【今さら聞けないインボイス⑬課税事業者選択届出書の2年縛りについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合、課税事業者選択届出書の提出を要せずに課税事業者となります。

ここで気になるのが、免税事業者が課税事業者となった場合、2年間は免税事業者に戻ることができないといういわゆる「2年縛り」というルールがあります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合にも、これまで同様に2年縛りはあるのでしょうか?

答えは「登録申請をした時期による」ということになっています。

①令和5年10月1日の属する課税期間から登録を受けた事業者

→2年縛りは適用されません

②令和5年10月2日以後に開始する課税期間から登録を受けた事業者(令和11年9月30日の属する課税期間までの登録)

→2年縛りが適用されます

この先しばらく課税売上高が1000万円以下である事業者が、一度試しに適格請求書発行事業者になってみたものの、あまり有用に感じずに免税事業者に戻る場合には注意が必要になりそうですね。

ちょっとレアケースかもしれませんが…

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA