本年もありがとうございました

拝啓 歳末の候、皆さまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

仕事納め:2024年12月27日(金)

仕事始め:2025年1月6日(月)

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、1月6日以降、順次対応いたします。
皆さまにはご不便をおかけしますが、どうぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

本年も格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
来年もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

皆さまにとって新しい年が、さらに素晴らしい飛躍の一年となりますようお祈り申し上げます。

敬具

医療費控除のポイントお伝えします!

こんにちは~。FLOW会計事務所・河野です。

今回は医療費控除について書いてみようと思います。

 

医療費控除とは、勘違いされていらっしゃる方が多くいるように感じますが、あくまで所得控除であって医療費そのものが戻ってくるわけでは有りません。扶養控除や生命保険料控除と同じになります。すなわち、ご自身の課税所得を下げる役割となります。そして年末調整ではできず確定申告が必要になります。

1.医療費控除の基本的な仕組み

【控除金額の計算式】

「実際に支払った医療費の合計」-「保険金等で補填される金額」-「10万円または所得の5%のいずれか少ない方」

  • 年間支払医療費の10万円を超える金額(生命保険等保険金給付額を除く)か、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となります。
  • 上限は200万円まで。たとえば、大きな手術などで医療費がかなり高額になっても、200万円までが控除上限です。
  • 生計を一にする(同居している・生活費を共にしている)配偶者や子どもの医療費は、代表者(通常は所得が高い方)が合算して申告できます。合算することで、所得の高い人が控除を受けたほうが節税額が大きくなるケースがほとんどですので家族でうまく分担しましょう。

2.対象・非対象となる費用
【対象となる医療費】
①医師または歯科医師による診療または治療の対価

②治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

③病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

⑤保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

⑧介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

*医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

*医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

*身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記の費用に相当するもの

*傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です

⑩日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

 

★怪我や病気の治療のために病院で支払った費用は、基本的に対象になりますが、予防目的の健康診断・人間ドック、美容目的の整形手術・歯列矯正、入院時の差額ベッド代(いわゆる特別室料)は通常控除対象外です。

 

3.交通費や雑費の扱い
①交通費
 公共交通機関(バス・電車・タクシーなど)を利用して病院に通う場合は控除対象となりま

  す。自家用車で行った場合のガソリン代・駐車場代は基本的に対象外。ただし公共交通機関が使えない特別な事情がある場合などは、個別に判断されることもあります。

②宿泊費や付き添い
患者が遠隔地で長期入院をするような場合、付き添い家族の交通費・宿泊費は原則控除対象外です。ただし、小さい子どもの付き添い入院など、実質的に「患者本人の医療を行うために必須」だと判断される場合は一部認められるケースがあります。

 

以上、通常の医療費控除について書きました。それに変えて、セルフメディケーション税制というものもあります。こちらは、またの機会に。

確定申告が不要なケース4選!

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。年の瀬を迎え、確定申告が気になる季節ですね。

確定申告は、1年間の所得と税金を清算する手続き。

「面倒だな、必要なのかな?」と迷っている方のために、確定申告が不要なケースを4つ挙げてみます。

 

  • 収入が給与のみで、かつ年末調整を受けているサラリーマン

会社員や公務員など毎月お給料をもらっている人は、年末調整で税金が精算されます。

ですから基本、確定申告は不要です。

 

【注意!例外あり】①のサラリーマンであっても、次の人は確定申告が必要です。

・給与収入が2,000万円を超える人

・2か所以上から給与を貰っている人

 

  • サラリーマンで、副業があっても所得(もうけ)が合計20万円以下

①のような給与以外に、原稿料やフリマアプリでの売上など副収入がある方でも、副業の所得の合計が年間20万円以下なら申告は不要となっています。

※所得とは、収入から経費を引いたものをいいます。

 

例:

田中さんは本業の会社員として給料をもらいつつ、趣味のハンドメイド作品を販売して年間25万円の売上があります。かかった費用は全部で7万円でした。この場合、所得は25-7=18万円となり、20万円以下なので確定申告は不要です。

 

