奇祭!? タバンカ祭2023に行ってみました

【奇祭!? タバンカ祭2023に行ってみました】

こんにちは。FLOW会計の斉藤です。日ごろから、お金のかからない小さな楽しみを探しています。

今回は、タバンカ祭に行ってきました!

タバンカ祭とは何ぞや?

聞いた話では、松明(たいまつ)を持った氏子たちが境内を駆け回り、見物客を追いかけまわして火の粉を浴びせ、災いを払う祭りとのこと。

ワイルドですね~。

そして必ず、「奇祭」と書かれています。気になりますね~!

炎の周りで、畳や鍋蓋を地面に叩きつけ、その音から「タバンカ」の名がついたそうです。

なんで畳なんだ?なぜに鍋蓋?

百聞は一見に如かず!

9/2(土)、下妻市の大宝八幡宮へ。

今年は見逃さず、行くことができました!初。

   ・

暗くなってきた境内。私たち見物客の前にはロープが張られています。

太鼓がドンドコドンドコ鳴り始めました。

大きな松明を持った、白装束の氏子さんたちが登場。

境内の真ん中に、ご神火を移して大きな焚火を作ります。

松明も焚火も、稲わらでできているらしく、ぼうぼうと良く燃えます。

炎を囲んで、氏子さんたちが畳と鍋蓋を足元に叩きつけ始めました!

畳は大きくてたいへんだろうと心配していましたが、1/4畳くらいの、専用の小さな畳でした。

境内は石畳なので、パンッ!バンッ!と高らかに音が響きます。

木の鍋蓋は、何かで巻いて補強してあるみたい。鍋蓋の音は小さめです。

おっ、松明を持った氏子さんたちが見物客の方に来た!松明を振って、火の粉を振りまきます。

わ~、こっちにも来て来て!

様子がわかるよう、市のHPの動画を添付しますね。

タバンカ祭 | 下妻市公式ホームページ (shimotsuma.lg.jp)   

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タバンカ祭は、想像したほどワイルドでも危険でもありませんでした!

当然ですが、見物の私たちが危なくないよう、おだやかに松明を振ってくれます。

逃げ回るために運動靴で、火の粉で燃えないように全身木綿の服で行ったのですが。

そんな心配は要りませんでした(笑)。

「カワラケ割り」は気づかなかったなあ!

今年はまだコロナの影響で縮小開催なのでしょうか?

「祭り」というより、「神事」のような、小さな、でも印象的なお祭りです。

気になったら、来年見に行ってくださいね。

茨城県下妻市の大宝八幡宮にて、毎年9月の第1土曜日夜に開催!

はじめまして!

はじめまして!

9月から中途で入社しました小針と申します!

未経験の業種に挑戦中のためまだまだ不慣れなところもありますが、いち早く戦力となれるよう頑張りたいと思っています!

これからどうぞよろしくお願いいたします。

今回のブログではわたしの自己紹介をしたいと思います。

茨城県出身で趣味は野球観戦です。高校で野球部のマネージャーを始めてから野球にのめり込み、現在も社会人野球チームのマネージャーをやっています。

先日のクラブ選手権大会茨城県予選では優勝することができ、来月関東大会への出場が決まりました!まだまだわたしの夏は終わりません!!(笑)

また、家で過ごす際は韓国ドラマや洋画などを観ることも多いです。基本サブスクで見ていることが多いのですが映画館で見るとやっぱり迫力が全然違いますね!最近は見たい映画もいっぱいあるのでどれから見ようか悩み中です!!:)

最近インフルエンザもコロナも感染が増えてきていますので皆様どうぞお気を付けてお過ごしください。

ETCのインボイス対応が変更されました

【ETCのインボイス対応が変更されました】

税理士法人FLOW会計事務所です。

当初、ETCクレカの利用にあたり、クレカの明細書の他、その全ての利用分に係る「利用明細書」を保存しなければ仕入税額控除の適用ができないというものになっていました…

毎回、ETCクレカを利用するごとにウェブ上の「ETC利用照会サービス」にログインして「利用明細書」を取得しないといけないなんて手間&煩雑過ぎて途方に暮れる方も多かったと思います。

