんでお昼をいただいてきました。

閉店間際の14時過ぎに入店したのですが、メニューのほとんどが売れ切れているくらい盛況で逆に嬉しかったです!

からあげとモツ煮のセットをいただきました。

からあげは衣の厚さもほどよくて中身がフワフワで、サイズが大きい割にはぺろっと食べることができました。

モツ煮もモツにしっかり味がしみ込んでいてお酒のつまみにも合いそうでした。

これだけのボリュームで870円。

めちゃくちゃおススメなので、近くまできたら是非お立ち寄りください!

らくだ食堂

茨城県稲敷郡阿見町阿見4515−18

https://www.instagram.com/rakuda_shokudo/

免許証番号の秘密

【免許証番号の秘密】

税理士法人FLOW会計事務所の河野です。

皆さんは、免許証番号には意味があるのを知っていますか。ただの通し番号ではないのですよ~。

①最初の二桁の数字

*最初の運転免許を受けた都道府県がわかります。都道府県ごとに割り振られていて、東京都「30」、大阪府「62」、我が茨城県は「40」です。上記の「31」はというと、都道府県公安委員会番号に存在しない番号なので偽造免許証だとわかります。

 

②左から3、4番目の二桁

*最初に交付を受けた西暦です。「00」は2000年です。更新手続きの不備で変更されるケースも稀にあることがありますが原則西暦です。

 

③左から5~10番目の6桁

*各都道府県公安委員会で管理するための番号。決して、巷で噂となっている「学科試験の点数」や「受験回数」、「犯罪歴」ではありません。

 

④左から11番目の一桁

*入力ミスを確認するチェックデジット。左側10桁をもとに、モジュラス11ウェイトという計算式で算出された数字。この番号で交付の際のミスを確認でき、間違った数字だと機械的に交付されません。

 

⑤左から12番目、最後の一桁

*左から11桁は最初に交付を受けてから変わることはない。唯一変わるかももしれないのが最後の番号である。これは、紛失により再交付を受けた回数を表している。「1」は紛失により1回再交付を受けた事がわかります。あくまで紛失による再交付であり破損による再交付はカウントされません。ちなみに10回紛失の場合は「1」となります。まあ、そんな人はいないでしょうけど😁

かくいう私も最後の数字は「1」です。

大阪出張とカルチャーフィット

【大阪出張とカルチャーフィット】

税理士法人FLOW会計事務所 代表の佐藤です。

先日、FLOWメンバーで大阪の御堂筋税理士法人さんへ事務所見学に行かせていただきました。

詳しいことはかけないのですが、採用やスタッフ育成で参考になることしか無かったので、早速FLOWでも取り入れていきます!

なお、採用でいうと、FLOWではカルチャーフィットを優先してます。

特に今いるメンバーとの相性を重要視しているので、チームで関わるメンバーには基本面接に同席をしてもらっていて、誰かが反対したら採用はしないようにしています。

長く続けてもらうためには、本人が優秀かどうかよりも、会社の雰囲気や人との相性がより多くのウェイトを占めると考えているためです。

FLOWのメンバーが良いメンバーなのも、こういったみんなの採用活動のおかげだと実感してます。

大阪主張の夜には、今年大学を卒業してFLOWを巣立ったメンバーとも会うことができました。

これも良い雰囲気で仕事をしてくれているみんなのおかげですね。

採用活動は今も色々と試行錯誤しながらやっていますし、地元企業ともっと切磋琢磨していきたいので、採用活動について話をしたいとか、相談したいとか、あればぜひお気軽にメッセージください!

以上、最後まで読んでくださりありがとうございました。

「ブリティッシュベイクオフ」、楽しみ~。

【「ブリティッシュベイクオフ」、楽しみ~。】

税理士法人FLOW会計事務所の斉藤です!

とにかく明るい安村さんの「ブリティッシュ・ゴッド・タレント」(イギリスの人気オーディション番組)決勝進出は、嬉しいニュースでしたねー!

わかりやすい、明るい笑いに国境はなかった。会場は大盛り上がり。

まだ見ていない人は、ぜひ動画を探してみて!

そんなイギリスの人気番組「ブリティッシュベイクオフ」、今Eテレで放送中ですよ~。木曜・夜10時。見てますか?もう楽しみで、毎週待ちきれなくて。

予選を勝ち抜いたアマチュア料理人たちが、イギリス一(いち)のベイカーの座をかけて料理の腕を競う、リアル・コンテスト番組です。

毎回3セットの課題に取り組み、その結果で毎週1人ずつ敗退、10週ほどにわたって戦っていきます。

いや~、作る作る!何の課題を出されても、みんな躊躇なく粉をこね、焼いて、デコレーションをする。どんなパンでもパイでもビスケットでも、そしてたくさんの聞いたこともないお菓子でも!

ほんとにみんな素人なの?と感心するばかり。

「スイーツ系のパンを24個!制限時間は〇時間。それでは、ベイク!」

「味の違う2種類のスポンジプディングを6個ずつ、時間は〇時間よ。いい?ベイク!」

多彩なオリジナルレシピにため息。

出場者は性別も年齢もバラバラで、職業もいろいろ。毎回見ていくうちに、押しができてきたりして、つい応援してしまいます。一発勝負なので、うまくいかないこともある。審査員は辛口で、完璧でなければ厳しい評価。「底が生焼けだ!」「バサバサだ!」

勝ち残りをかけたリアリティーショーは、ドラマです。

今放送しているのは第3シリーズで、そろそろ終盤戦。

毎回のおいしそうな作品と料理の手際を見ているだけでも楽しいですよ!

