スタートアップにおススメのクレカ

【スタートアップにおススメのクレカ】

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は、法人設立後すぐに作れるおススメのクレジットカードについてです。

結論から伝えると、個人的には「三井住友カード ビジネスオーナーズ」がおススメです。

https://www.smbc-card.com/camp/biz_owners/affiliate2_index.html

なぜか…

①圧倒的に作りやすい

クレカ発行時に決算書・登記簿謄本の提出が求められるのが一般的ですが三井住友カードビジネスオーナーズは提出不要です!

②VISAであること

なんだかんだでVISAが一番どこでも使えるカードです。アメックスやJCBは意外と利用できない店舗が多いですが、クレカ決済可でVISAがNGというレジはまず見たことがありません。

③年会費無料

これからビジネスがどうなっていくかわからない中で無料はありがたいです。

 

せっかく起業したのだから、もう少しキラキラしたカードを使いたいという方もいらっしゃるでしょう。

そんなときは「三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド」がおススメです。

ただし、年会費は無料ではなくなってしまうのでご注意を。

https://www.smbc-card.com/camp/biz_owners_gold/index.html?dk=cpc-goo-brd-co-210684

そもそもクレカいる?!と疑問に思われる方もいるかもしれませんが、「いる」という回答になります。

理由としては、現金キャッシュは取扱いが非常に煩雑だからです。事業では現金キャッシュの取扱いがある場合、入出金の記録をつけなければなりません。

入出金のたびに小銭をジャラジャラ数えて…というのはめちゃくちゃ面倒だし、タダの時間の無駄です。

なので、クレカ決済で現金処理を無くしてもらうことが時短にもなるんです。

あくまで、今回はスタートアップを始める方向けに個人的におススメのクレカを紹介させていただきました!

今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです!

チームビルディング合宿 in 箱根

【チームビルディング合宿 in 箱根】

税理士法人FLOW会計事務所です!

先日、チームビルディング合宿と称して若手メンバー中心で箱根に行ってきました!!

宿泊先の「ホテルおかだ」には10名~450名規模の大中小、様々な会議室があるため、リゾートミーティングにはおススメです!

◇ホテルおかだ「リゾートミーティング」

https://www.hotel-okada.co.jp/resortmeeting/#_ga=2.258663434.1243630024.1687821054-1472120901.1687821054

ミーティングでは、お客さまへのサービス向上と我々のValue(行動規範)についてディスカッションしてきました!

より良いサービスを提供できるよう、日々努めてまいりますので、今後ともFLOWをどうぞよろしくお願いいたします!!

インボイスの交付が免除される場合とは!?

【インボイスの交付が免除される場合とは!?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、インボイスの交付が免除される取引についてシンプルに解説します。

買い手側からすると、インボイスを受け取らなくても仕入税額控除の対象になるということですね。

次の取引については、インボイスの交付が免除されます。

 

取引内容

交付が免除される者(売り手側)

①     

税込価額が3万円未満の公共交通料金

JR・バス会社など

②     

自販機による税込価額が3万円未満の商品販売

自販機の設置者

③     

郵便ポストに投函される郵便物

郵便局

④     

卸売市場、農協などで受託者が販売する生鮮食品良品や農林水産物等

委託者

⑤     

卸売市場でのせり売り又は入札による販売

販売者

買い手側として①②③の取引はよく出てくるはずなので、最低限①②③はインボイスが不要なんだということは抑えておければ十分かと思います。

また、3万円の判定は、切符一枚や月ごとの判定ではなく、1回の取引の税込価額で判定することとなっていますのでご注意を。

新幹線や飛行機に乗った際には、3万円以上になってくる可能性が高いので気をつけてください。

以上、簡単ですがインボイスが不要となる取引について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

口座振替のインボイスについて

【口座振替のインボイスについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、口座振替によって決済される家賃等についてのインボイスの取り扱いについてシンプルに解説します。

結論からお伝えすると、「登録番号などの必要事項が記載された契約書」と「日付と金額が印字された通帳」を保存しておけば、インボイスの発行は省略が可能です。

また、令和5年9月30日以前の契約書については、登録番号などの不足している情報を記載した書類を作成して保存すれば改めて契約書を作成する必要はありません。

契約書を一から作成しなおすのはとても大変ですから、こちらの方法で代替するのが現実的ですね。

なお、「登録番号などの必要事項が記載された契約書」と「日付と金額が印字された通帳」にはそれぞれ下記のことが記載されている必要があります。

◇登録番号などの必要事項が記載された契約書

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

②登録番号

③取引内容

④取引金額に対する消費税額と適用税率

⑤請求書等受領者の氏名又は名称

登録番号と税率は今までの契約書には記載されることはあまりありませんでしたので、忘れないように注意です。

◇日付と金額が印字された通帳

①取引年月日

②税率区分ごとに合計した取引金額

通帳に関してはもともと①②の内容は記載されているはずなので、特段何かを準備いただくことはなさそうですね。

以上、簡単ですが、口座振替の場合のインボイスの取り扱いについてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

家事共用資産を取得した場合の仕入税額控除について

【家事共用資産を取得した場合の仕入税額控除について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は個人事業主が家事共用資産を取得した場合の仕入税額控除への影響についてシンプルに回答いたします!

