免税事業者から受け取った請求書に消費税の記載があるのは消費税法上、NGなの?

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

「免税事業者から受け取った請求書に消費税10%の記載があった。免税事業者なのに消費税を記載するのは問題ではないか?」

 

といったご質問をよくいただきます。

 

結論からもお伝えすると「問題ない」という回答になります。

 

消費税法や国税庁の通達には、免税事業者が消費税を請求してはいけないという旨は記載されていないためです。

 

ただ、インボイス事業者ではないのに、インボイス番号と勘違いしそうなアルファベットや数字を記載したり、他人のインボイス番号を記載したり、そういったインボイス事業者と誤認させる恐れのある行為自体は禁止されています。

 

免税事業者とお取り引きをされる場合には、事前に消費税の部分については確認いただくことをおススメしています!

補助金の基礎知識~注意点~

あけましておめでとうございます!

FLOW会計事務所の正木です!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

さて、今回は前回に引き続き「補助金の基礎知識」ということで申請にあたっての注意点をまとめました。

前回の記事とあわせて、申請時のご参考にしていていただけたらと思います!

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▼注意点

1、補助金は「後払い」である

補助金は原則後払いとなっており、自己資金で事業をスタートさせて、「申告通りに事業を行っていることを確認できたら、もらえるもの」になります。

そのため自己資金で足りない場合には、融資等他の方法で資金調達をする必要があるので、あらかじめ金融機関に相談をしておくと良いでしょう。

 

2、対象経費が決まっている

補助金によって対象となる経費や、上限の金額が決まっています。

開始する事業にかかる、すべての経費が対象にはならないので注意が必要です。

また、補助金は実際に使った分しか支給されません。多めに見積もって経費の申請したが、実際の経費はもっと少なかったとなると、補助金の枠を100%活用することができなくなってしまうことがあります。そのため、経費の申請時には適正金額で申告をすることがポイントとなります。

 

3、事業は決定通知到着後にスタートする

事業開始のタイミングによっては補助対象外となってしまうことがあります。

「採択決定→補助金交付決定通知の到着→事業スタート」の流れになるようにしましょう。

また、事業スタートとはどこからかというと、実際に契約をしたり、発注・受注をしてしまうと事業がスタートしているとみなされ、補助金がおりなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。

 

4、補助金は課税対象になる

補助金は原則、法人税の計算上収入とみなされる「課税対象」になります。

そのため補助金がおりた年は納税金額が高くならないよう、「圧縮記帳」という会計処理が適用できますので、税理士にご相談ください!

5、事業期間終了後の確認がある

事業期間終了後、数年間「補助事業の成果」や「経営状況」について報告書を提出しなければならない補助金もあります。

この報告書に不備があったり、申告していた目的以外の経費に補助金を使ったりしていると採択の取り消しや、減額等のペナルティが課せられることもあります。

必ず申請時の手引を確認し、事業期間終了後の義務まで把握するようにしましょう。

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補助金によってそれぞれ概要や申告の仕方、事業期間後の報告の有無など違いがあります。

次回からは実際に有名な補助金をピックアップして紹介していきますので、ぜひご覧ください!

 

2024年新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます!

昨年は多くの挑戦と変化の年でしたが、おかげさまで数多くの貴重な経験を積むことができました。改めて感謝申し上げます。

これからの一年が、皆様にとって健康、幸福、そして成功に満ちたものとなることを心から願っております。

新しい年の目標を立て、新たな夢を追いかけるこの時期に、皆様のご健康とご多幸をお祈りします。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年が皆様にとって輝かしい一年となりますように。

税理士法人FLOW会計事務所 代表 佐藤尚哉