確定申告が期限後申告となってしまった場合のデメリット

【確定申告が期限後申告となってしまった場合のデメリット】

こんにちは。

いよいよ確定申告の受付が始まりましたが、皆さんの進捗はいかがでしょうか?

今年も1ヶ月間延長されていますが、期限を過ぎてしまった場合のデメリットについての記事となります。

 

まず確定申告について、フリーランスなどの個人事業主は、毎年1年間の所得(売上から経費をマイナスした利益)を計算して、所得税の額を報告する確定申告を行う必要があります。

期限は毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月です。(所得税が戻る還付申告を除きます。)

 

期限が決まっていますので、当然このデッドラインから逆算して作業を進めていくことになりますが、万が一期限後になってしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

この場合、提出がない・申告が遅れたとしてペナルティの税金が徴収されます。

 

まず、提出ことが無いことによる「無申告加算税」が、

また「申告が遅れる=納付が遅れる」となりますので、この納付が遅れたことによる「延滞税」がかかります。

 

そのほか青色申告をされている方だった場合には、最大65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されます。

所得税の税率が23%の方であれば、住民税10%と合わせて約18万円の納税が増えることになるため、かなりのインパクトとなります。

 

もし2年連続で期限後申告になった場合には、青色申告の承認も取り消されてしまうため、特に注意が必要です。

 

 

このように期限後申告になってしまった場合には数々のペナルティがありますので、期限内に提出できるようスケジューリングをするようにしてくださいね。

‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!

【‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!】

起業前にかかったコストについても、起業のために要した費用については、「開業費」として起業後に経費化することができます!

起業のためにつかった経費の領収書については、使用用途を明らかにした上で、適切に保管し起業初年度の確定申告で計上漏れがないようにしましょう。

ここでは、「開業費」として認められる一例を紹介します!


①仕事で使う道具の購入費

PCなどの仕事で必要なものは起業前でも経費になります。


②名刺や広告の費用

仕事を獲得するためにかかる費用も経費になります。起業後は忙しくなり名刺やパンフレットの作成が後回しになることも多いです。事前に準備しておきましょう。


③家賃や水道光熱費など

オフィスを借りる際の費用も経費になります。ただし、敷金や保証金など、退去時に返金される可能性があるものについては経費化できませんのでご注意を。


以上、一例をザックリ紹介しましたが、第三者に合理的に説明ができるものであれば基本的には開業費として経費化が認められます。

開業費に該当するか不安な場合には、とりあえず領収書や請求書などはとっておいて、確定申告時に最寄りの税理士に相談してみましょう!

-起業支援‐独立前にクレカ作っておこう!

【-起業支援‐起業前にクレカ作っておこう!】

これから起業を検討しているみなさん!

個人事業主でも法人でも事業用クレカを使うことはマストです!

なぜ、マストかって?

理由は3つ!


◇理由①資金繰りの調整が可能

資金繰りにおいては「収入においてはできるだけ早く、支出についてはできるだけ遅く」がマストです!

クレカを利用すれば「支払いを翌月に持ち越せる」「手元資金がなくても限度額の範囲内で購入が可能」になります。


◇理由②ポイントが貯められる

事業用の支払いはプライベートに比べても多額になるケースがほとんどです。クレカを利用してじゃんじゃんポイントを貯めましょう!


◇理由③クラウド会計と連携できる

クレカと会計ソフトの連動ができるため、日々の記帳を楽にすることができます!


そしてそして今回、一番重要なポイントはここです!

クレカは起業前のサラリーマン時代に必ず作っておきましょう!

なぜかって?

起業直後はクレカの作成ができない可能性があるからです!

起業直後は、確定申告もしておらず、収入を保証するものがありません。クレカ会社は収入を保証するものがない人に安易にカードを作ってくれないこともしばしばあります。

以上の理由からも、クレカは独立前の安定収入がある段階で必ず作っておきましょう!

それでは、良いスタートアップを!

コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!

【コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!】

確定申告の時期が近づいてきました!

2020年はコロナ関連の助成金等を受け取った方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、コロナ特例の助成金等についての収入計上時期の解説をしていきます!


≪事業所得≫

支給決定時に収入計上すべき助成金等

・持続化給付金(事業所得向け)

・東京都の感染拡大防止協力金

支給決定時or経費支出時

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金(支援金)

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

原則として、支給決定時です。

ただし、その助成金等が経費を補填するもので、その手続きが終了している場合には、経費支出時に収入計上することになります。


≪一時所得≫

支給決定時

・持続化給付金(給与所得者向け)

旅行、ポイント使用、食事券、クーポン利用時

・GoToトラベル事業における給付金

・GoToイート事業における給付金

・GoToイベント事業における給付金


≪雑所得≫

支給決定時

・持続化給付金(雑所得者向け)


助成金等の内容によって、計上時期が異なるので、申告時には気をつけましょう!