まず、家事共用資産とは「事業用」兼「家事用」で購入した資産のことを言います。

そして結論をお伝えすると「使用率や使用面積割合等の合理的な基準によって消費税額又は課税仕入高を区分したうえで、事業用部分だけが仕入税額控除の対象になります。

<例>

事業用兼家事用で車330万円(うち消費税30万円)を購入したとします。

事業用として90%、家事用として10%の割合で使用したとします。

この場合の計算方法は下記となります。

積上計算:30万円×90%=27万円

割戻計算:330万円×90%×10/110=27万円

上記より27万円が仕入税額控除の対象となります。

個人事業主の場合には、事業用とプライベート用の兼用で購入する資産もあったりしますが、必ず使用割合に応じてそれぞれ分けるようにお願いします!

以上、簡単ではございますが、家事共用資産についての取り扱いになります。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

返品や値引きをしたときにもインボイスは必要?!

【返品や値引きをしたときにもインボイスは必要?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

返品や値引き、割引をしたときに、売上代金の返金や減額をした場合には、その税込金額が1万円以上の場合に限り、その取引先に対して「適格返還請求書」の交付が義務付けられています。

「適格返還請求書」には下記の事項を記載する必要があります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

②登録番号

③売上げに係る対価の変換等を行う年月日

④③の売上計上日

⑤取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)

⑥税抜取引価額又は税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額

⑦⑥に対する消費税額等又は適用税率(両方記載でもOK)

売手側としては、最初に売上を請求したタイミングで渡した適格請求書等とは別に上記の適格返還請求書を交付しなければなりません。

ただ、最初に渡した適格返還請求書等の請求金額から減額分を相殺して記載して再交付することも認められており、実務上はこちらの相殺パターンを採用することが多くなるのかなと想像しています。

実務上、軽微な金額までやるのは煩雑になるので、「1万円以上で必要」というボーダーを引いていますが、それでも面倒ですよね…

インボイスにはこういったイレギュラーケースもあるので、10月までに少しずつインプットしていってもらえれば良いと思います…

以上、簡単ではございますが、売上の減額があった場合のインボイス対応についてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

 

 

インボイスの登録を取り消す場合の手続きとは?

【インボイスの登録を取り消す場合の手続きとは?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、基準期間の課税売上高が1000万円以下になったことによって、免税事業者になり、かつ、インボイスをやめる場合にはどんな手続きがいつまでに必要なのかシンプルにお伝えしたいと思います。

結論ベースでお伝えします。

◇免税事業者になるための必要な手続き

登録取消届出書」を税務署長に提出する必要があります。

◇提出期限

免税事業者となる課税期間の初日から15日前の日までとなります。

「前の日」なのでご注意を。

 

(例)個人事業主(12月決算)の場合

翌年から登録を取り消す場合には、当年の12月17日までに提出が必要です。

仮に12月18日以後に提出をしてしまうと、登録が取り消されるのは翌々年の1月からになってしまいます。

ギリギリの提出はとても危険なので、手続きをする場合には早めに出していただくことを強くおススメします

以上、簡単ではありますが、インボイスの登録の取消しについてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

インボイス後も帳簿の保存は必要?!

【インボイス後も帳簿の保存は必要?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスがスタートする令和5年10月以降は、「インボイスだけを保存すればOKでそれ以外の帳簿等の保存は不要なのか?」という質問を先日いただきました。

結論からお伝えすると、インボイス後も、法定事項が記載された帳簿の保存が仕入税額控除の要件とされているので、帳簿の保存はマストです。

ここでいう、帳簿には仕入計算書や仕入明細書等も含まれます。

なお、帳簿の記載事項にインボイス前後で変更はありません。

ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目である場合には帳簿に「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を記載しなければなりませんが、この記載事項は、インボイスが始める前の令和元年10月1日から義務付けられているものなので、ご注意を。

以上、簡単ではありますが、インボイスにおける帳簿の保存義務と記載事項についてシンプルにお伝えしました。

少しでも参考になれば幸いです!