  • 公的年金が400万円以下で、源泉徴収されている場合

公的年金の収入(額面)が年間400万円以下で、所得税が源泉徴収されていれば、確定申告は不要です。

・年金が複数ある人は合計400万以下で、それぞれ源泉徴収されている必要があります。

・年金の他に収入があっても、その所得が年20万円以下であれば②と同様に確定申告は不要です。

 

  • 年間の所得が48万円以下の人

年間の所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。

・アルバイトやパートなど「給与」の人=収入103万円以下(手取りではなく額面)

・個人事業主の人=収入―経費が48万円以下

このようなときに、所得は48万円以下になります。

  •     *     *

迷ったときは、早めに税務署や専門家に相談するのがおすすめです。

また、上記のように確定申告が不要な方でも、

・医療費や寄付金、住宅ローンの控除を受けたい場合

・払いすぎた税金を取り戻したい場合

など、確定申告は「やった方が得する」ことも多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

個人事業主の脱税アルアル3選!

こんにちは!FLOW会計事務所田山です。

今回は、個人事業主が陥りやすい脱税について、具体例を挙げながら解説します。

知らず知らずのうちに税務リスクを抱え込まないために、ぜひ参考にしてください!

 

脱税がバレる仕組みとは?

税務署は、多くの情報源をもとに正確な申告が行われているかをチェックしています。

取引先が提出する支払調書や、銀行口座の振込記録、場合によっては個人のライフスタイルまで確認されることもあります。これにより、不正が発覚するケースが少なくありません。

以下では、個人事業主が注意すべき具体的な脱税行為と、そのリスクについて解説します。

 

①売上を除外する

[どういうこと?]

取引先からの売上の一部を申告せず、所得を少なく見せかける行為です。

[なぜバレるのか?]

取引先が支払調書を税務署に提出している場合、それと事業主の申告内容を突き合わせることで、不整合が明らかになります。また、取引先が税務調査を受けた際に、隠していた売上が露見するケースもあります。

[例]

取引先が100万円を支払い、支払調書を提出していたとします。しかし、事業主が80万円しか申告していなければ、残り20万円の不整合が明らかになるのは時間の問題です。

 

②事業に関係のない支出を経費で落とす

[どういうこと?]

プライベートな支出を事業経費として申告する行為です。

[なぜバレるのか?]

税務調査では領収書や支出内容の実態が確認されます。事業と無関係な支出だと判断されれば、経費として認められません。

[例]

家族旅行の宿泊費を「出張費」として計上。

自宅のリフォーム代を「事務所改装費」として計上。

 

③実態の伴わない従業員や外注先に給与や外注費を払う

[どういうこと?]

架空の従業員や外注先を設定し、実際には支払いがないにもかかわらず経費計上する行為です。

[なぜバレるのか?]

税務署は給与や外注費の支払状況を調査できます。振込記録や本人確認などで、不正が簡単に露見します。

[例]

実際には働いていない家族に給与を支払ったと見せかける。

架空の外注先を作り、外注費を捻出。

 

リスク

追加税負担: 修正申告、加算税、延滞税などの支払い。

信頼の損失: 取引先や金融機関との信頼関係が壊れる。

法的リスク: 刑事告発や罰金、懲役刑など。

 

まとめ

脱税行為は税務調査で高確率で発覚します。日々適切な帳簿管理を行い、リスクを未然に防ぐことが重要です。

個人事業主にとって、税務申告はとても重要な業務のひとつです。不正行為を行った場合、最終的には重いペナルティを受けることになります。脱税は短期的な利益を得るかもしれませんが、長期的には信用や事業そのものを失うリスクが大きいです。「これくらい大丈夫だろう」という考えが大きな問題に発展することとなってしまいます。

正しい方法で税務申告を行い、安心して事業を続けられる環境を作りましょう!

相続税がかからない財産4選!

こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!

相続と聞くと「税金が高い」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、実は一部の財産は相続税の対象外になるのをご存じですか?今回は、相続税がかからない財産を4つ厳選して解説します!

