3月25日に国税庁は、新型コロナウイルスの影響で一定の要件を満たす場合には、法人税の申告期限を延長することも認めていましたが、その要件がさらに緩和されることとなりました。
〈3月25日公表による期限延長の要件〉
〇次のような事情により、企業等において通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染上の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休業の影響や、感染防止拡大のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
〇感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置が講じたこと
〈今回(4月6日)追加された内容〉
上記要件のように「やむを得ない」理由でなくても期限延長の対象になるとし、さらに柔軟な対応が執られることになりました。
具体的には…
〇体調不良により外出を控えている方
〇平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方
〇感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方
〇感染防止拡大のため外出を控えている方
なお、コロナの影響により期限内の申告納付が困難な法人については、コロナによって申告納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告納付されることが求められます。
この場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請」である旨を付記することが必要になります。
〈記載方法〉
〇申告書を書面提出する場合の記載方法
【法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書の記載例】
申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
〇申告書を電子申告により提出する場合の記載方法
【法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書の記載例】
電子申告及び申請届出により添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
なお、期限延長を受けるに当たり別途、申請書等の提出は不要とのことです。