社員旅行の注意点!

【社員旅行の注意点!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナが落ち着いてきたこともあり、社員旅行を検討する会社も出てくると思います。

そのため、今回は社員旅行の経費化についてシンプルにお伝えします。


◇社員旅行は経費で落ちる?

会社の経費にはなります。

ただ、ココで注意しなくちゃいけないことはあまりリッチな旅行だと、従業員に対する現物給与とみなされてしまい、従業員に対して所得税が課されてしまうことがあることです。


◇従業員に所得税が課されないようにするためには?

下記の要件を満たす必要があります。

・旅行期間が「4泊5日以内」であること

・全社員の「50%以上」が参加すること

・高額な旅行でないこと

・旅行の不参加の代わりに金銭を支給しないこと

「高額」っていくらから?という疑問が出てくると思います。

過去の国税不服審判所の事例では、「会社が海外旅行に際し1人あたりに約241,300円を支給した」「九州旅行に際し約192,000円支給した」場合に、従業員の現物給与(所得税課税)と裁決されたことがあります。


◇現物給与にならないセーフティラインは?

上記の例の通り、「海外旅行なら24万円、国内旅行なら19万円以内であれば現物給与は免れる?!」と思いたいところなのですが、国税庁の通達では「3泊4日の場合は会社負担は7万円まで、4泊5日の場合には10万円まで」と例示が列挙されています。

そのため、会社負担額は通達ベース(3泊4日会社負担7万円まで・4泊5日会社負担10万円まで)で考えていただくのが間違いないです。

従業員レクリエーション旅行や研修旅行


以上、簡単ではございますが、社員旅行の注意点になります。

まとめると「リッチな旅行はNG・全社員の50%以上は参加」がポイントですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも参考になれば幸いです!

実地調査にむけての準備段階が始まっています‼

【実地調査にむけての準備段階が始まっています‼】

税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

確定申告の時期が終わり、ゴールデンウイークも終わると本格的な税務署の調査事案に係る選定作業が行われる時期となっていると思われます。

税務署は、7月10日が異動発令日となりますので、本来の調査は、その後年末にかけての時期に行われる調査がじっくりと念を入れて行われるものになると思います。

5月・6月も調査は実施されますが、7月以降の本格的な調査に対しての事案選定等を重点的に行っているのもこの時期だと思われます。

選定するのは、昔は、職人肌の上司が自分の経験則等からの判断で、「この事案はおかしい」などで選定等を行っていた部分もありましたが、現在は、申告件数も多くその中から事案を選定する作業の時間が掛かり過ぎるので、申告情報をコンピューターに入力し、その入力された決算内容の数値(割合等)から第一段階が抽出されることが多いと思われます。

その決算内容の数値でよく見られるのが、「差益率(*)」「特前所得率(*)」等です。この数値が、同業者の平均数値と比較して「以上に高い」とか「以上に低い」ということであれば、そこで抽出されることとなります。

同業者の平均数値というものは、過去の調査に基づくデータがありますので、それとの比較となっていきます。

その第一段階で抽出されたものに、膨大な資料(どれだけの資料が蓄積されているか税務署の職員もわからない数量だと思います。)と照合されて調査事案として選定されていくこともあります。

そのように選定されていく調査事案に「あなたの申告された内容」が引っ掛からないように祈ることを願ってやみません。少なくとも3~5年単位で内容の検討がされていますので油断召されるな。


(*)差益率とは

「売上△仕入(売上原価)=利益(粗利益)/売上」のこと。

粗利益が同業他社の平均値と大きく乖離している場合や前年値より大きく乖離している場合には要注意です。

(*)特前所得率とは

「売上△仕入(売上原価)△経費=特前所得/売上」のこと。

個人事業主に場合には確定申告の際に提出する青色申告決算書の㉝差し引き金額を指します。

役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点

 


【役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、社宅についてシンプルに解説いたします。

ここで念のため「社宅とは?」についても確認しておきましょう。


◇社宅とは?

福利厚生の一環として会社が用意した住宅のことを社宅といいます。

この社宅なのですが、会社が準備したからといって無条件に無償で会社役員や従業員に貸し付けてしまうと、その借主となった役員や従業員の役員報酬又は給与とみなされて所得税及び住民税を課税される可能性があります。

役員や従業員の経済的な負担を減らすために社宅を利用させるのに税金が上がってしまうと、かえって負担が増えてしまうことになります。


◇どうすれば給与課税されないのか?