 

①墓地や仏壇、仏具は非課税!でも例外に注意

故人を偲ぶために必要な墓地や墓石、仏壇、仏具は相続税がかかりません。これらは日常生活に密接に関わるものと見なされるためです。ただし、注意点もあります。高価な美術品としての仏像や骨董的な価値を持つ仏具は課税対象となる場合がありますので価値の高いものを相続するときは専門家に相談するのが安心です。また、墓石の購入にローンが残っている場合でも、非課税財産に関連する債務は債務控除の対象外となるため、相続税の計算には影響しない点にも気をつけましょう。

 

②公共事業や公益事業に使われる財産は非課税

公共の利益のために使われる財産も非課税です。たとえば、公共施設の建設や公益法人への寄付などが該当します。「寄付したら全額非課税」というわけではありませんが、公益性が認められる場合は課税対象から外れます。社会貢献を考えている方にとっては、有効な相続対策の一つになるでしょう。

 

③生命保険金や死亡退職金の非課税枠を活用

生命保険金や死亡退職金には、一定の非課税枠があります。

「500万円 × 法定相続人の人数」

この範囲内であれば相続税がかかりません。たとえば、法定相続人が3人いれば非課税枠は1,500万円です。ただし、この枠を超えた分については課税されるため、保険金が高額になる場合は計画的な準備が必要です。

 

④被相続人の借金や葬式費用も控除される

相続財産から故人の借金や未払い金を差し引くことができます。また、葬儀にかかる費用(葬式代、火葬費用、お布施など)も非課税として控除されます。ただし、香典返しや法事の費用は対象外なので注意してください。「どこまでが控除対象になるのか」をしっかり確認しておきましょう。

 

まとめ:非課税財産を賢く活用しよう!

 

相続税は複雑で難しそうに感じますが、非課税の仕組みを理解すれば負担を減らすことも可能です。特に、生命保険や葬儀費用などは家族の生活を支えるためにも有効活用したいポイントです。事前に知識を持っておくことが、スムーズな相続のカギとなります!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

2024年11月フリーランス新法スタート!会社員vsフリーランス!

こんにちは!FLOW会計の庄司です。

今回は2024年11月から施行されたフリーランス新法についてお伝えしたいと思います。

1.フリーランス新法とは?

①制定された目的

フリーランスの方と発注事業者の間の取引の適正化及びフリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることが目的で制定されました。

これまでは発注業者が強者、フリーランスが弱者という立ち位置になることが多かったと思います。実際にも、フリーランスが受け取るべき報酬が未払いとなっていたり、ハラスメントを受けたりと社会問題になることも多々ございました。

こういった問題を払拭するべく制定されたのがフリーランス新法になります。

②フリーランスの定義

フリーランス新法における「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者を意味します。会社員や従業員は含まれません。

③フリーランス新法の内容

下記の内容が新たに定められました。

取引条件の明示義務

発注者は、業務内容、報酬額、支払期日などの取引条件を、書面または電子的な方法でフリーランスに明示する義務があります。

報酬の支払期限

納品日から起算して60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。

不当な行為の禁止

発注者は、以下の7つの行為を行ってはならないとされています。

・成果物の受領拒否

・報酬の減額

・受領後の返品

・著しく低い報酬での買いたたき

・指定商品の購入やサービスの利用の強制

・不当な経済上の利益の提供要請

・不当な発注内容の変更ややり直しの要求

就業環境の整備

発注者は、フリーランスが育児や介護と業務を両立できるよう配慮する義務があります。また、ハラスメント防止のための措置を講じることも求められています。

契約解除等の事前予告

6か月以上の継続的な業務委託を中途解除する場合や契約を更新しない場合、発注者は30日前までに事前予告を行う義務があります。

フリーランスと元請け先がよりフェアな取引ができるようにするための内容が主とされていますね。

フリーランスと対比されるのが、会社員になりますが、会社員の方はフリーランス新法の施行によって、独立した方が旨みがあるのか、それぞれのメリデメもせっかくなので見ていきましょう!