スイーツや焼き菓子が好きな方、特におすすめです。

読んでくださってありがとう。スイーツが大好きな斉藤でした(⌒∇⌒)/。

少額な返還インボイスの交付義務の免除

【少額な返還インボイスの交付義務の免除】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げにかかる対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されるということは以前のブログでお伝えしました。

今回は売手が負担する振込手数料相当額の取扱いについて具体例をもとにご紹介していきたいと思います。返還インボイスの交付義務の有無は、売手が負担した振込手数料相当額を会計上・税務上どのように処理するかによって変わってきます。

[具体例]

10,000円の掛代金の決済につき振込手数料相当額220円を差し引いた9,780円を受取った。振込手数料相当額は1万円未満である。

①会計上は振込手数料相当額を売上値引として処理し、消費税法上は対価の返還等として取扱う場合

②会計上は振込手数料相当額を支払手数料として処理し、消費税法上は対価の返還等として取扱う場合

③会計上は振込手数料相当額を支払手数料として処理し、消費税法上は課税仕入れとして取扱う場合

①の場合

借方

貸方

科目

金額

税区分

科目

金額

税区分

現 金

9,780

不課税

売掛金

10,000

不課税

売上値引

220

対価の返還等

 

 

 

会計上、売上のマイナスとして処理し、消費税法上は売上げにかかる対価の返還等として処理しているので返還インボイスの交付義務は免除されます。

②の場合

借方

貸方

科目

金額

税区分

科目

金額

税区分

現 金

9,780

不課税

売掛金

10,000

不課税

支払手数料

220

対価の返還等

 

 

 

会計上振込手数料相当額は支払手数料として処理していますが、消費税法上は売上げにかかる対価の返還等として処理しているので返還インボイスの交付義務は免除されます。

③の場合

借方

貸方

科目

金額

税区分

科目

金額

税区分

現 金

9,780

不課税

売掛金

10,000

不課税

支払手数料

220

課税仕入れ

 

 

 

 消費税法上課税仕入れとして処理していますので、そもそも返還インボイスの交付義務はありません。ただし、仕入税額控除を行うためには買手が手数料を立替えたものと考えるため、売手は買手が金融機関から受領した振込にかかるインボイスと立替金精算書という二つの書類の交付を受けなければならず、実務上非常に手間がかかってしまいます。

個人的には、会計上は「支払手数料」として処理し、消費税法上は「売上にかかる対価の返還等」として処理する②の方法がしっくりきます。なお、「売上げにかかる対価の返還等」として処理する場合には、対価の返還等の元となった適用税率(判然としない場合には合理的に区分)によって処理する必要があります。

皆さんだったらどの方法を選択しますか?

以上、簡単ではありますが、少額な返還インボイスの交付義務の免除についてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

kintone hive2023 tokyoに行ってきました!

【kintone hive2023 tokyoに行ってきました!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

昨日はkintone hive2023に初参加しました!

FLOWでもkintoneを利用しているのですが、社内DXだけじゃなくお客様のDXサポートもしたいと考えていて、今回、イベントに行ってきました!

イベントではkintoneユーザーの様々な会社さんが活用事例について発表されていました。

DXというとイメージがつかみにくいかもしれませんが、ITツールを使ってペーパーレスの実現やそれによる業務の時短や効率化がDXの主な目的です。

FLOWでもDXとして、kintone、Google、マネーフォワード、チャットワーク、slack、krewsheet、ドキュワークス、streamed、invox、レセプショニスト、、、などなど色々なITプロダクトを利用しています。

最近では、大学生メンバーが社内SEとして業務効率化に貢献してくれていて、社内だけじゃなくてお客様の支援もできるようになっていきたいと考えています!

DXだけじゃなく色々なイベントに参加して、お客様に役立ちそうな情報があればどんどん共有していきたいと考えているので、面白いイベントがあったらぜひ誘ってほしいです!

よろしくお願いします!

自己紹介

【自己紹介】

はじめまして、FLOW会計事務所の木村と申します☺

大学3年生の秋に入社し、これまでインターンとして働いていました。

4月からは正社員になりましたので、より皆様の力になれるように頑張ります!

よろしくお願いします!

今回のブログでは簡単に自己紹介したいと思います!

名前:木村

出身:茨城県(生まれも育ちも茨城です!)

趣味:映画・ドラマ・動画鑑賞、バドミントン

休日は家で過ごすこともありますが、社会人のバドミントンサークルに行ったりもしています🏸

小学2年生の頃からジュニアクラブでバドミントンを習っていたので、社会人になってもできる所があって嬉しいです☺

6月には私がいつも行っているサークルに、事務所のメンバーも誘って行ってきました!

どうしてもデスクワークが多いと運動不足になりがちなので、今後も運動不足解消と肩こり予防のために定期的に行きたいと思います!

最近は暑さが厳しいですね。

梅雨はどこへ行ったのでしょうか、と思うくらいです。

皆様、熱中症にはお気を付けください。