【消費増税・軽減税率】医薬品・健康食品・果物狩りや自販機の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
医薬品等や果物狩り、自販機による販売の場合にはどうなるか解説します。

1. 医薬品等
(1)栄養ドリンク
 医薬品等は、消費税の軽減税率の対象には含まれておりません。しかし、中には飲食料品なのか医薬品等なのか判断が難しいものもあります。
 では、医薬品等とは、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品のことを言い、最近、医薬品や医薬部外品ではない清涼飲料水で、栄養ドリンクとうたっているものがあります。これは、普通の飲食料品のため、軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等に医薬品や医薬部外品などの表示がされていますので、よくご確認ください。 (2)健康食品、美容食品
 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品についても、上記、栄養ドリンクと同様に、商品のラベル等で医薬品等であるかを確認しましょう。


2.提供形態によるもの
(1)果物狩り、潮干狩り、釣り堀
 その場で収穫したものを食したり、収穫そのものを楽しんだりするための入園料は、軽減税率の適用対象ではありません。
 しかし、収穫したものを、別途対価を支払うようになっている場合は、「飲食料品の譲渡」に該当しますので、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 
(2)自動販売機
 自動販売機により行われるジュース、コーヒーなどの飲料、パン、お菓子などの販売・購入した場合は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、店先での販売・購入したものと同じであり、消費税の軽減税率8%の適用となります。
(3)通信販売 
 通信販売での商品購入についても、上記と同様です。購入される商品が飲食料品であれば、軽減税率8%の適用となります。しかし、送料が別途係るものであれば商品を運ぶサービスに対する代金であり、運ぶ商品が飲食料品であっても、軽減税率の適用はありません。しかし、送料が購入した飲食料品の代金に含まれていた場合には、全体として軽減税率の適用となります。

【消費増税・軽減税率】飲食料品の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。
消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。そこで、国税庁ホームページに記載されている質疑応答解説の中から、興味深いものを抽出してお伝えしていきたいと思います。

1.飲食料品
(1)生きた畜産物や水産物等
畜産業の方が、肉用牛等の生きた家畜を販売した段階では、その販売時点において、人の引用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当しないので軽減税率対象とはならず、10%の適用になり、枝肉の販売は、人の食用に供されるのもので、軽減税率の対象の8%となります。
生きた魚を市場やスーパーなどで人の食用に供するために販売した場合は、軽減税率対象として8%ですが、熱帯魚などのように観賞用のための販売は、軽減税率の適用はないので、10%となります。


(2)ペットフード
スーパーなどでペットフードを販売されていますが、人の飲用又は食用に供されるものではないので、飲食料品に該当せず、軽減税率対象ではありません。


(3)苗木、種子
果物や野菜を収穫して食用にするとはいえ、果物の種子を食することは通常ありません。その種子は、「食品」に該当せず、軽減税率の適用対象とはならないので10%となります。
しかし、種子であっても、スーパー等のお菓子やおつまみコーナーなどで販売している例えばカボチャの種などは、飲食料品に該当し、軽減税率8%が適用されます。


(4)水、氷
人の飲用又は食用に供されるものであるミネラルウォーターなどの飲料水や、かき氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、軽減税率8%が適用となります。
しかし、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂・洗濯などの生活用水として供給されるものが混然一体となっているものやドライアイス・保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではないため、10%対象となります。


(5)みりん、料理酒
酒税法に規定するアルコールが1度以上か1度未満かによって酒類に該当するか飲食料品に該当するかによって、軽減税率8%か通常の10%となるかに分かれます。


(6)ノンアルコールビール、甘酒等
上記のみりん等と同様に、アルコールが1度未満であれば軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等を確認しましょう。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告とは

【マネーフォワードクラウド会計・確定申告とは】

マネーフォワードクラウド会計・確定申告は、法人・個人事業主向けの会計ソフトウェアのことをいいます。

*マネーフォワードクラウド会計が法人向け・マネーフォワードクラウド確定申告が個人事業主向けになります。以下、MFクラウドとします。

【家計簿アプリの「マネーフォワード」とは違うの?】

運営会社は同じですが、システムが異なります。

MFクラウドは、事業主向けの会計ソフトになりますので、仕訳入力や試算表、決算書の作成、法人・個人の確定申告を行うために必要なシステムを備えたソフトになります。

【MFクラウドの主な特徴はなに?】

①取引データを自動取り込みできる

②自動で仕訳登録が行える

③いつでもどこでも利用できる

④完全無料で自動アップデート

以上の4点が、MFクラウドの最大の特徴です。

◇①について

ネットバンキングや、クレジットカード、電子マネーだけでなく、給与計算ソフトや請求管理ソフトと、レジスターの情報も、MFクラウドと連動させることで、自動取り込みが可能となります。