2.会社員とフリーランスのそれぞれのメリット・デメリット

①会社員のメリット・デメリット

◇メリット

・安定した収入

毎月一定の給与が支払われ、ボーナスや昇給の可能性もあるため、収入の見通しが立てやすい。

・社会保険及び福利厚生

健康保険、厚生年金、雇用保険などが会社を通じて適用される。育児休業や有給休暇などの制度も利用可能。

◇デメリット

・時間の拘束

勤務時間や場所が決まっており、自由度が低い。残業が多い職場ではプライベートな時間が制限される。

・転勤や異動

勤務地変更や業務内容の異動が避けられない場合がある。

②フリーランスのメリット・デメリット

◇メリット

・自由な働き方

働く時間や場所を自分で決められるため、ライフスタイルに合わせた仕事が可能。

・収入の上限がない

実力次第で収入を大きく増やせる可能性がある。

◇デメリット

・収入の不安定さ

仕事量や単価によって収入が大きく変動し、安定性に欠ける。

・社会保険の負担

健康保険や年金はすべて自分で手続きし、全額自己負担となる。

以上のように、一方のメリットがもう一方のデメリットになることが多いですね。

ただ、現実的には独立したとしても、売上は自分で獲得していかないといけませんので、時間的なメリットを享受できるかどうかは、その方の営業力次第で多分に左右されるのではとも感じますね苦笑。

いずれにしても多様な働き方が出てきた現代ではフリーランスの方が弱い立場にありましたが、この新法によってフリーランスとして働く人々が不当な取引やトラブルに巻き込まれることなく事業活動が行えるようになるといいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました!

法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!

【法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!】

FLOW会計の木村です。

今回は、個人事業主の接待交際費について注意すべきポイント等を書いていこうと思います!

 

★個人事業主の接待交際費が厳しくみられる理由

法人の場合は法人税法上で年800万円等の限度額が設けられているのに対し、個人事業主の場合は限度額が設けられていません。そのため、限度額が設けられていないからといって無制限に経費計上をしていないか、接待交際費の中身や事実関係を厳しくみられるのです。

 

★経費で落とせる食事代

食事代としてよく出てくるものを5つあげてみます。

①自分一人の食事代

経費になりません。税務署からは日常の食事と変わらないと判断されます。

②福利厚生費

従業員のものは経費になりますが、自分のものは経費になりません。

③会議費

自分含めて2人以上のものなら経費になります。どういう打ち合わせをしたのかをあとで説明できるようにしておきましょう。

④接待交際費

経費になります。ですが、相手が仕事との関連性がないといけないため注意ししてください。

⑤制作所経費

YouTubeなどの動画企画との関連性次第で経費になります。

 

★実際の税務調査の事例

前提として、おおよその目安として売上の5%を下回っていれば接待交際費に関しては指摘なく税務調査が進む可能性が高いです。(不動産業や建築業の接待交際費は大きくなりやすく、士業や製造業は小さくなる傾向があります。)

ですが、実際に税務調査された方には、売上の約50%の接待交際費を計上している方がいました。もちろん接待交際費の額が大きすぎるため、税務調査官は管轄内の同業他社の接待交際費の比率を持ってきて、プライベートのものが含まれているんではないかと指摘しました。領収書は捨てずに保存していましたが、その領収書にメモ書きが何もありませんでした。最終的には時間をかけて当時の手帳やスケジュール帳、管理表を見ながらメモ書きをし、大部分は明らかになりましたが、それでもプライベートのもの含まれていたため、修正申告しました。

 

★調査の対策について

多額でも接待交際の事実があり、説明ができるならば、反論して修正に応じる必要はありません。そのためにも、すべての領収書の食事代にメモ書きをすることが大事です。どこの誰と行ったのかメモ書きをして、あとで説明ができるようにしておきましょう。

逆にメモ書きがないと、税務調査官にプライベートで行ったと思われても仕方ないので必ずメモしてくださいね。

 

以上、個人事業主の接待交際費についてでした!

最後までお読みいただきありがとうございました!!

配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!

【配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は、令和2年4月1日から施行されている「配偶者居住権」についてご紹介いたします!

