売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!

売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!

【売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和5年度の税制改正によって、インボイスの小規模事業者2割特例が創設されることになりました。

今回は、この「2割特例」についてシンプルにお伝えします。

◇2割特例の概要

これまで免税事業者だった方がインボイス発行事業者として課税事業者になる場合の負担軽減を鑑みて、インボイス制度の開始から3年間、その事業者の納税額を売上税額の2割とする特例のことをいいます。

◇適用対象者

インボイス発行事業者として登録を受けなければ事業者免税点制度の摘要がある事業者

[以下は対象外]

・納税義務の免除の特例に係る各規程の適用により事業者免税点制度の適用を受けられない者

・インボイス発行事業者の登録が無い事業者

・課税期間の短縮特例の適用を受ける課税期間

・「課税事業者選択届出書

」の提出により令和5年10月1日前から課税事業者となる者の同日の属する課税期間

◇適用対象期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

◇まとめ

今回のお話は、課税売上高1000万円以下だけれども、業務の都合上、インボイス事業者にならざるを得なかった方への救済措置の位置づけとなっています。

ご不明な点やご質問がございましたら、お近くの税理士に相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

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【売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年10月からスタートするインボイス制度ですが、「インボイスの保存」が仕入税額控除の要件となっておりました。

しかし、期間限定で下記の緩和措置が取られることになりました。

課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5000万円以下である事業者については、インボイス制度から6年間、支払対価の額が1万円未満(1取引単位)の課税仕入れについて、インボイスの保存は不要

◇対象期間

令和5年10月1日から令和11年9月30日の間の課税仕入れ

◇対象者

・基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者

*基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は全事業年度開始の日以後6か月間の期間の課税売上高が5000万円以下である場合は特例の対象

◇まとめ

結論としては「一定の事業者は1万円未満のインボイスは保存不要」という改正になるのですが、個人的にはあんまり効果がない改正のような気がしています…

というのも、わざわざ「一万円未満かな?どうかな?」なんてインボイス見て判断するの面倒じゃないですか…そんな判断する時間も惜しいので最初から全て保存した方がラクなんじゃないかなと個人的には感じてしまいますね…

ただ、情報として知っておいて損はないかとは思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

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