令和2年確定申告会場の入場チケットをゲットせよ!

令和2年確定申告会場の入場チケットをゲットせよ!】

国税庁より、入場時間帯が指定された「入場整理券」を取得しなければ、確定申告会場に入場できないことが発表されました!

整理券は、各会場の当日券のほか、LINEアカウントより事前予約券も発行できるようです!

なお、電話での事前予約券の発行は不可なのでご注意ください!

それでは、具体的に見ていきましょう!


◇会場が利用できる期間

現状(2020年12月25日現在)、原則として令和3年2月16日~3月15日となっております。

申告期限も所得税・贈与税は3月15日、消費税(個人事業主)は3月31日までとなっており、例年通りなのでご注意を!


◇会場の場所

こちらは、みなさんの所轄税務署ごとに異なりますので、「令和3年 ○○市 確定申告会場」などで検索してみてください!


◇入場券の取得方法

①各会場での当日配布

各税務署等の開庁時間に合わせて配布が開始されます。先着順で入場には1名1枚の入場券が必要になります。

また、当日の配布状況は国税庁のホームページより確認可能です。

ただし、こちらの確認可能なホームページについては令和3年2月16日以後から掲載が開始されますのでまだURLなどはございません。そのため、2月16日以後に「○○税務署 確定申告 当日券」などで検索していただければ確認可能かと思います!

枚数は、会場のキャパによりけりなのですが、1日分の入場券総数のうち最低でも2割~4割は当日の入場整理券として発行予定です。

なお、当日分の入場整理券の配布が終わってしまっても、その日に翌日分以後の入場整理券を配ることは無いので、日を改めて来場する必要があります。

②LINEによる事前発行

事前発行はLINEのみでしか受け付けがしてもらえません。

原則として、2営業日後から10日先まで発行は可能です。

そのため、例えば、2月19日に来場したい場合には2月17日までに手続きが必要になります。

手続き方法は、LINEの国税庁公式アカウントから友達追加をする必要があります。

追加方法は下記をクリックください。

国税庁LINE公式アカウントについて←クリック


今年は例年以上に、会場での申告が混み合うことが予想されます。

ご自身で電子申告をするか、お近くの税理士さんに相談してみるのも良いかもしれません!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

やっていますか、ふるさと納税!

【やっていますか、ふるさと納税!】

こんにちは、甘いものが大好きな斉藤です。実は最近、ふるさと納税でチーズケーキを申し込みました!いつ届くかな?とわくわくです。

皆さんはふるさと納税、していらっしゃいますか?

2008年に創設され、だいぶ定着してきたふるさと納税制度。でも、私のまわりでは意外と「よくわからないから、やっていない」かたが多いのです。

もったいない。賛否両論ありますが、ちょっと嬉しい制度ですよ。

ひらたくいうと、「ふるさと納税」とは、自分の市町村等に納税している住民税(市町村民税、県民税)の一部を、どこか別の市町村等に「寄付」として納めることです。例えば、自分を育ててくれたふるさとの町とか。

すると!寄付先の市町村等から「寄付をありがとう、これお礼です」と素敵な品が届くのです。 寄付を集めるため、各自治体は特産品など魅力的なお礼の品々を取りそろえていて、寄付をする人の多くは欲しい品をくれる自治体を選んで寄付をする感じです。

そして寄付した額は、2,000円だけ対象外になりますが、住民税の前払いのように扱ってもらえ、来年の住民税が安くなります。


例)A市に10,000円寄付をして、海産物の詰め合わせを貰った。

次の年の住民税は本来の額より約8,000円少なくなっていた。


そんなわけで「どっちみち住民税を納めるのなら、品物を貰えるほうがいい!」「たくさん寄付すれば、実質2,000円の負担だけでたくさんの品物が貰える!」と、多くの人がこの「ふるさと納税」制度を使って寄付をしているわけです。

ただ、気を付けてくださいね。【注意事項】があります。

来年の住民税が安くなるのは限度額までです。限度額は、その人の所得によって異なります。確認してから寄付をしましょう!

◇税金を安くするには「ワンストップ特例制度」の申請、または確定申告が必要です。ふだん確定申告をしない方は、ワンストップの申請がおすすめ!