 

初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思いますので、まずは概要をご説明します。配偶者居住権は、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」のことです。難しい言い回しですが、残された配偶者は、住み慣れた住居に引き続き居住する権利を守りながら、老後の生活資金となる預貯金等も相続するという希望を実現できるようになったのです(後程、事例で紹介いたします)!

 

具体的には、一次相続において自宅を「居住権(=住む権利)」と「所有権(=それ以外の権利)」に分離した状態で配偶者と子がそれぞれ取得し、相続税額を計算します。また、二次相続の(=配偶者が死亡した)際には、配偶者居住権は「消滅」することになります。子の所有権が100%の状態に戻るイメージですが、その際の価値移転に相続税がかからないという特徴があります。

 

分かりづらいかと思いますので、金額をお示ししながら相続税の試算を行います。

下記3点を前提条件とします。実際には配偶者の年齢、建物の現在価値等を考慮して細かい計算を行いますが、今回は居住権と所有権が1:1となる場合を想定した事例です。

 

ア)被相続人の相続財産は自宅5千万円、預金5千万円の合計1億円

イ)上記自宅における配偶者居住権は2.5千万円、所有権は2.5千万円

ウ)法定相続人が配偶者と子1人とする

 

①配偶者居住権を設定しない場合 ⇒ 配偶者が自宅5千万円、子が預金5千万円を相続する

一次相続における相続税:385万円

二次相続における相続税:160万円

(相続税の合計:545万円)

※配偶者は預金をまったく取得できておらず、将来の生活費に不安が残ることになります。

 

②配偶者居住権を設定する場合 ⇒ 配偶者が居住権、子が所有権を取得、預金2.5千万円ずつ相続する

一次相続における相続税:385万円

二次相続における相続税:0円

(相続税の合計:385万円)

※配偶者は自宅での居住を継続しながら、預金も取得できる結果となります!

※二次相続の際は相続税の基礎控除額を下回るため、相続税がかかりません。

 

お気づきかと思いますが、配偶者居住権の設定有無で納付する相続税に差額が生まれるのです!今回は「160万円」の相続税の節税効果があったという結果です。実に驚きですね!

 

配偶者居住権を使った相続税対策がうまくいく可能性が高い人として、

1.一次相続の際に両親と同居する子がいる

2.二次相続後にその子が自宅を相続する予定である

※他の相続人がそのことに反対していないことも重要です

3.一次相続から二次相続の間に自宅を売却する予定がない

といった条件を満たす方が考えられます!もちろん、条件を満たさない=使わない方がいいという訳ではございませんので、皆様の状況を整理しながら適用をご検討いただければと思います。

 

配偶者居住権が設定されていると売却を行えない、配偶者の生前の間に配偶者居住権を放棄しようとすると「贈与税」が課税される等、注意点もございます。配偶者居住権を設定するかどうかは、ご家族の状況等も鑑みながら慎重にご判断ください!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

知ってるだけで得!相続税のかからない方法!

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、生前贈与を活用して相続税のかからない方法をお伝えします。

生前贈与とは名前の通り生きているうちに財産を贈与することですが、今年1月1日以後からの贈与について改正がありました。この「生前贈与」を活用することで将来の相続対策にもつながります。

 

相続税がかかりそうな方は、生前にいかに財産を減らしておくかがポイントにもなります。

まず、贈与の方法としては「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の方法がありますので簡単に確認しておきましょう。

 

  • 暦年課税 

・1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与に課税される

・合計110万円以下の贈与であれば贈与税はかからない

・110万円を超えると10~55%の贈与税がかかる

【改正前】相続が発生したら3年前までの贈与は相続財産へ加算する

【改正後】相続が発生したら7年前までの贈与は相続財産へ加算する(4年延長)

 

  • 相続時精算課税 

・2,500万円までは非課税 60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫限定

・2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税がかかる 

※届出が必要であり選択した後は暦年課税へは戻れない(使えない)

【改正前】相続が発生したら何年前でも全額相続財産へ加算する 

【改正後】相続が発生したら何年前でも相続財産へ加算するが110万円の控除がある

 

