税理士法人あけぼの会計東京事務所の中村です。

確定申告も終わり、ホッと一安心ではございますが、申告後に税務署から問い合わせがあることもございますので、ご注意ください。

申告後に、税務署から指摘される内容で多いのは、保険金についての取扱いではないでしょうか。

生命保険の満期保険金や死亡保険金を受領することで、どのような課税関係が生ずるのか、

保険契約者、保険料の負担者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税関係も異なります。

今回は、ケーススタディで考えていきましょう。

①保険契約者、保険料負担者、保険金受取人が「Aさん」のみであった場合 この場合にAさんが受け取った満期保険金は所得税課税となります。これは、ご理解されてる方は多いのではないでしょうか。

②保険契約者および保険料負担者が「Aさん」、保険金受取人が「Bさん」の場合 この場合にBさんが受け取った保険金は、贈与税課税となります。こちらの取扱いには注意が必要ですね。

③保険契約者が「Aさん」保険料負担者が「Bさん」保険金受取人が「Cさん」の場合 この場合に、Cさんが受け取った満期保険金は贈与税課税になります。こちらも併せて注意が必要ですね。

このほか、受取保険金の取扱いには、契約者が死亡した場合に相続人が受け取った死亡保険金の取扱いなどがございます。

既に確定申告した内容で、ご不安な点がある方は、弊社までお問い合わせいただけますと幸いです。 確定申告についてのブログは以上となります。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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