日々の記帳入力についても、これまでは預金通帳を片手に会計ソフトに仕訳を入力するということが通常でしたが、自動取り込み機能を利用することでそういった手間も省くことができます。

◇②について

①で取り込んだデータを、自動で仕訳を起こしてくれる機能になります。導入当初は、MFクラウドのAIに仕訳パターンを学習させることが必要にはなりますが、一度学習させてしまえば翌月以降は、取り込んだデータから仕訳を予測し、仕訳を作成してくれます。「借方が。。。貸方が。。。」といったことは必要がなくなり、取り込んだデータの仕訳確認をして、登録の1クリックのみで仕訳が完了になります。

◇③について

クラウド型の会計ソフトになるため、ログインIDとパスワードがあれば、どこからでもログインすることができます。従来のパッケージソフトの場合ですと、会計ソフトをダウンロードしているパソコンが壊れてしまった場合には、会計データ自体も破損してしまう可能性がありますが、クラウドソフトではそういった心配は不要です。

◇④について

パッケージソフトの場合ですと、購入した日を最後にソフトがアップデートされることはありませんが、クラウドソフトの場合には、税制改正や消費税増税にも自動でアップデートをしてくれます。

【MFクラウドはどういう人に向いているの?】

社長様やそのご家族様が会社の経理をやられている規模間のお客様が、MFクラウドのメリットを最大限に享受できるのではないかと考えています。先に述べた特徴はいずれも時短・作業の効率化を促すものになります。自社の経理は、売上を生み出すものではありませんし、細かい作業が多いため時間もかかります。そういったいわゆる「売上に直結しない時間」を削減するためには、MFクラウドは大いに役立つと感じています。

【MFクラウドのデメリットは?】

しいて言えば、出力できる帳票のバリエーションが少ないということでしょうか。

残高試算表やPLやBS,キャッシュフロー等のMFクラウド以外の会計ソフトでも備えている基本的な帳票はMFクラウドでも出力が可能ですが、納税予測や年間スケジュール表(年間の中でどのタイミングでどれくらいのお金がキャッシュアウトするかなど)、事業計画などの帳票は備えていません。

特に自営業の場合、1年間のスケジュールを考えたとき、大きなキャッシュアウトは税金だけではありません。社会保険や労働保険なども想定してシミュレーションしなければ、投資計画の検討をすることもできません。

【MFクラウドの料金は?】

現在の公式価格は、

法人版が月額・・・4980円~

個人版が月額・・・2980円~

になっています。以前は会計ソフト単体でも利用可能だったのですが、会計ソフト以外の給与計算ソフトや請求管理ソフトも含まれたパッケージでのみしか利用不可となっています。

会計ソフトだけ利用したい方からすると、値段は決して安くはありません。。

ーここからは宣伝になってしまい恐縮ですがー

弊社では、お客様のニーズにお応えするために、会計ソフトのみでの利用プランも準備しております。

法人版及び個人版の会計ソフト・・・月額1800円

弊社の顧問先向けのお値段になってしまいますが、スタートアップや税理士の変更を検討しているお客様にはお得なプランとして好評をいただいております。

もちろん、導入費用や別途サポート費用はいただいておりませんし、先述した年間スケジュールや事業計画作成のフォローも可能です。

2019年10月から相続税もイータックスの利用が可能になります。

2019年10月1日からイータックスを使って相続税の申告をすることが可能になりました。

また、将来的には遺産分割協議書などの添付書類についても、PDF等のデータで提出が可能になるということです。

その他、2019年分以降の申告については、小規模宅地等特例や、相続時精算課税制度を適用にした申告についても、イータックスでの申告が可能です。

ただし、非上場株式や農地など、納税猶予の申告についてはイータックスで申告することができないのでご注意ください。

イータックスで申告することで、相続人が複数いる場合や遠隔地にいる場合でも手続きをスムーズ化するだけでなく、データ管理の簡易化やペーパレス化が実現できます。

≪イータックスで対応可能な帳票の範囲≫

〇第1表

〇第1表(続)

〇第1表の付表2(還付される税額の受取場所)

〇第2表(相続税の相続の計算書)

〇第4表(相続税額の加算金の計算書)

〇第4表の2

〇第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)

〇第6表(未成年者控除・障碍者控除額の計算書)

〇第7表

〇第8表

〇第9表(生命保険金などの明細書)

〇第10表(退職手当金などの明細書)

〇第11表(相続税がかかる財産の明細書)

〇第11表の2表

〇第11・11の2表の付表1

〇第11・11の2表の付表1(続)

〇第11・11の2表の付表1(別表)

〇第13表(債務及び葬式費用の明細書)

〇第14表

〇第15表(相続財産の種類別価額表)

〇第15表(続)

ミートショップ大嶋屋さんの店舗がリニューアルオープンしました!

