【相続】預金の取り扱いに注意!

先日、国民的ドラマとなった『半沢直樹』が最終回をむかえました。多くの方が、ご覧になったのではないでしょうか。銀行を舞台とした悪徳政治家の不正を暴き立てるといった趣旨の内容が、大きな反響を呼んだのでしょう。

今日は、誰しもが一つは持っている銀行の預金口座。

その名義人が亡くなった場合の払い戻しについてお話します。

銀行は口座名義人の死亡を確認すると口座を凍結します。そうなると預金の引き出し、その他その口座を使った全ての取引が出来なくなりますが、死亡届を役所に出しても役所から金融機関に連絡されることはなく、その事によって口座は凍結されません。その為、故人の口座のキャッシュカードの暗証番号を知っていれば引き出しが出来ます。ただし、そうしてしまうと2つの問題が発生します。

【2つの問題】

①他の相続人との間でトラブルになる可能性

葬儀費用のための引き出しであっても、被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象なので他の相続人の同意を取付けることが重要です。誤解を招く預金の引出しは他の相続人とのトラブルを招きます。私用で使ったものではないことを証明できるように、必ず領収書を取っておきましょう。

②相続を単純承認したことになる

引き出した預金を仮に私用目的に使ってしまうと相続を単純承認(民法920条)したことになります。単純承認とみなされた場合には、正の遺産よりも負の遺産が多く相続放棄をしたいとしても認められなくなってしまいます。負の遺産(借金)を背負うことになってしまいますので、預金の払い戻が必要であっても、正規の相続手続きを経て行うようにするべきでしょう。

そうは言ってもなかなか分割協議が纏らないケースも多々あるでしょう。その場合は、2019年7月の民法改正によって、他の相続人の同意がなくても一定の上限額の範囲で仮払ができる制度が出来ましたので活用すれば良いでしょう。

【参考】仮払可能額(銀行ごと、1銀行あたり上限150万円)

◆相続開始時の預貯金債権の額(残高)×1/3×仮払を求める相続人の法定相続分

もちろん、仮払を受けた額は、遺産分割の際に相続分から差引かれます。

遺産が有ろうが無かろうが、誰もが経験する事でしょう!

ご参考までに!

個人事業主・フリーランスのすすめかた!

個人事業主やフリーランスで事業を始めた方!

事業を始めた場合には税務署には届出が必要になります!

届出には期限がありますので、事業をはじめたら「なるはや」で税務署に届出をしてください!

さて、どんな届出が必要なのか確認していきましょう!


【開業時の届出】

①個人事業の開廃業等届出書

いわゆる開業届です。開業後1カ月以内に提出しましょう!

②所得税の青色申告承認申請書

節税したけりゃ、これはマストです!青色の特典については後述します!

提出期限は原則として3月15日!ただし、1月16日以後に事業を開始した場合には、その開始した日から2か月以内になります。

③給与支払事務所等の開設届出書

開業後1カ月以内に提出しましょう!ただし、給与を支払う対象者がいない場合にはマストではありません。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

特例を受ける場合には直ちに提出してください。

*給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は原則として年12回に分けて納付する義務がありますが、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、年12回ではなく年2回に分けて納付することができる制度となっています。

⑤青色事業専従者給与に関する届出書

開業後2カ月以内に提出しましょう。

生計を一にする家族が事業の手伝いをされる場合には、これを提出しないと支払った給与を経費として認めてもらえません。


【青色申告者の特典】

一定の帳簿を備えて正確な記帳をした場合には税務上の特典を受けられる制度になっています。

代表的な特典を3つ紹介します。

◇特典1-青色事業専従者給与の必要経費算入-

上記⑤の特典を受けるためには青色申告者である必要があります。

また、支給額を記載する必要がありますが、記載額以上の給与を支払った場合、記載額を超えた分の経費算入は認められませんのでご注意を。

◇特典2-青色申告特別控除-

青色申告をすることで、不動産所得・事業所得・山林所得から合計で10万円・55万円・65万円を条件に応じて控除することができます。

◇特典3-純損失の繰越控除-

赤字が出たときに翌年以降3年間繰り越すことができます。

事業開始1年目は設備投資も含めて赤字になるケースが多いと思います。これによって2年目の税負担を軽減することができます。

繰り返しになりますが、青色申告承認申請書の提出期限は原則として3月15日までです。

(ただし、その年1月16日以降に開業した場合には開業日から2カ月以内

青色申告を希望する方は、くれぐれも提出忘れが無いように気を付けましょう!!!

GoToトラベルでコロナ疲れをリフレッシュ

先日、ある事業主様とお話をしていたときのことです。

「じつは、この前GoToで行ってきたんだよ。」

GoToトラベルですか?」

「そう。仕事も暇だし、うちに居てもつまらなくて、気持ちも暗くなるばかりでしょ・・・。せっかく安く旅行できるんだから行ってみようかって、二人で温泉に一泊してきたんだよ。」

コロナの心配で遠出はちょっとためらわれたので、選んだのはすぐ近く、隣の県の小さな観光地。夫婦ふたりでゆっくり温泉につかって、おいしいものを食べて、一泊。ホテルは空いていて、そのせいかはわかりませんが、スタッフの皆さんに歓迎されて気持のよい滞在だったそうです。

「思い切って行ってみて良かったよ!」

小さな旅ですが、ずいぶん気持ちがリフレッシュしたご様子でした。

お話を聞きながら、私もどこかにいってみたくなりました。俄然、Go Toトラベルに興味がわいてきました!


Go Toトラベルってどんな仕組みなのでしょうか?

Go To トラベル(ゴートゥートラベル)とは、コロナで落ち込む国内観光需要を喚起するため、国が国内旅行や宿泊代金の50%相当(半額)を補助してくれる、というものです。

ただ、50%といっても補助される金額には上限があり、1人1泊あたり2万円まで、日帰り旅行なら1万円まで。今のところ、回数の上限は設けられていません。

また、この「50%相当」は全額、旅行代・宿泊代から値引きとなるわけではありません。35%が旅行代・宿泊代の値引き、残りの15%は旅行先で使える商品券(「地域共通クーポン」という)を貰います。

例)一人で一泊4万円の旅行をすると・・・

⇒旅行代は35%引きの2万6千円になり、15%分として6千円の商品券が貰える!

実はこのGo To トラベル、これまでの「第一弾」では旅行代の35%引きのみでした。地域共通クーポンの準備がまだできていなかったのです。

いよいよ10月1日からの「第2弾」より、15%の地域共通クーポンの配布が始まり、50%相当の補助となります。同じ10月1日からは、東京都内への旅行および東京都民も対象となります。

お出掛けを検討されている皆様、下記の点にはご注意くださいね。

  • 全ての旅行と宿泊先が対象ではないそうです。お申込みのさいは、対象のツアーや宿泊先であることを必ずご確認ください。
  • 海外旅行は対象外です。
  • 期間は令和3年1月31日までですが、「予算を使い切った場合」や「新型コロナウイルス感染症が拡大した場合」、期限前に終了の可能性もあるとされています。
  • 出先で水族館や美術館など施設を訪れる場合は、事前に確認をおすすめします。感染防止のため営業時間を短縮していたり、事前予約制になっている場合があります。
  • こちらのサイト(https://goto.jata-net.or.jp/)が参考になります。よかったらクリックしてご覧ください。

自粛自粛であらゆるイベントが中止となり、外出を控えて友人とも会わず・・・。かれこれ半年もこの状態が続いています。気が滅入ってくるのも無理はありません。

そうでなくても、この景気の悪化、先行きの不安は私たちに重くのしかかっています。

コロナウイルスとの戦いは長丁場になりそうです。体の健康だけでなく、心の健康にもどうぞお気をつけください。体を動かしたり、好きなことをしてみたり・・・。心がけて、気分転換をはかりましょう。

そのために役に立つのなら、このGo To トラベルを活用するのもひとつの方法です。観光業の皆様への助けにもなります。十分な感染対策をして、無理のない範囲で、ちょっと出掛けてみませんか?

旅行は最高の気分転換ですから!

税務調査はいつ来るの?!元税務調査官が教えます!

今年は、コロナ禍により、確定申告期終了後に例年行われていた法人税部門も個人課税部門等の調査が行われず、納税者訪問もありませんでした。

コロナ禍以後の税務調査についても、コロナ禍から抜け出せない現状や、調査対象者宅において、コロナによる支障がないかどうかをまず確認してから調査を実施していることもあり、調査件数は減少しているものと見られます。

コロナ禍により、税務調査ができない状況の中で、今、税務署はどんな作業に時間を割いているのでしょうか?

おそらく、税務調査先の選定作業に時間を費やしていることが想像されます。

では、どんな選定方法をとっているのか?

税務調査については、下記の方法で選定が行われていきます。

①KSK(国税管理総合システム)でポイント抽出

下記のような内容について各事業所ごとにポイント表示され、異常数値が抽出できるシステムになっています。

・前回の調査から5年以上の長期間、調査が実施されていないかどうか?

・所得率(所得金額÷売上金額)が低調であるか?

・同業者の所得率と比較して低調であるか?

②資料の照合・突合

①のKSKで選別された調査対象者の見込先について、提出されている申告書・決算書等や法定外に収集された資料によって、過大な仕入や経費が無いかどうかをチェックし、調査対象を絞り込みます。

③好況業種からの選定

調査対象が同業他社と比較して、所得の圧縮が想定されないかを判断し、選定していきます。

④数値異常の選定

決算書の数字で、勘定科目に異常値がある場合には調査対象となりうる可能性アリです。

⑤継続管理対象先の選定

前回の調査で重加算税が賦課されているということは、「仮装または隠蔽」をしたものとして、何年

かの周期で選定される可能性があります。

上記のような手順で調査対象者の選定を行っていると思われますが、基準等はすべてが明確にされているわけではなく、担当者や統括官に依存する場合も多々あります。

調査の恐怖から逃れるためには、しっかりと納税していただくことに他なりません。

例え、調査が入っても万全な対応がとれるよう、正しい記帳や納税を実践していきましょう!

