税理士法人FLOW会計事務所です。

今回はパートで働く時の「壁」のハナシ。

「『壁』がありすぎてよくわからない」

よくいただくご相談なのでシンプルにおまとめします。

「壁」の種類は4つで、それぞれの金額は給与収入を意味します。


◇103万円の壁

よく聞くやつです。年間の給与収入が103万円を超えるとパート・アルバイト本人に所得税が生じる金額。また、103万円を超えると、世帯主は所得税の計算の際に「配偶者控除」受けることができなくなります。

例えば、旦那さんが世帯主で、奥さんがパートだった場合。奥さんの給与収入が103万円を超えてしまうと、奥さん自身にも所得税が発生し、かつ、旦那さんの所得税の計算の際に「配偶者控除」を利用することができなくなってしまいます。仮に奥さんの給与収入が104万円になってしまったとしたら、奥さんも税金を払う必要が出てきますし、旦那さんも「配偶者控除」を利用できなくなることで税金の負担が増えてしまいます。


◇106万円の壁

大企業に勤めているパート・アルバイトの人に社会保険の加入義務が生じる金額。ここでいう大企業とは厚生年金の被保険者数は501人以上の会社のことをいいます。ただし、106万円の壁は学生には適用されません。


◇130万円の壁

中小企業で勤めているパート・アルバイトの人に社会保険の加入義務が生じ、配偶者や扶養の範囲から外れる金額。


◇150万円の壁

配偶者特別控除の特別控除額が減り始める金額。103万円を超えると世帯主は「配偶者控除」を利用できなくなる旨を説明しましたが、配偶者の給与収入が103万円超150万円以下であれば、世帯主は所得税の計算上「配偶者特別控除」を利用できます。ただし、150万円を超えると、この「配偶者特別控除」あ目減りしていきますのでご注意を。


この「壁」のハナシは、税金と社会保険の内容が入り混じっているため、よく混乱しがちです。

パートアルバイトをする上で「いくらまで稼ぐのが一番お得なのか?」は検討したうえで働くことをお勧めいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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