社宅を借りる役員や従業員から一定額の賃料を徴収しましょう。

徴収する賃料の目安は役員と従業員とで異なります。


◇徴収する家賃目安(役員の場合)

社宅の面積によって計算方法は3パターンに分かれます。

①小規模な住宅(*)

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(*)小規模な住宅・・・床面積が木造家屋など(耐用年数が30年以下の建物)の場合は132㎡以下、それ以外(法定耐用年数が30年超の建物)の場合は99㎡以下の社宅をいいます。

②小規模な住宅以外で、かつ豪華社宅でないもの

[社宅が会社所有の場合]

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)×12分の1+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×12分の1

[その社宅が賃借物件の場合]

会社が支払う賃貸料の50%相当額又は上記[その社宅が会社所有の場合]の金額のいずれか多い方

③豪華社宅の場合(*)

一般の賃料相当額(時価)

(*)豪華社宅・・・床面積が240㎡を超えるもので、賃料や設備などを総合勘案して豪華であるもの。ただし、240㎡以下であってもプール付きなどの場合には豪華な社宅とみなされる可能性アリ。

豪華社宅に該当してしまうと、借主である役員や従業員は時価負担が必要になるので社宅を使って経済的負担を軽くするのは難しくなってしまいます。


◇徴収する家賃目安(従業員の場合)

「その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%」の50%以上


以上で計算した金額以上の家賃を役員や従業員から徴収していただければ、役員や従業員は税金の負担はなく、社宅を利用することができます。

ただ、色々な算式が多く初見ではよくわからないと思います…

なので、「タダで社宅を借りてしまうと借主である役員や従業員の所得税・住民税が増える可能性がある」ということを頭に入れておいていただいて、実際の計算は顧問税理士などのお願いするのが間違いないかと思います!

以上、簡単ではございますが社宅についてでした。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

【スタッフ紹介】自己紹介とわが家のアイドル

【自己紹介とわが家のアイドル】

5月から入社しました税理士法人FLOW会計事務所の坂本です😊

今回のブログでは私と家族(猫ちゃん)の自己紹介と癒し写真をお届けしたいと思います!

😊私

名前:坂本

出身:九州の大分県(別府の隣の日出町という田舎です)

趣味:ネトフリオリジナルの作品を見ること、アニメ、漫画

とかなりインドア派です!

家にはスコティッシュフォールドの立ち耳猫ちゃんがいるので癒されながら自宅時間を過ごしています

😸猫ちゃん

名前:隊長(エルバ)

名前の由来:パシフィックリムっていう映画に出演している俳優さんからとっているそうです(名付け親旦那)

誕生日:2019年8月

職業:家族の癒しを届けるのと自宅警備をしてくれています

苦手なこと:抱っこ(数分だけなら…)、ドライフードだけのご飯

初めてのブログなので上手く書けていませんが可愛い猫ちゃんの写真をみて許していただければと思います。これからよろしくお願いします。🐈

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青色申告が取り消されるケース7選

【青色申告が取り消されるケース7選】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「青色申告が取り消されてしまうケース」についてシンプルに解説させていただきます。


下記に該当する場合には青色申告が取り消される場合がありますのでご注意を!

①所得の仮装隠蔽を行った場合

ズルをして脱税を試みようとした場合、取り消しのリスクが極めて高くなります。当然ですね。

②帳簿書類等の開示を拒否した場合

税務調査等では帳簿書類の内容について開示請求を求められます。これを拒否した場合には当然、青色取り消しリスクが高まります。見られたら困るようなズルをしていると判断されてしまうので当然といえば当然ですね。

③欠損金額を減額する更正をした場合

これは、不正した所得金額が当初の申告に係る欠損金額の50%に相当する金額を超えた場合に青色取り消しリスクが高まるといわれています。

④2事業年度連続で無申告又は期限後申告の場合

出すべきものを出していないので当然です。

⑤会計帳簿への記載で不備があった場合

ルールに則って記帳できていないと取り消しリスクは高まってしまいます。

⑥二重帳簿等の悪質な書類作成をした場合

ズルなので当然です…

⑦会計帳簿を作成していない場合

会計帳簿を作成することが青色申告を受ける要件となるため、要件を満たしていなければ当然取り消されてしまう可能性は高いです。


簡単ではございますが、以上が青色申告を取り消されてしまう可能性のあるケース7選になります。

色々書いてありますが、まとめると「ズルをしたらアウト」ということです。

これだけ知っておいていただければ十分かとは思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

成人年齢引き下げにおける主な変更点とは?!

【成人年齢引き下げにおける主な変更点とは?】

税理士法人FLOW会計事務所の安達です!

2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。

今回の引き下げで様々なことが変わります!


引き下げの理由としては以下のものが挙げられます!

①選挙権が18歳のため(選挙権は2016年に20歳から18歳に引き下げ)

②18歳,19歳を大人と認め、個人の意思を尊重し積極的な社会参加を促すため

③世界のほとんどの国が成年年齢を18歳としているため


以下、今回の引き下げで変わる主なことの抜粋です!

