先日、国民的ドラマとなった『半沢直樹』が最終回をむかえました。多くの方が、ご覧になったのではないでしょうか。銀行を舞台とした悪徳政治家の不正を暴き立てるといった趣旨の内容が、大きな反響を呼んだのでしょう。
今日は、誰しもが一つは持っている銀行の預金口座。
その名義人が亡くなった場合の払い戻しについてお話します。
銀行は口座名義人の死亡を確認すると口座を凍結します。そうなると預金の引き出し、その他その口座を使った全ての取引が出来なくなりますが、死亡届を役所に出しても役所から金融機関に連絡されることはなく、その事によって口座は凍結されません。その為、故人の口座のキャッシュカードの暗証番号を知っていれば引き出しが出来ます。ただし、そうしてしまうと2つの問題が発生します。
【2つの問題】
①他の相続人との間でトラブルになる可能性
葬儀費用のための引き出しであっても、被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象なので他の相続人の同意を取付けることが重要です。誤解を招く預金の引出しは他の相続人とのトラブルを招きます。私用で使ったものではないことを証明できるように、必ず領収書を取っておきましょう。
②相続を単純承認したことになる
引き出した預金を仮に私用目的に使ってしまうと相続を単純承認(民法920条)したことになります。単純承認とみなされた場合には、正の遺産よりも負の遺産が多く相続放棄をしたいとしても認められなくなってしまいます。負の遺産(借金)を背負うことになってしまいますので、預金の払い戻が必要であっても、正規の相続手続きを経て行うようにするべきでしょう。
そうは言ってもなかなか分割協議が纏らないケースも多々あるでしょう。その場合は、2019年7月の民法改正によって、他の相続人の同意がなくても一定の上限額の範囲で仮払ができる制度が出来ましたので活用すれば良いでしょう。
【参考】仮払可能額(銀行ごと、1銀行あたり上限150万円)
◆相続開始時の預貯金債権の額(残高)×1/3×仮払を求める相続人の法定相続分
もちろん、仮払を受けた額は、遺産分割の際に相続分から差引かれます。
遺産が有ろうが無かろうが、誰もが経験する事でしょう!
ご参考までに!