こんにちわ!

あけぼの会計です!

いつもお世話になっております、ミートショップ大嶋屋さんがリニューアルオープンしました!

オープン初日は、地元のお客様でお店の前は長蛇の列!

入り口では、大きなヤシの木と豚さんのオブジェが迎え入れてくれます。

そして、大嶋屋さんでお勧めの一品と言ったらコレ!

せっちゃんメンチです!

地元の方には馴染みのある人気商品で、私も小さいころからよくいただいていました!

お近くの方は、是非、お立ち寄りください!

よろしくお願いします!

◎ミートショップ大嶋屋

茨城県筑西市乙846

JR水戸線下館駅から徒歩3分

スタートアップで融資は受けるべきなのか?

融資を受けることができるベストなタイミングは、間違いなく「創業前若しくは創業直後」です。

それは、なぜか?

創業してしばらくした後に融資の申し込みをする場合、融資担当者は、必ず過去の成績を確認します。事業がうまくいっていれば、借入のハードルは下がりますが、事業がうまくいっていない場合には、借入のハードルは高くなり、借入自体が困難を極めることがほとんどです。

一方、創業前又は創業直後には過去の成績がありません。そのため、過去の成績が無い状態で、融資担当者がお金を貸すことができるかどうかの判断の基準は、熱意や事業の計画性、過去の経験値が主となります。

「創業までに貯めた自己資金があるから、融資はお金が心配になった時に借りればいいかな、、」と考える経営者さんが多くいらっしゃいますが、事業の成績は下がり始めた頃では、融資申し込みは遅いのです。

また、融資の審査で、自己資金があることは大きなアピールポイントにもなるため、自己資金が尽きてからの融資は、融資担当者にとってネガティブなイメージしかありません。

以上からも、より確実に融資を受けたいのであれば、創業前又は創業直後に政策金融公庫から創業融資をうけることです。

無担保かつ金利も低く、事業に対する熱意や経験、売上計画の根拠をしっかりとアピールすることで、融資が可能になります。

あけぼの会計では、政策金融公庫に正式な申し込みをする前に、仮の打診(融資を受けることができるか等)を融資担当者にすることもできます。

事業が傾いてからではなく事前対策をしっかりと練っていくことが、事業成功の大きなポイントになります。

相続開始後に、ご遺族が行う必要がある手続きとは?

お通夜・お葬式・初七日以外について、注意すべき確認事項をご紹介します。

【各役所へ届出(亡くなった後7日以内)】

(市役所への提出)

・死亡届出の提出

・マイナンバーカードの返却

・国民健康保険の資格喪失届の提出、国民健康保険の葬祭費の支給手続きを行う。

・高額医療費の請求

・介護保険の資格喪失届の提出

(警察署への提出)

・運転免許証の返却

(年金事務所への提出)

・年金受給停止の手続き

・遺族年金の請求

【個人の有料サービスの停止】

スポーツクラブ、訪問介護、雑誌や定期購読、健康サプリメントの定期購入、旅行や趣味の有料会員サービスなど、故人の口座から自動引き落としになっているものをご確認ください。また、クレジットカード明細や銀行通帳、故人のメールでも、有料サービスに対する支払いの有無をご確認していただくことが必要です。

【相続放棄をするか否かの決定(3か月以内)】

故人が財産よりも借金を多く抱えていた場合には、相続の放棄を検討する必要がございます。また、故人が個人事業を営んでいた場合には、廃業届の提出、ご遺族が、個人の事業を引き継ぐ場合には、開業届や青色申告承認申請書を提出する必要があります。

【所得税の準確定申告(4カ月以内)】

故人が個人事業等を行っていた場合には、故人の確定申告をご遺族が行う必要があります。

【不動産・金融資産などの名義変更】

(名義変更が必要な主なもの)

・土地や建物などの不動産の名義変更・・法務局

・銀行通帳の解約や名義変更・・銀行

・自動車の名義変更・・陸運局

・自動車保険や火災保険の名義変更・・保険会社

・自動車税の納税者の名義変更・・都道府県税事務所

・証券口座の名義変更・・証券会社

・クレジットカードの解約・・クレジット会社

・携帯電話、固定電話、プロバイダーの名義変更・・各契約会社

・公共料金やNHKなどの名義変更・・各契約会社

【遺産分割協議の作成】

遺言書がない場合には、相続人間で、遺産の取り分を決定する必要があります。

【相続税の申告(10カ月以内)】

原則として相続が発生した日から10月以内に申告義務があります。

相続税の申告以外にも、色々と変更手続きを要することをご理解いただけたでしょうか?

ご不明な点がある場合には、いつでもお問い合わせください。