事業所得の計算上、注意点すべきポイントとは?

こんにちは。東京事務所所長の中村でございます。

いよいよ、本日から確定申告がスタートしました。

皆様、申告の準備はお済みでしょうか?

今回は、事業所得の収入金額のポイントについてお話ししたいと思います。

まず、はじめに事業所得の収入金額は、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。

例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。

建築関係の業者の方で、税務調査を受けたことがあれば、署員が、出面帳や工事台帳・売掛台帳等と請求書や帳簿の照らし合わせを行って、売り上げに反映されているかどうか確認しているのを見かけたことがあると思います。それが期ずれの有無を見ているのです。

また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。

その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。このほかに、空箱とか作業くず等の販売による雑収入なども収入金額となります。

収入金額から原価を差し引いた粗利益が業態によっていろいろ差異はありますが、同業種での割合は同程度の%であると考えられます。この場合、同業種の比較のなかで粗利益率の数値の差が大きい場合は、何らかの原因が想定されます。

その際、収入金額の計上に誤りがあるのか、それとも、原価に計上に問題があるのか考える場合があります。

収入金額に誤りがあると想定したときは、前記した収入の計上時期による売掛金の計上もれや日々の売上計上に問題があるのかを、日々記帳されている様々な記録(売上帳・請求書・出面帳・売掛台帳・作業日報など)を見られることになるのです。

収入金額の計上時期について、ご不安がある方は、あけぼの会計までご相談いただけたら幸いです。 申告まで1カ月、頑張っていきましょう!

確定申告で準備すべきこととは?

東京事務所所長の中村です。

本日も、関東を中心に積雪がございました。

春が待ち遠しい限りですが、その前には確定申告がございます。。。

確定申告期のこの時期においては、各税務署や市役所の相談会場においては、税務相談を行っていますが、平日以外に2月16日以降の日曜日だけは、閉庁日対応として相談をやっています。

平日、相談会場に赴けない人のために便宜を図っています。

しかし、相談が多くない署は行っていないところもあり、東京国税局管内の千代田区や港区などにおいては、1署では相談に見える人が少ないところは、10署以上が合同で相談会場を設けてことに当たっています。

相談については、例えば、港区にある芝税務署は、伊豆諸島や小笠原諸島等を管轄し、この確定申告期間中、各島の納税者の税務相談に出向きます。

小笠原諸島には、片道1日がかりの船旅で、1週間の滞在で税務相談が行われます。

同時に、税理士会の無料相談も行われますので、従事される税理士の人も大変だと思います。

ところで、今は、相談に出向かれる人も、自分なりに「収支内訳書や青色決算書」を作り上げて、赴かれる人も多くなりましたが、一年分の領収書やある程度まとめた帳簿を持参して、その場で、「収支内訳書や青色申告決算書」を作成し、確定申告書まで作成される方もおられます。

日頃から、帳簿を記帳することにより、税務の申告のためではなく、自分の仕事の金銭の流れや今後の事業の進展を図るうえでの理解を深める意味で、記帳等を考えておられる方も多いと思います。

結果として、税務申告の材料になればと考えられておられると思われます。

自分では、そこまで考えられない、面倒くさいと思われる方は、自分が、今後、どのような方向で進んでいくかの相談を含め、あけぼの会計までご相談いただけたら幸いです。