保険金の取り扱いのポイントをお教えします。

税理士法人あけぼの会計東京事務所の中村です。

確定申告も終わり、ホッと一安心ではございますが、申告後に税務署から問い合わせがあることもございますので、ご注意ください。

申告後に、税務署から指摘される内容で多いのは、保険金についての取扱いではないでしょうか。

生命保険の満期保険金や死亡保険金を受領することで、どのような課税関係が生ずるのか、

保険契約者、保険料の負担者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税関係も異なります。

今回は、ケーススタディで考えていきましょう。

①保険契約者、保険料負担者、保険金受取人が「Aさん」のみであった場合 この場合にAさんが受け取った満期保険金は所得税課税となります。これは、ご理解されてる方は多いのではないでしょうか。

②保険契約者および保険料負担者が「Aさん」、保険金受取人が「Bさん」の場合 この場合にBさんが受け取った保険金は、贈与税課税となります。こちらの取扱いには注意が必要ですね。

③保険契約者が「Aさん」保険料負担者が「Bさん」保険金受取人が「Cさん」の場合 この場合に、Cさんが受け取った満期保険金は贈与税課税になります。こちらも併せて注意が必要ですね。

このほか、受取保険金の取扱いには、契約者が死亡した場合に相続人が受け取った死亡保険金の取扱いなどがございます。

既に確定申告した内容で、ご不安な点がある方は、弊社までお問い合わせいただけますと幸いです。 確定申告についてのブログは以上となります。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

セルフメディケーション税制とは?

東京事務所所長の中村です。

確定申告も残り1週間となりました。

弊社も、ありがたいことに今年もたくさんのご依頼をいただきました。

ご自身で確定申告をされる方は、余裕をもって申告をしてくださいね。

税務署も混んでおりますので、注意が必要です。

さて、今年、お問い合わせが多かった内容の一つにセルフメディケーション税制がございました。

今更感はございますが、、笑。

改めて以下、簡単に紹介させていただきます。

≪セルフメディケーション税制とは≫

特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。 あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(※)を行っており、平成29年中に、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医療品等購入費があるときは、医療費控除として所得金額から差引かれます。

※ 一定の取組とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組をいいます。

控除額の計算方法は    

(その年中に支払った特定一般用薬品等購入費)-(保険金などで補填される金額)-(12000円)=(セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高88000円)

手続きは、通常の医療費控除の手続き同様に、医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付して提出する必要があります。 詳しくは、弊社までお問い合わせくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。