【2019年度の確定申告、いつまでできるの?】

例年、所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日までとなっています。

2019年度の確定申告は、申告期間の真っ最中に新型コロナウイルスが流行し始め、国税庁は「2019年分の所得税確定申告書の提出期間を4月16日まで延長する」と発表しました。

さらに4月に入ってからも事態が収まらないことから、法定申告期限を4月16日と区切ったうえで、「個別に期間延長の取り扱いを行う」「4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付ける」と発表しました。

言ってみれば、「いつでも確定申告受付期間」という状態になっています。

それでは法定期限内に申告できなかったことでの不利益はないのでしょうか。


◇申告しないことで起きる不利益

通常の状態での確定申告期間に申告しないと起こる不利益

・青色申告特別控除の額が、65万円から10万円に減額

・農政学に法定申告期間から申告日までの日数分の延滞税がかかる

・無申告加算税がかかることも

確定申告期間に間に合わないと、ペナルティで多く税金を払わなくてはならないものの、申告自体はできます。

今年のこの状態はこのペナルティ部分がないということになります。


◇放置し続けると、税金以外の様々な問題も

今年のイレギュラーな事態では、「法定申告期限内に申告していれば、訂正申告もまだ提出が可能」となっています。

なので、あとから領収書を発見した!といった場合でも訂正申告を行うことができます。

しかし、法定申告期限を過ぎてから申告した人は、訂正申告ができません。確定申告後に間違いを発見した場合は、通常通りに「更正の請求」か「修正申告」を出すことになります。

確定申告をしないでいると・・・

・持続化給付金の申請ができない

・住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組む際などに必要な書類が揃わない

・児童手当や保育所の申請に必要な書類が揃わないことがある

・市民税・県民税等の当初納税通知書に申告内容を反映できない場合や送付が遅れる場合がある

・市民税・県民税等の情報を用いて決定をしている保険料等にも影響する

といった税金以外の各種問題が出てきます。

ここで気になるのは「いつでも確定申告受付期間」が唐突に終わるのではないか、というとこと。

2020年11月末の現在において国税庁は「期限を切るという話は全くなく、今後しばらくは現状のまま」としております。

しかしながら、突然終わることも可能性としてはゼロではないので、申告がお済でない場合にはできるだけ早く申告することをおすすめします!

 

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