令和6年1月1日からスタートした改正電子取引制度について、1月22日に国税庁が「よくある質問事項」として新たなQ&Aを追加しました。

その中で新たに追加された「ECサイト利用時の領収書等の取り扱いについて」をシンプルに解説いたします!

まずは国税庁のQ&Aをそのまま転載します。

◇質問

「ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、 領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか」

◇回答(一部抜粋)

「ECサイト提供事業者が提供するECサイトを利用し物品を購入した場合に、当該ECサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)は、その領収書等データを保存する必要がありますが、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。

説明が長いですね…

要約すると、ECサイトから領収書等をいつでもダウンロードできる状態であれば、その都度ダウンロードして自社のストレージに保存しなくても構わないよ、という解釈で差し支えないと考えています。

なお、ECサイト提供事業者が提供する領収証等について、真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしていることが条件にはなりますので、念のためにご注意を。

以上、今回は電子取引のうち、特に気になったQ&Aを紹介させていただきました!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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