■ 改正によって20歳から18歳に変わる主なもの

・携帯電話の契約

・アパートを借りることができる契約

・クレジットカードの作成

・ローンを組むことができる(自動車購入など)

・10年間有効のパスポート取得

・性別の変更

・結構可能年齢が男女ともに18歳になる

・公認会計士や司法書士などの国家資格を取得可能

■改正によって税金面で変わる主なもの

・未成年控除の年齢が“20歳未満”から“18歳未満”に改正

・相続時精算課税の適用者の要件が“20歳以上”から“18歳以上”に改正

・事業承継税制の適用に係る受贈者の年齢要件が“20歳以上”から“18歳以上”に改正

・贈与税率の特例、直系尊属から結婚,子育て資金の一括贈与の非課税措置の年齢要件が“20歳以上”から“18歳以上に”に改正

・個人住民税が非課税になる「未成年のうち前年の合計所得金額が135万円以下の」について、“20歳未満”から“18歳未満”に改正


などなど、いくつか抜粋させていただきましたが、他にも変更点はあります!

特に税金面では、相続税や贈与税で変わることが多いので注意が必要かと思います!

今後も注意して業務を行っていきたいと思います!

記帳代行ってナニ?そのメリデメは?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は記帳代行とそのメリットとデメリットについて解説させていただきます。


【記帳代行とは?】

事業をされている場合、個人でも法人でも少なくとも年に1回は税務申告書を作成して役所に提出しなければなりません。

そして、この税務申告書を作成するためには事業に関する取引について記録付けをする必要があります。

この記録付けを記帳といいます。そして、その記帳を自分でやる場合には自計化といい、誰かにお願いする場合のことを記帳代行といいます。

この記帳代行は会計事務所や記帳代行専門の会社で利用することができます。


【記帳代行のメリット】

①経理担当者を雇用する必要がないため、コストが安く済む

記帳代行の平均相場はおおよそ月額1万円程度です。一方、経理担当者1人を雇用する場合、社会保険も含めると少なくとも月額25万円程度の費用が必要になるでしょう。記帳代行であればそのコストを25分の1にすることができます。

②離職のリスクがない

経理担当者を雇用する場合には離職のリスクがあります。離職の際に業務の引継ぎをスムーズに行えないリスクもありますが、記帳代行ではそういったリスクヘッジが可能です。

③本業により集中できる

経理担当者を雇用せずご自身で記帳をする場合、慣れない業務のため、圧倒的に時間が取られてしまいます。記帳代行をお願いすることで本業により集中できるというメリットがあります。


【記帳代行のデメリット】

①リアルタイムに対応できない場合がある

経理担当者を自社で雇用する場合、その経理担当者は当然ながら自社の経理しか対応していません。そのため、イレギュラーな出来事にもすぐに対応することが可能です。一方、記帳代行会社は複数の記帳業務を掛け持ちしているため、レスポンスに時間がかかってしまう可能性があります。

②取引実態の詳細をつかみきれない可能性がある

希少性の高い業種や海外を含めた複雑な取引が多い場合、お金の流れもイレギュラーになる可能性があります。この場合、記帳代行会社がその流れをつかみきれず会計処理のミスになる可能性が生じます。そのため、より緊密にコミュニケーションがとれる記帳代行会社をご選択されることがおススメです。


【まとめ】

以上が記帳代行とそのメリデメになります。

まとめると「会社として経理担当者を雇うほどの資金的余裕がない場合には記帳代行を利用し、資金的な余裕が出てきたら総務も対応してくれる経理担当者を雇用する」のがベターかと思います!

これから起業を検討している方に少しでも参考になれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

脂肪燃焼にはHITトレーニングがおススメ!

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所の正木です!

運動大好きな私が今回投稿するのは、「HITトレーニング」についてです!

『HITトレーニングとは?』

HITトレーニングは別名、高強度インターバルトレーニングとも言われており、高負荷の運動と小休憩を繰り返すトレーニング方法です。

30秒間のトレーニングと10秒間の休憩を繰り返すだけの非常にシンプルなもので、トータル5~10分ほどのトレーニングです。

◇メリット

・短時間で効果が出やすい

・同じ時間の有酸素運動と比較して、6~9倍脂肪燃焼効果がある

・心肺機能の強化、筋力や体力の向上

・トレーニングメニューをカスタマイズできる

・トレーニング後もアフターバーン効果で、消費カロリーが高い状態が続く

※アフターバーン効果:激しい運動後、身体が酸素量や心拍数を戻そうとして、エネルギー消費が持続する現象

◇デメリット

・きつい!(身体的にも精神的にも)

・高負荷なため、運動慣れしていないとケガのリスクが高い

◇やり方

「HITトレーニングとは」でも書いた通り、30秒間のトレーニングと10秒間の休憩を繰り返します。

自宅でのトレーニングの内容は、バーピージャンプやマウンテンクライマー等が一般的ですが、私のおすすめはYouTubeで動画検索することです!

YouTubeにあるHITトレーニングは初心者向けや上級者向け、部位別など様々なバリエーションがあり、何より1人で辛い感がなくなります!(笑)

分からないメニューもフォームの確認ができるので、ぜひ自分に合ったレベルのものをやってみてください。

ちなみに私が1番好きな動画はChloe Tingさんの「Get Abs in 2 WEEKS」という腹筋の動画です!

ご参考までにどうぞ!