[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]2020年7月8日付けで手続きについて情報が更新されました!

既報と併せて新しい情報についても分かりやすくお伝えいたします!

≪対象者≫

中小企業者・小規模事業者

*中小企業者・小規模事業者・・・資本金の額又は出資金の額が1億以下の法人。資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合。ただし、大企業の子会社等は対象外です。

≪減免の対象≫

・事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

*事業用土地に対する固定資産税は対象外です。

≪減免額≫

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期時減少率

50%以上減少・・・・・全額

30%以上50%未満・・・2分の1

≪手続き≫

①認定支援機関から下記の内容について申告をし、確認書を入手してください。

・中小事業者であること

・事業収入が減少していること

・(特例対象家屋の居住用と事業用で併用している場合)事業用割合について

②2021年1月1日~31日までに通常の償却資産申告のほか、①についても併せて税務署へ申告する。

認定支援機関への申告については、2021年1月に入ってからでは間に合わない可能性もあります。

2020年中の秋頃から認定支援機関へ依頼されることをおすすめします。

≪注意点≫

Q1.いつの時点の所有資産について認定支援機関から証明を貰えばよいのか?

A1.2021年1月1日時点の所有資産になります。

Q2.2020年分の固定資産税は軽減されないのか?

A2.2020年において減免制度はなく、猶予制度のみとなっています。

Q3.医療法人・社会福祉法人・公益法人・NPO法・宗教法人は対象になるのか?

A3.対象になります。

Q4.新規開業で前年同期比がない場合でも適用できるか?

A4.適用できません。

以上、簡単ではございますが、固定資産税の減免についてのニュースとなりました。

あけぼの会計も認定支援機関なので、本件についてご相談等がございまいたらご遠慮なくご連絡ください。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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