【相続登記の義務化】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は皆さんにも影響があるかもしれない、不動産の登記に関する法整備がテーマです。

不動産に関する情報は一般に公示されています。そのため、不動産登記簿を取得すれば、誰でも不動産の所有者について知ることができます。

しかし、相続人への名義変更がされなかったり、所有者の住所・氏名の変更登記がされていなかったりすると、すぐに所有者を特定することが難しくなります。このような状態にある土地を“所有者不明土地“と言います。

“所有者不明土地”は、不動産を取得する相続人が決まらなかったことや、相続登記や住所変更等の登記について申請義務がなかったことを背景に増加していきました。なんと!!国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及び、九州よりも広い面積だというから驚きです。「価値のない(使わない、売れない)土地のためにわざわざ登記料を払うのはばかばかしい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが。。。

しかし、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、土地の利活用が進まない等の諸問題が発生しており、いよいよ放置しておけない状態になってきました。そこで、政府は大きく分けて3つの法整備を行いました。その一部をご紹介します。

① 不動産登記制度の見直し

② 相続土地国庫帰属法の創設

③ 土地利用に関する民法ルールの見直し

①では、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)が最も大きなポイントです。不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請する必要があります。なお、前述したケースにおいて正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意ください!さらに、この制度は遡及適用になるため、過去の相続にも遡って、登記の申請義務が課されてしまいます!!

②は、相続等によって取得した不要な土地を手放すための制度として令和5年4月27日に施行されます。申請⇒法務大臣(法務局)の承認⇒負担金の納付⇒国庫に帰属という手続きを踏む必要があります。非常にメリットのある制度に聞こえますが、建物がある土地等引き取り対象外の土地もあるほか、申請時の審査手数料や国の引き取りが認められたあとの原則1筆20万円の負担金(9月26日に閣議決定)が必要になる等、金銭的な負担も決して軽くはありません。

ざっくりではありますが、“所有者不明土地”問題の解消に向けてルールが大きく変わるということはお分かりいただけましたか?施行時期が近づいてきておりますので、今後の動向には要注意ですね!

最後までお読みいただきありがとうございます!

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