上記のような声が多かったのでしょう。

インボイスがはじまる直前の9月15日に上記の対応について見直しがなされました。

ETCクレカを利用した場合の利用明細書は「利用分全て」を保存するのではなく「利用した高速道路会社等の1回分の利用明細書の保存でもOK」になりました。

なので、ETCクレカを利用した場合には「クレカ明細書」+「利用した高速道路会社等の1回分の利用明細書の保存」をすればインボイスの要件を満たすということになりますね。

「利用分全てじゃなくて良かったーーー」

と言いたいところですが、本当にこのやり方で実務上浸透するのか…

我々は普段から経営者さんとよく接していますが、皆さんめちゃくちゃ忙しいです。

どこの中小企業も人手不足ですし、バックオフィスのDX化で経理をラクにすることはできても、インボイスの要件を満たすために必要な明細などの取得について現状はまだ人力に頼るしかありません。

岸田首相も「事業者の視点に立って、重要な運用を」だったり、住沢国税庁長官もインボイスの税務調査は「大口・悪質に限定」するなどと発信されているわけですが、現場の税理士側としては「インボイスの細かいことは無視してイイですよー」なんてお客さまには言えなかったりするわけで…

この後も今回のETCのように直前で対応が簡素化されるものが出てくるはずですので、またご案内できればと思います。

最後まで読んでいいただきありがとうございました!

欠損金の繰越控除について

【欠損金の繰越控除について】

こんにちは! FLOW会計事務所です。

皆さんは「青色申告」という言葉を耳にしたことがありますか。青色申告を行っている法人は様々な特典を享受することができ、今回の「欠損金の繰越控除」もその特典の一つになります。

そのため、「欠損金の繰越控除」を受けたい法人は、まず、「青色申告の承認」を所轄税務署長から受ける必要があります。これは所轄税務署長に「青色申告の承認申請書」を提出すれば基本的には承認されます。

では、今回の本題、青色申告の特典である「欠損金の繰越控除」についてお伝えしたいと思います。

みなさんは、欠損金という言葉ご存じでしょうか?

簡単に言うと法人税等を計算した結果出た赤字のことです。この赤字は青色申告を行い一定の要件を満たせば、翌期以降に出た黒字と相殺することができます。

例えば、前期において3,000万円の赤字が出たが、当期において1,000万円の黒字が出た場合、当期の黒字1,000万円と前期の赤字3,000万円のうち1,000万円とを相殺して当期の所得を「0」円とすることができます。(なお、前期の赤字の残り2,000万円は基本的に翌期以降に繰越されます。)。

これがいわゆる「欠損金の繰越控除」です。

 では、「欠損金の繰越控除」を受けるための一定の要件とはどのようなものでしょうか。

①欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出すること

②その後の各事業年度において連続して確定申告書を提出していること

以上の2つとなります。よくある質問として2つ目の要件の「連続して確定申告書を提出していること」の部分です。毎期「青色」申告書を提出しなければ「欠損金の繰越控除」を受けられないのかと不安に思われる方もいますが、要件2は、連続して「確定申告書」を提出していることとなっており、青色申告書に限定されておらず白色申告書でも問題ありません。

欠損金として繰越せる年数は最大10年間と非常に長い期間繰越すことができますので是非活用していきたい青色申告の特典ですよね!!

以上、簡単ではありますが、「欠損金の繰越控除」についてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

 

個人の方への税務調査が増えています!

【個人の方への税務調査が増えています!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

近年、国税庁は個人の方への税務調査を強化しています…

国税庁から令和3事務年度の調査状況が開示されています。

令和3事業年度 所得税及び消費税調査等の状況

令和3年事務年度の税務調査は前年比でも131.9%に上昇しているため、これだけでも個人向けの調査が増えていることがわかりますね。

特に無申告の方への調査が強化されています。

○無申告者への税務調査件数(所得税)

令和3年事務年度 3828件

令和2年事務年度 2993件

○無申告者の申告漏れ総所得金額総額(所得税)

令和3年事務年度 1119億円

令和2年事務年度  768億円

○無申告者への税務調査件数(消費税)

令和3年事務年度 5257件

令和2年事務年度 3294件

○無申告者の追徴課税総額(消費税)

令和3年事務年度 129億円

令和2年事務年度  75億円

めちゃ増えてますね苦笑

過去、申告しなくてもバレなかった方もいたかもしれませんが、単純に見過ごされていただけかもしれませんし、AIの発展によって調査対象を拾う技術が向上している可能性も大いにあります。

「申告してないけど税務署から何も言われないから大丈夫なんだよね?」

と誤認している方も案外多くて、税務署から何も言われないからOKというわけではありません。

それは単純に調査対象にならなかっただけで、調査対象になっていたら指摘されていたでしょう。

指摘された後に追加でペナルティを取られてしまうのももったいないので、適切な申告をするように努めていきましょう!

