税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は役員賞与についてシンプルに手短に解説いたします!


役員賞与とは

◇役員賞与

会社が役員に対して支払う賞与のことをいいます。

◇税務上の取り扱い(原則)

原則として法人税法上、役員賞与は損金に算入できません。

ちなみに「損金に算入できない」とは、ザックリいうと経費で落とせないという意味です。

会社からお金は出ていくけど経費にはできない、つまり役員賞与は払ってもその分、税金が安くならないことを意味します。

一方、従業員へ支払う賞与は経費で落とすことができます。そのため、従業員への賞与は払った分、税金が安くなります。

この違いは、役員賞与を利益調整に利用させないためです。

社長「あ、このままだと利益けっこーいっちゃうなー、税金払いたくないから自分にたくさん賞与出しとこー」

コレができたらいくらでも税金をコントロールできてしまいますからね…

ただし、事前に税務署へ届出(事前確定届出給与)さえすれば、役員賞与も経費で落とすことができます。


【事前確定届出給与とは】

◇事前確定届出給与とは

役員に対して支払う賞与を経費として認めてもらうための届出になります。

◇金額

賞与の額は事前に決める必要があります。例えば、100万円の金額で届出をした場合には、必ず100万円の賞与を払わなければなりません。

「ちょっと資金繰りキツイから役員賞与は60万円にしとくかー」

これはダメです。

じゃあ、逆に

「コロナの影響で賞与どころじゃない。1円も出せないヨ…」

これはOKです。

つまり、「0円」or「満額」かのどちらかの選択になります。

◇届出期限

「株主総会などの決議の日から1か月内」か「事業年度開始の日から4か月内」のどちらか早いが届出期限となります。

1日でも遅れたらアウトです。

*新設法人は設立から2か月以内


以上、簡単ではありますが役員賞与の経費化についてのハナシでした。

「経費で落とせる金額は事前届出の金額の満額or0円」と「届出期限」がポイントですね。

少しでも参考になれば幸いです!

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