最近よく聞く、マイナポイントって何?!

マイナポイントって何?!

最近、メディアでよく見かけるマイナポイント。。

「今更聞けないよ!」という方のために、改めて解説していきたいと思います!

◇マイナポイント制度とは

簡単にいうと、マイナンバーカードを普及させるための「今作れば特典が付いてきます!」的な期間限定の制度になります。

具体的には、マイナンバーカードを使って、予約・申し込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスで2020年9月1日から2021年3月31日までの間にチャージや買い物をすると、利用額の25%のポイント(1人あたり上限5000円)がもらえるという制度になっています。

◇利用方法

①マイナンバーカードの取得

なお、2020年9月時点でマイナンバーカードの取得には1か月程度かかるようです(行政により変動アリ)。

②スマホorパソコンでアプリのダウンロード

パソコンの場合にはICカードリーダーが必要になるため、スマホでの利用をお勧めします!

ダウンロードとアプリを使っての予約・申し込みについては、総務省のサイトをご覧ください!

◇まとめ

総務省によれば、マイナンバーカードの普及率は全国で18.2%にとどまっていることがわかっています。2021年3月からはマイナンバーカードを健康保険証として使用できるサービスもスタートします。

各種サービスを使用するためには、まずマイナンバーカードを取得することが先決です。

年末年始と健康保険証のサービスが開始する3月は混みあうことが予想されるので、11月までに取得することをおすすめします!

法人を設立したら届出書を提出しよう!

法人を設立したら、まずやるべきこと!

そう、届出関係の提出です!

原則として「税務署」「都道府県税事務所」「市区町村役所」の3か所に届出が必要になります。

◇税務署に提出するもの

[内容]

①法人設立届出書(設立後2カ月以内)

②青色申告の承認申請書(原則設立後3カ月以内)

③給与支払事務所等の開設届出書(設立後1カ月以内)

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書(設立後なるべく早く)

⑤消費税課税事業者選択届出書(開始事業年度の決算日まで)

[解説]

①はマスト、②も青色申告をする場合にはマストです!

③は給与発生事由が生じる場合(役員報酬を支払う場合も含む)には必ず提出しましょう。

④は源泉所得税を原則年12回ではなく、総額を年2回に分けて納付したい場合には提出してください。ただし、給与の支払いを受ける方が10人以上となった場合には使えませんので注意を!

⑤は消費税の課税事業者を選択する場合には提出してください。

 

◇都道府県税事務所

[内容]

⑥法人設立届出書(提出期限は各都道府県による)

[解説]

「税金関係って税務署だけじゃないの?!」と思われがちですが、「都道府県税事務所」となるものもあり、法人事業税や地方消費税などを納める役所になっています。スタートアップの方はけっこう忘れがちなのでご注意を!

 

◇市区町村役所

[内容]

⑦法人設立届出書(提出期限は各市区町村による)

[解説]

法人が所在する市区町村が対象になります。代表者の住所ではないので注意を!

 

法人を設立した場合には、原則として以上の届出が必要になってきます。

法人用の銀行口座やクレジットカードを作る場合には、必ずと言っていいほど「法人設立届出書」が必要になります。

法人設立後もスムーズに業務がはかどるよう、あらかじめ提出が必要な書類は確認しておきましょう!

【コロナ】家賃支援給付金、社宅はもらえるの?!もらえないの?!

2020年7月14日から申請が開始された家賃支援給付金ですが、企業が役員や従業員向けに借り上げている「社宅・社員寮」が給付対象になるか否かについて混乱が生じているようです!

◇経産省のホームページでは従業員に「転貸」している場合には支給対象外と明示

「転貸」は対象外です!

ここで、「転貸」って何?というところですが、過去の判例(最高裁・昭和31年11月16日判決)では「転貸」について下記のように解説しています!

・「従業員から『世間並みの家賃相当額』を徴収している場合には、従業員に対して『転貸』している」ものと判断できる。

上記判例を逆読みすると、「世間並みの家賃相当額」を徴収していないのであれば「転貸」には該当しないと判断することができます。

◇まとめ

判例の解説についてはわかりにくい表現となってしまいましたが、まとめると以下です!

①家賃支援給付金の対象となる借り上げ社宅等

・企業が、役員や従業員から賃料を徴収していない場合

・企業が、役員や従業員から賃料相当額の一定額(50%等~)の徴収をしている場合

②家賃支援給付金の対象とならない借り上げ社宅等

・企業が、役員や従業員から賃料相当額を全額を徴収している場合

つまり、企業がそのまま従業員等に又貸ししているときはNG!

企業が賃料一定額を負担してあげている時はOK!という認識になります。

企業は従業員等から家賃もらっているのに、プラスで家賃支援給付金をもらうことはできないということですね!

判断が迷う点なので、ご注意ください!