ええっ、なんか難しそう・・・と思ったかたもあきらめないで。試しに専門のサイトをちょっとのぞいてみて!

「ふるさと納税」で検索すると、「さと〇る」や「ふるさと〇ョイス」など大手のサイトが出てきます。これらはほんとうに良くできていて、全国の品物もとても選びやすくなっており、来年の住民税を安くするための手続きのしかたや、寄付の限度額の計算コーナーもあったりと至れりつくせりです。

もちろん、お礼目当てでなく応援したい市町村に寄付もできますし、寄付金の使い道(自然保護、伝統や文化を守る活動、観光支援などいろいろあり。寄付時に選べる)を指定できるのも、寄付する側には嬉しいですよね。

「ふるさと納税」、気になりませんか?急げば年内、まだ間に合いますよ!

ローン控除が改悪するってほんと?!

【ローン控除が改悪するってほんと?!】

2020年12月2日付けの情報にはなりますが、住宅ローン控除が改正されることになりそうです!

まずは、現行の住宅ローン控除をシンプルに解説します!


【現行のローン控除】

所得税・住民税から下記の金額を減額することができます。

〈12月末時点での住宅取得資金に関わる借入残高×1%(上限40万円)〉

(例)12月末の借入残高5000万円の場合

5000万円×1%=50万円→上限40万円を超えているため、40万円までなら減税可能


今、住宅ローンはめちゃくちゃ低金利です。

金利0.5%程度でローンを組んでいる方も多数いるかと思います。

ローン控除の1%よりも金利の方が安いんですよね。

この場合、どんな現象が起きるのか??


(例)12月末の借入残高5000万円、35年返済、金利0.5%の場合

◇所得税の減税効果

住宅ローン控除は上記と同じく40万円になります。

◇ローンに関する年間支払利息

ざっくり計算になりますが、おおよそ25万円程度になります。

◇結論

もうおわかりでしょうか?

25万円の利息を払っても40万円税金を安くすることができるので、差し引き15万円お得になるんです!

ローン控除の適用を受けられる期間は10年又は最長で13年になります。

その期間中はローンを組んだ方がお得になるんですね。

そのため、ローン控除の適用が終わるタイミングで繰り上げ返済するのが、節税対策としてはベターと考えられていました!

しかし、2021年以降に住宅取得する場合には、この対策が使えなくなりそうなんです!


【改正案のローン控除】

ローン控除によって減税できる金額の限度が、金利相当額になることになりそうです。

先ほどの例を参考にシンプルに解説します。


(例)12月末の借入残高5000万円、35年返済、金利0.5%の場合

◇ローン控除の算定方法

①5000万円×1%=50万円

②年間支払利息25万円

③①>② ローン控除25万円

現行制度では40万円控除できていたのに、25万円しか控除できなくなります。

もちろん、ローン組んだ方がお得!なんてのも無いです。

完全に改悪ですね。


今回の改正については、所得要件の見直しも入る可能性があります。

現行ローン控除では、所得税の合計所得金額が3000万円以下でないと本制度を利用することはできませんでした。

今回の改正では、この3000万円をさらに引き下げることも検討しているそうです。

合計所得金額が3000万円を超える方もなかなかいないと思うので、多少下がっても大勢に影響はないかと思いますが、これも改悪には間違いありません。

改悪をフォローするために、ローン控除の期間の延長を検討しているそうですが、それだけだとパンチ弱いですね。

続報があり次第、共有させていただきます!

2019年度の確定申告、いつまでできるの?

【2019年度の確定申告、いつまでできるの?】

例年、所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日までとなっています。

2019年度の確定申告は、申告期間の真っ最中に新型コロナウイルスが流行し始め、国税庁は「2019年分の所得税確定申告書の提出期間を4月16日まで延長する」と発表しました。

さらに4月に入ってからも事態が収まらないことから、法定申告期限を4月16日と区切ったうえで、「個別に期間延長の取り扱いを行う」「4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付ける」と発表しました。