財産が相続税の基礎控除(非課税枠)を超える人の場合には①の暦年課税を使った贈与、基礎控除の範囲内であれば②の相続時精算課税を使った贈与が今までは効果的でした。

 

相続税の基礎控除の価格は  3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です

 

相続時精算課税については2,500万円の贈与を何度かにわけて贈与することも可能です。例えば毎年500万円を5年間に分けて合計2,500万円を贈与した場合でも、改正によって贈与年ごとに110万円を控除することができます。その場合には110万円×5年=550万円を引いた2,000万円を相続時に加算すればよいので、そもそも基礎控除以下の方であれば相続税がかかることもなく贈与ができ、2,500万円までであれば贈与税もかかりません。

 

この2種類の生前贈与、どちらがお得で効果的か?は個人の状況にもよりますし、はっきりとは言い切れませんが、早い時期から相続対策として生前贈与を始めるのであれば、一旦①の暦年課税でコツコツと贈与を行った後に②の相続時精算課税に切り替えるなどの方法も効果的です。

2つの贈与を活用することで、将来の相続税もかからなくすることも可能です。

改正があったことで、使い方によっては大きな節税にもつながります。

 

将来の相続税が不安、ご心配な方は一度シミュレーションをされてみることもお勧めいたします。弊社でもご希望に合わせたシミュレーションやサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

給与計算の失敗あるある5選!

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所の正木です!

今回は、給与計算で特に間違いやすいポイントを5つご紹介します。これらに注意を払うことで、正確で効率的な給与計算を実現しましょう!

1所得税と住民税の計算ミス

給与から控除される所得税や住民税の計算は、税率の変更や控除額の計算ミスが原因で誤りやすいポイントです。特に、扶養家族の増減や年末調整の反映が正しく行われていない場合、誤差が生じる可能性があります。所得税の計算は年収や扶養状況によって大きく変わるため、定期的な見直しと正確な記録が求められます。

2社会保険料の計算ミス

社会保険料の計算も給与計算で間違いやすい要素の一つです。健康保険料や厚生年金保険料は、報酬月額を基に決定されますが、この報酬月額が誤って登録されていると、保険料の控除額に誤りが生じます。また、年に一度行われる「標準報酬月額の定時決定」や「随時改定」によって、保険料が見直されるため、適切なタイミングで見直しが行われているか確認が必要です。

時間外労働や深夜手当の計算ミス

従業員の労働時間を把握し、残業代や深夜手当を正確に計算することも重要です。労働基準法では、法定労働時間を超えた時間に対して割増賃金を支払うことが義務付けられており、計算ミスは法令違反にもつながる可能性があります。残業の割増率や深夜手当の率はしっかり把握し、計算が適切に行われるよう注意が必要です。

4休暇取得時の給与計算

有給休暇や育児休暇など、従業員が休暇を取得した際の給与計算は、通常の勤務日とは異なる計算方法を取ることが多いため、注意が必要です。有給休暇の場合、通常の給与額と同額を支給することが求められますが、育児休業給付金の申請などに関しては、給与計算ソフトやシステムへの適切な入力が求められます。

5給与計算ソフトの設定ミス

給与計算ソフトを導入している企業でも、設定ミスや更新のタイミングのズレが原因で計算が正しく行われないことがあります。例えば、法改正や税率の変更が反映されていない場合、間違った給与計算が行われるリスクが高まります。給与計算ソフトの設定を定期的に確認し、最新の法規制に沿った状態を保つことが重要です。

間違いを防ぐための対策

給与計算のミスを防ぐためには、以下の対策が効果的です。

①定期的に計算方法やソフトの設定を見直す

②年次変更や法改正に合わせて設定を更新する

③チェックリストを作成し、複数の担当者で計算結果を確認する

給与計算は従業員の生活に直接関わる重要な業務です。正確さが求められる一方で、法律や規制の変化も頻繁にあるため、常に最新の情報をキャッチし、正確な給与計算を行えるよう努めましょう。

なお、クラウド給与を導入するだけでも、上記対策の①と②の対策は講じることができます!

ぜひ、活用していきましょう!