【確定申告】セルフメディケーション税制って何?

みなさん、ここ数年、年末になるとセルフメディケーション税制という言葉をよく耳にするようになったのではないでしょうか?

セルフメディケーション税制を使えば、税金の還付が受けられたのに!なんて例もよくあります。

それでは、セルフメディケーション税制とは何なのでしょうか?

【セルフメディケーション税制】

これは、「保険の保持増進及び疾病の予防に関する取り組みを行った方が、1万2千円以上の対象薬品を購入した場合」に適用することができます。

少し難しい言葉ですね。。。簡単にいうと、「薬局で対象の薬などを購入して、健康診断などを受けてその結果を提出した場合」に1万2千円を超える部分を、所得税の所得控除として適用することができます。セルフメディケーション税制の対象になるかどうかは、対象薬品のパッケージに識別マークが掲載されているので、確認してみてください。また、セルフメディケーション税制の控除限度額は8万8000円になります。

セルフメディケーション税制を受けるためには、以下の書類を添付した上で確定申告が必要になります。

・セルフメディケーション税制の明細書

・一定の取り組みを行ったことを明らかにする明細書(健康診断の結果など)

なお、セルフメディケーション税制は、医療費控除と併用できないので、どちらかの選択になります。

医療費控除は医療費が10万円を超えないと利用することができないので、10万円は行かないけど今年はそこそこ医療費かかったなーなんて人は、検討してみても良いかもしれません。

ただし、確定申告時期の税務署は期限に近づけば近づくほど、大変に混みますのでお早めに申告することをおすすめします。。。

過年度の申告忘れはございませんか?

数日前まで、某芸人さんの無申告問題がワイドショーで盛んに取り上げられておりましたが、その影響もあってか、ここ数日、過去の申告についてのご相談を多くいただいております。

このブログを読んでいるあなた!!過年度の申告は大丈夫でしょうか、、

過年度の申告がお済みでない方については、必ず申告はしましょう!

法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税等の自ら申告が必要な税金については、申告納税はマストです!

もし、遅れて申告をした場合には多くの罰則があります。

例えば、延滞税。延滞税は、レンタルDVDでいう延滞料金になります。決められた期限までにDVDを返却できなかった経験は皆さんおありのはず。税金も同じく、期限までに申告納税ができなかった場合には、延滞料金が日を追うごとに加算されてきます。ちなみに、平成30年1月1日~12月31日までの期間であれば、期限から最初の2か月は本来納めるべき税金の2.6%。それを過ぎると8.9%の利息が取られます。納税額が1000万円であれば、1年遅れただけで100万円割近く追加納税を強いられることになってしまいます。

罰則は延滞税だけではありません。他には加算税という罰則もあります。こちらは、本来納めるべき税金の10%の罰金になります。しかし、加算税は、期限後申告であっても、税務署から指摘される前に申告が済めば、免除されるケースも多いです。申告がまだお済みでない方は、せめて税務署から指摘される前に申告をしましょう。そうすれば加算税は回避できるかもしれません。

また、罰則による追加納税は、その悪質性によっても変化します。税務署に最も悪質だと認められた場合には、重加算税が課せられるケースもあります。重加算税は、本来納めるべき税金の35%の追加納税になります。会社の財務に大きなダメージとなりえますね。。。

申告していくなかで、できるだけ低い納税で済むよう、節税スキームを考えることは、1つの企業努力に値しますが、申告自体は必ずしなければならない国民の義務になっています。

無申告がある場合には、お早めに対応をしていきましょう。