相続セミナー告知

【相続セミナー告知】

税理士法人FLOW会計事務所です。

10月に相続に関するセミナーに登壇させていただくことになりました。

詳細は下記となります。

日時:10月4日(水)14時~15時30分

場所:つくば市広岡交流センター(つくば市下広岡410-167)

定員:20名

地域の方向けに相続税に関するお話をさせていただく予定です。

終了後には無料個別相談も開催予定なので、気になる方はお気軽にお問い合わせください!

*9月14日追記

大変ありがたいことに9月14日時点で既に30名以上のご応募をいただいており、ご応募者様全ての方へご案内が難しい状況となっております。申し訳ございません。

来年も開催予定ですので、詳細が決まりましたら改めて告知させていただきます。

また、相続税については直接個別にご相談(初回無料)を承ることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

今年の夏

【今年の夏】

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です!

今年の夏も暑かったですね💦

みなさまは夏を満喫できましたでしょうか?

私は事務所の先輩とまつりつくばに行きました!

4年ぶりの開催ということもあり、コロナ前より混んでいたように感じましたが、お祭りの雰囲気はとても楽しかったです!!

コロナ前は毎年、母とホテル日航が出すローストビーフを目当てに行っていました!

4年ぶりにホテル日航のローストビーフを食べたのですが、やっぱりおいしかったです☺

これだけでまつりつくばに行った甲斐があります!(笑)

ローストビーフのほかにも、ベビーカステラやあんず飴、牛タン串も食べました!

たくさん食べて、先輩と楽しくおしゃべりをして、とってもお祭りを満喫できました!!

そういえば、まつりつくばでうちわを配っている整骨院の方がいて、来年はFLOWもうちわ配りできたらいいな、なんて個人的には思っています☺

9月に入りましたが、まだ暑くなる日もたくさんあるようです。

お体にはお気をつけてお過ごしください。

インボイスの「帳簿のみ保存の特例」とは?

【インボイスの「帳簿のみ保存の特例」とは?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

これまでのブログでもインボイスを保存しなくても「一定の事項を記載した帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められるケースの一例をいくつか解説させていただきました。

公共交通機関特例

自販機特例

今回は、「一定の事項を記載した帳簿のみの保存(以下「帳簿のみの保存特例」)」について改めて解説いたします。

◇インボイスの保存が免除される取引がある

復習にはなりますが、インボイスの保存をしなくても「帳簿のみの保存特例」を満たせば仕入税額控除の適用が受けることができる代表例にはこんなものがありました。

・3万円未満の公共交通機関に関わる旅費

・3万円未満の自販機からの商品の購入等

上記の取引ではインボイス(領収書や請求書等)を受け取るのが物理的に困難なケースが想定されます。

そのためインボイスがなくても「帳簿のみの保存特例」を満たせば仕入税額控除の適用が受けられることになっています。

◇「帳簿のみの保存特例」とは?

結論からお伝えすると「帳簿のみの保存特例」を受けた内容を帳簿の摘要に記載すればOKです。

具体的にお伝えすると、3万円未満の公共交通機関に関わる旅費に関する取引について仕訳入力をする場合にはその仕訳となる摘要に「3万円未満の鉄道料金等」などと記載すればOKです。

自販機で何かを購入した場合にはその仕訳となる摘要に「○○市 自販機」など記載していただければ十分です。

それダケなのです。

ただ、金額が僅少だと結構忘れがちになりそうな部分ではありますのでご注意を。

以上、シンプルではございますが、今回は「帳簿のみの保存特例」の定義について解説させていただきました。

少しでも参考になれれば嬉しいです!