『ベニバナファミリークリニック』内覧会のご案内

こんにちは。

あけぼの会計です!

弊社が、サポートさせていただいております、荻野直己先生が埼玉県桶川市でクリニックを8月5日(月)にオープンすることとなりました!

オープンに先駆けて、下記の日程で内覧会を開催することとなりましたので、お気軽に参加していただけますと幸いです☺

8月3日(月)・4日(日) 10時~15時

【クリニック名】

ベニバナファミリークリニック

【所在地】

埼玉県桶川市大字下日出谷954-5

【診療科目】

内科・小児科・消化器内科・皮膚科・外科

https://benibana-family-clinic.com/

内覧会には、ご当地キャラも参加予定です☺

よろしくお願いいたします!

【消費増税対策は進んでいますか?!】キャッシュレス・ポイント還元制度のご活用がおすすめです!

2019年10月1日から、キャッシュレス・ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)が始まります。それに向けて、6月下旬から各決済事業者で加盟店登録が始まりました。
まず、キャッシュレス・ポイント還元制度並びにキャッシュレス・消費者還元事業をご存知でしょうか?

(1)「キャッシュレス・ポイント還元制度」と「キャッシュレス・消費者還元事業」とは
増税後の消費者の購買意欲を維持するために、キャッシュレスでお買い物をした消費者には、一定のポイントを還元することとなっており、この制度のことを「キャッシュレス・ポイント還元制度」といいます。
そして、このポイント還元をできる店舗等のことを「キャッシュレス・消費者還元事業」といいます。
「キャッシュレス・消費者還元事業」でなければ、ポイントの還元を消費者にすることはできないので、「キャッシュレス・ポイント還元制度」を利用できる店舗等かどうかで、消費者の購買意欲に大きく影響するものと考えられます。
それでは、キャシュレス・ポイント還元の加盟店に登録するためにはどうしたらよいのでしょうか?

(2)加盟店登録ができる対象業種
対象となる事業者は、中小企業及び個人事業主です。
「中小企業」とは、中小企業基本法第2条に準じて、下記のとおりです。
〇製造業の場合・・・・資本金3億円以下または従業員300人以下
〇卸売業の場合・・・・資本金1億円以下または従業員100人以下
〇小売業の場合・・・・資本金5,000万円以下または従業員50人以下
〇サービス業の場合・・資本金5,000万円以下または従業員100人以下
〇旅館業の場合・・・・資本金5,000万円以下または従業員200人以下
〇ソフトウェア業など・資本金3億円以下または従業員300人以下
※コンビニ、ガソリンスタンド等のフランチャイズチェーンについては、一律で2%ポイント還元となっています。

(3)加盟店になるには?
キャッシュレス・ポイント還元制度の対象店舗となるためには、加盟店登録が必要です。自ら手続きを行う必要があり、国や市区町村が何か勝手にしてくれるわけではありません。

(4)加盟店登録の流れ
多くの決済事業者では、専用のWEB申請フォームを用意していますので、そこから申請します。(決済事業者によっては、紙面の場合もあります。)
フォームのURLは、決済事業者から通知がきますが、分からない場合には、決済事業者にお問い合わせください。対象事業者及び取引内容に該当しないと、ポイント還元の対象になりませんので、ご確認ください。申請する際に、会社や事業所の住所・連絡先等のほか、下記の情報が必要になりますので、あらかじめご用意ください。また、決済事業者によっては、異なる可能性もあります。
◎経済産業省から発行された加盟店ID(未発行であれば必要なし)
◎資本金(個人事業主は「0」と記載)
◎従業員数(解雇予告を必要とする者、アルバイト・パートも含む)
◎直近3年間の課税所得(税引き前利益)(3年間の実績がない場合は「0」と記載)
◎事業所年間売上高

必要書類としては、次の書類になりますが、決済事業者によっては、異なる可能性もあります。
(個人事業者の場合)
・以下のいずれかの書類(PDFでも可の場合あり)
○開業届
○確定申告書AまたはB(昨年度分:最新のもの)
○納税証明書その1(昨年度分:最新のもの)
○業種に関わる許認可証
(法人の場合)
特定業種を除いて必要に必要ございません。

以上となります。
弊社では、登録サポートも承っております。
その他、ご不明な点やご質問等がございましたら、いつでもご連絡ください。
よろしくお願いいたします!