言ってみれば、「いつでも確定申告受付期間」という状態になっています。

それでは法定期限内に申告できなかったことでの不利益はないのでしょうか。


◇申告しないことで起きる不利益

通常の状態での確定申告期間に申告しないと起こる不利益

・青色申告特別控除の額が、65万円から10万円に減額

・農政学に法定申告期間から申告日までの日数分の延滞税がかかる

・無申告加算税がかかることも

確定申告期間に間に合わないと、ペナルティで多く税金を払わなくてはならないものの、申告自体はできます。

今年のこの状態はこのペナルティ部分がないということになります。


◇放置し続けると、税金以外の様々な問題も

今年のイレギュラーな事態では、「法定申告期限内に申告していれば、訂正申告もまだ提出が可能」となっています。

なので、あとから領収書を発見した!といった場合でも訂正申告を行うことができます。

しかし、法定申告期限を過ぎてから申告した人は、訂正申告ができません。確定申告後に間違いを発見した場合は、通常通りに「更正の請求」か「修正申告」を出すことになります。

確定申告をしないでいると・・・

・持続化給付金の申請ができない

・住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組む際などに必要な書類が揃わない

・児童手当や保育所の申請に必要な書類が揃わないことがある

・市民税・県民税等の当初納税通知書に申告内容を反映できない場合や送付が遅れる場合がある

・市民税・県民税等の情報を用いて決定をしている保険料等にも影響する

といった税金以外の各種問題が出てきます。

ここで気になるのは「いつでも確定申告受付期間」が唐突に終わるのではないか、というとこと。

2020年11月末の現在において国税庁は「期限を切るという話は全くなく、今後しばらくは現状のまま」としております。

しかしながら、突然終わることも可能性としてはゼロではないので、申告がお済でない場合にはできるだけ早く申告することをおすすめします!

 

マスクは医療費控除の対象になるの?

【マスクは医療費控除の対象になるの?】

今年はコロナウイルスの感染拡大によって、例年よりもマスクの消費量がとんでもなく多くなっていることは間違いないと思います。一時期はマスクがどこにも売ってなくてホント大変でした。。。Amazonのぼったくり価格でやむをえずマスクを購入した方もいたのでないでしょうか。。通常の5倍近い値段で売ってたりもしましたからね。。。

確定申告の時期が近づいてきましたが、そのマスクの購入代金は医療費控除として節税に使えるの?ってとこですが、結論からお伝えするとマスクの購入代金は対象外になっています。

マスクの購入費用は「病気の感染予防のためのもので、医師等による診療や治療費等のために支払う費用には当たらない」ため、医療費控除の対象外なんです。

コロナ関連でいうと、マスク以外のPCR検査はどうなんでしょうか?

こちらは判断がやや難しくなっています。

〈PCR検査〉

医師等の判断で受けた場合→(自己負担部分のみ)医療費控除の対象

自己の判断で受けた場合→医療費控除の対象外

ただし、自己の判断で受けた場合でも検査結果が「陽性」で、引き続き治療を行った場合には検査費用も医療費控除の対象となります。

また、コロナウイルスによってオンライン診療で受診するケースも多かったと思います。

こちらは、医薬品の配送料を除く、「診察料」「オンラインシステム利用料」「処方箋の医薬品代」は医療費控除の対象となります。

コロナウイルスにより、医療費控除の取り扱いについても、例年と異なる点がいくつかあるので気をつけましょう!

【確定申告】セルフメディケーション税制って何?

みなさん、ここ数年、年末になるとセルフメディケーション税制という言葉をよく耳にするようになったのではないでしょうか?

セルフメディケーション税制を使えば、税金の還付が受けられたのに!なんて例もよくあります。

それでは、セルフメディケーション税制とは何なのでしょうか?

【セルフメディケーション税制】

これは、「保険の保持増進及び疾病の予防に関する取り組みを行った方が、1万2千円以上の対象薬品を購入した場合」に適用することができます。

少し難しい言葉ですね。。。簡単にいうと、「薬局で対象の薬などを購入して、健康診断などを受けてその結果を提出した場合」に1万2千円を超える部分を、所得税の所得控除として適用することができます。セルフメディケーション税制の対象になるかどうかは、対象薬品のパッケージに識別マークが掲載されているので、確認してみてください。また、セルフメディケーション税制の控除限度額は8万8000円になります。

セルフメディケーション税制を受けるためには、以下の書類を添付した上で確定申告が必要になります。

・セルフメディケーション税制の明細書

・一定の取り組みを行ったことを明らかにする明細書(健康診断の結果など)

なお、セルフメディケーション税制は、医療費控除と併用できないので、どちらかの選択になります。

医療費控除は医療費が10万円を超えないと利用することができないので、10万円は行かないけど今年はそこそこ医療費かかったなーなんて人は、検討してみても良いかもしれません。

ただし、確定申告時期の税務署は期限に近づけば近づくほど、大変に混みますのでお早めに申告することをおすすめします。。。