【消費増税・軽減税率】おもちゃ付きお菓子やスポーツ新聞はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
飲食物の提供や新聞については、軽減税率の対象となるものと対象とならないものが混同しているので注意が必要です。

(1)一体資産の場合
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産が一体として販売されているものをいいます。
一体試算の場合には、次のいずれの要件も満たす場合に限り、その全体が軽減税率の適用対象となります。
①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること。
②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること。

【Q】例えば・・・
・紅茶とティーカップのセットの販売価格が1,000円(税抜き)
・紅茶の仕入価格は450円(税込み)、ティーカップの仕入価格が200円(税込み)

【A】
紅茶(食品)仕入れ価格450円/一体資産の合計仕入価格650円≒一体資産の譲渡価額のうち、食品の占める割合69.2% ≧3分の2(66.6…%)
以上の計算方法により、食品の価額の割合が3分の2以上に該当します。
よって、上記①、②をクリアできるので、軽減税率の適用対象となります。

(2)新聞
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいる新聞が軽減税率の適用対象となります。
①スポーツ新聞や業界紙
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいれば、スポーツ新聞や業界紙も消費税の軽減税率の適用対象となります。
②コンビニの新聞
コンビニなどで販売している新聞は、購入者が定期購読契約を結んでいるわけではないので、消費税の軽減税率が適用されません。
③電子版の新聞
紙媒体ではなく、インターネットを通じて配信するいわゆる電子版の新聞は、電気通信を使ったサービスの提供で新聞に該当しないとされていますので、消費税の軽減税率の適用はされません。

【消費増税・軽減税率】ホテルの冷蔵庫や出前、病院食の消費税はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、客室での飲食や出前、病院食等はどうなるのでしょうか?

①ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

②出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。

③配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。

④病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。

【消費増税・軽減税率】テイクアウトやイートインの残りをお持ち帰りする場合の消費税はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)テイクアウトかどうかの判断
事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、相手方の意思確認をするなどの方法により判定することとなっています。
(2)飲食店で残りを持ち帰る場合
顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスが行われていた場合の持ち帰り分についての軽減税率の適用はありません。その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当しているからです。
(3)回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後、顧客がパック詰めにして持ち帰ることとしても、軽減税率の適用対象にはなりません。
顧客が持ち帰り用として注文し、パック詰めにしたものについては、軽減税率の対象となります。
(4)公園のベンチでの飲食
公園のベンチのそばでの移動販売車による「食品」の販売の場合について、誰でも利用できる(顧客のみでなく)ベンチである場合には、飲食設備に該当せず、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率適用対象となります。
(5)旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品
①座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供は軽減税率の適用対象にはなりません。
②座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供のような飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象にはなりません。
列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の対象となります。
(6)カラオケボックスでの飲食料品の提供
カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。
(7)ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
(8)出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
(9)配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。
(10)病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。

判断が迷われる部分については、あけぼの会計までお問い合わせください。

【消費増税・軽減税率】外食の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。

外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)社員食堂での飲食料品の提供
会社内や事務所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用とはなりません。

(2)セルフサービスの飲食店
セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象とはなりません。 

(3)屋台での飲食料品の提供
屋台のおでん屋やラーメン屋等で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象ではありません。
屋台を営む事業者が
①自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
②自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可を受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
しかし、一方、
③テーブル、椅子、カウンター等がない場合
④テーブル、椅子、カウンター等はあるが、設備設置者から特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合は、軽減税率8%の対象となります。

(4)コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食
例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません。
コンビニの場合、大半が持ち帰りの商品が多いが、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率対象かどうか判定して頂くことになります。なお、全ての顧客に対して、店内飲食どうかの質問を必要とするものではなく、「イートインコーナーをご利用される場合は、お申し出ください。」等の掲示をし、意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法でやることになると思われます。

ただ、コンビニやファーストフードといった実際の現場では、顧客がイートイン(10%)選択で清算をした後に、結果としてテイクアウトとなる場合や、その逆も想定できます。イートインを選んだ顧客がしっかりと店内で食事をいているかどうかや、テイクアウトを選択した顧客が店内で食事をしていないかどうかをチェックする義務は店舗側に生じるのかどうかは、疑問が残るところではあります。

なお、スターバックスでは、「客席の利用確認までは想定していない」ことを6月7日付けの発表で明らかにしています。

このことからも、他の外食産業でも、同様の流れになるのではないかと想定しています。